12月4日 |
ニュースレター71号を発行しました。
7頁の表1、法律20番の箇所に文字落ちがあり下記のとおり補います。
20番 管轄:金融庁 法律名:電子記録債権法 |
11月27日 |
成年被後見人に対する欠格条項を設けている法律について、各官庁から回答されたリストを、
条文を含めて掲載しました。該当条文は要約や省略をおこなわずに全文を収録しています。
詳しくは下記からご覧ください。
> 関係資料・文献 > 「成年被後見人に対する欠格条項」(各官庁回答分)2017年6月〜10月 |
10月19日 |
ニュースレター71号を11月下旬に発行予定です。 |
8月27日 |
ニュースレター70号を発行しました。 |
7月12日 |
ニュースレター70号を7月末頃に発送予定です。 |
6月15日 |
「成年被後見人等に対する欠格条項が機械的に追加されていることに対する声明
」障害者欠格条項をなくす会(2017年6月14日)
(テキスト 4K) (PDF 94K) |
6月2日 |
5月24日、幅広いかたのご尽力で、全国から多数のご参加のもと、今後へのスタートをきるよい
集いになりました。集いの最後に一同で確認されたアピールメッセージを掲載します。
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公務員法の欠格条項をなくす アピールメッセージ
私たちには、はたらく権利があります。
公務員として、働く権利があります。
どんな障害があっても、自分の働いたお金で、生活したいです。
働いて、社会の一員として、頑張りたいです。
知的障害があっても、同じように働きたいです。
私たちは、成年後見制度は権利擁護のための制度だと教えられてきました。
いい制度だと教えられてきました。
でも、成年後見制度を利用している人は、公務員として働くことが出来ません。
成年後見制度を利用したら、仕事をクビになります。
頑張って働いていたのに、成年後見制度を利用したことで、公務員を辞めさせられた仲間がいま
す。
成年後見制度を利用したけれど、クビになるから、利用できない、仲間がいます。
どうして、成年後見制度を利用することで、私たちの権利が奪われるのですか。
そんなのは、権利擁護ではありません。
欠格条項で、私たちの権利を奪うことはやめて下さい。
欠格条項は、「私たちは公務員として働く能力がない」と言っています。
でも、私たちは、ちゃんと働くことが出来ます。
欠格条項は差別です。
公務員法の、欠格条項をなくして下さい。
成年後見制度を利用する人も、どんな障害があっても、公務員として働くことができる社会にし
て下さい。
2017年5月24日
公務員法の欠格条項を考える集い 実行委員会一同
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主催団体「DPI日本会議」ウェブサイトに集いの報告記事が掲載されています。
http://bit.ly/2qjeRYm |
5月9日 |
5月24日チラシのテキスト、PDFを更新しましたのでごらんください。
手話通訳等のお申し込みは不要になりました。
入館証発行の為、事前のお申し込みをお願いします。
■オンライン申し込み
https://goo.gl/ciMi5A
からお申し込みください。
【申込締切り:5月17日】(定員になり次第締め切らせていただきます)
当日、午前11時から議員会館1階ロビーで、入館証をお渡しします。 |
4月26日 |
・5月24日(水)11時半から「公務員法の欠格条項と成年後見制度を考える集い
〜障害のある人も、公務員として働くことができる社会に〜」を共催します。
会場は参議院議員会館1階の講堂、午後3時半までの開催です。
どなたも事前申込制で定員制のため、お申し込みはお早めに。
手話・筆記通訳、点字資料等のご希望は5月8日までにお申込み下さい。
詳しくはチラシに案内があります。
→チラシ(テキスト 4K) →チラシ(PDF 483K)
オンライン申込み→ https://goo.gl/ciMi5A
・4月21日 内閣府障害者政策委員会で、来春からの第4次障害者基本計画の
骨格案について審議がされました。
・4月20日 参議院厚生労働委員会で、
免許申請時の診断書が新様式となった一年目の状況について質疑がおこなわれました。
・会員各位宛に会計報告等を4月21日付で封書にてお届けしました。 |
3月21日 |
ニュースレター69号を発行しました。 |
2月14日 |
医師、薬剤師等の免許交付申請の診断書が今年から新様式になっています。
・裏面に、「表面項目の該当項目に係る診療科の主治医又は専門医による詳細な診断書」が追加されました。
・この裏面に、独立した項目として「補助的又は代替的手段があればその具体内容」が設けられ、「本人からの聴取を踏まえて記載して下さい」と強調されています。
・表面の注意事項に、「障害の状況や合理的配慮について、本人より意見等があれば、別途添付(様式不問)も可(提出は任意)」と記載されています。
合理的配慮の提供について本人が書面で申請できるように、診断書のありかたについても見直しを要望したことで、今年からこの形になりました。ぜひご活用ください。
免許申請について
・厚生労働省サイト上「医療分野のトピックス」→「資格申請案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya /kenkou_iryou/iryou/shikakushinsei.html
・厚生労働省サイト上「医薬品・医療機器」→ 薬剤師免許の申請手続き等について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya /kenkou_iryou/iyakuhin/yakuzaishi-kokkashiken/
*本サイト上「診断書様式」にも関連記事があります。 |
1月31日 |
内閣府成年後見制度利用促進担当室が、2月17日まで、
「成年後見制度利用促進基本計画の案」に対するパブリックコメントを募集中です。
意見募集案内と基本計画の案についてこのページ上に掲載されています。
http://www.cao.go.jp/seinenkouken/ikenbosyu/index.html
「関係資料・文献」コーナーの「障害者を職業などから除外する欠格条項をもつ法律のデータ集」ページに、
成年後見制度の利用を理由とした欠格条項を含む最新の調査結果(2016年版)を掲載しています。
http://www.dpi-japan.org/friend/restrict/shiryo/data/index.html |