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【傍聴ご支援 ご協力のお願い】カルテの全開示を求める裁判

2016年07月22日 お知らせ権利擁護

【傍聴ご支援 ご協力のお願い】カルテの全開示を求める裁判
日時:2016年8月5日(金)13時40分~
場所:803号法廷(東京地裁8階)
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みなさんは診察を受けた病院へカルテを開示請求したことがありますか?私はあります。
本来は保険適応のはずで、買う必要がない医療資材を自費で買わされていたことがきっかけでした。
開示されたカルテには病院の不利な点もすべて書かれていました。
また、自分がどういう医療を受けていたのか、客観的に知ることができました。
要領を得ない私の話を端的にまとめて、生きやすいように医学的な助言をくれた医師のカルテは、その後の病院選びにとても参考になりました。
それから15年くらい経ちますが、当時のカルテは障害年金の申請手続きなどで、今でも役立っています。
カルテは、本人と医師(病院)が共有する診療録です。
厚生労働省は10年以上前に、病院に開示義務があるという指針を出しています。「知る権利」は憲法で保障されている権利です。
ところが「精神障害者」、「措置入院」のラベルの上ではその権利さえ保障されていないようです。
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2014年、措置入院になったAさん(40代男性)から権利擁護センターへご相談が寄せられました。
面談後、数日で退院されましたが、措置入院になった経緯に納得できないAさんは、病院へカルテ開示を請求なされました。
病院へ請求手続きを尋ねても、窓口を担当した病院職員は不快な態度で不明瞭な説明を繰り返し、手続きさえ難航しました。
大変な思いをして開示されたカルテは、一部が非開示で黒塗りでした。
開示された部分にさえ事実ではない事柄が書かれていて、医師は誰に何を聞きとって措置入院を決定したのか、まったくわからない内容でした。
措置入院は、その対象者を「判断する能力がない」と医師が診断して、強制的に入院させる制度です。Aさんは数日間、身体を拘束器具で縛られました。その理由が今でもわかりません。
「本人のため」という名目で人権を無視する制度にもかかわらず、なぜ経緯が本人へ説明されず、知る権利さえ安易に奪われるのでしょうか。
Aさんとのご相談を重ねて特に問題と思うことは、
・「措置入院」が決定すると「本人の同意能力はない」と扱われる。
・「措置入院」を決定した人の責任を問う手段が本人に保障されていない。
・第3者の説明が一方的に信頼され、本人は反論さえできない。
という点です。
2013年、離婚協議を有利に進めようと、「妄想がある」と嘘をついて妻を入院させた元夫に、損害賠償が命じられた報道がありました。
自分の利益のために、嘘をついて他人を陥れようとする人はいます。
たとえ家族でも、本人の代弁はできません。
東京都は、一部非開示の理由を「業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」と説明しています。
何かの理由で開示を制限するとしても、最小限に、慎重にであるべきで、知る権利には最大限の保障が必要です。
DPI障害者権利擁護センターは、Aさんがカルテのすべてを見られるよう、応援しています。
▽カルテの全開示を求める裁判
黒塗りじゃわかりません!何も隠さず全開示を!!(PDF)
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