12月24日 |
ニュースレター86号を発行しました。 |
11月19日 |
ニュースレター86号を12月下旬に発行する予定です。 |
10月20日 |
国連の障害者権利委員会が、9月9日に、障害者権利条約第27条(労働と雇用)に関する一般的意見第8号を採択しました。
一般的意見は、条約の実施と発展のために国連の委員会が採択した文書で、多数の締約国報告を審査した経験に基づいています。
欠格条項にかかわる記述の一部を、機械翻訳で記載します。
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VI. 国レベルでの実施
81. 他者と平等に労働および雇用される権利を確保するために、締約国は、上記の規範的内容および義務に概説された措置を実施するとともに、条約第27条の完全実施を確保するために以下の措置を講じるべきである。
(c) 条約4条3項に基づき、国内の雇用に関する法律、政策、プログラム、および慣行を見直し、条約と調和させ、条約と矛盾する差別的な法律や規則を廃止し、障害者に対して差別的な慣習や慣行を変更または廃止するために、代表権の低いグループを含む障害者の代表組織と緊密に協議し、積極的に関与すること。締約国は、障害者及びその団体との協議により、労働市場及び職場における障害者に対する差別を防止するための段階的な指針として機能する「障害者雇用のための実践規範」を策定すべきである。
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国連サイトの次のURLから開くページに、一般的意見(英文)の一覧があります。
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crpd/general-comments |
9月27日 |
【障害者権利条約の委員会から日本政府に勧告が出されました】
今年8月にスイス・ジュネーブの国連本部で二日間、日本が障害者権利条約の締約国となってから初めての審査(建設的対話)が開催されました。
9月9日、国連障害者権利委員会が日本に対する総括所見を発表しました。
総括所見には、市民社会からレポートを出し、審査を傍聴して委員と対話を重ね、アプローチをしてきたことが反映しています。
欠格条項については、懸念事項と併せて、「欠格条項などの法的制限を廃止すること。」という勧告が含まれています。勧告を受けて国内法の改正が求められています。
(総括所見から引用)
委員会は懸念する。
一般原則と義務( 1 〜 4 条)の部分で
(c) 精神無能力」「精神錯乱」「心神喪失」などの蔑称や、「心身の障害 」を理由とする欠格条項などの差別的な法的制限。
委員会は勧告する。
(c) 国内法および自治体法において、「身体的または精神的障害」に基づく 軽蔑的な表現および欠格条項などの法的制限を廃止すること。
上記は機械翻訳からの抜粋です。
総括所見の英文題名は、Concluding observations on the initial report of Japan
国連サイトからダウンロードできます。
<審査のようすは、国連ウェブテレビで現在も視聴できます>
言語を示す「地球儀」マークから「オリジナル」を選択すると日本語通訳が流れます。
字幕は英語で表示されています。
8/22
https://media.un.org/en/asset/k1k/k1k93alkiw
8/23
https://media.un.org/en/asset/k1m/k1mf5n4xhk |
7月29日 |
ニュースレター85号を7月下旬に発行しました。 |
6月27日 |
ニュースレター85号を7月下旬に発行する予定です。
ニュースレター84号を3月末に発行しました。 |
5月6日 |
「障害を理由とした欠格条項にかかわる相談内容に基づく申入書」を4月22日付で国家公安委員会と警察庁に送付しました。 |
2月28日 |
「障害を理由とした欠格条項にかかわる相談内容に基づく申入書」2月24日付を、内閣総理大臣、関係各省庁に送付しました。
ニュースレター84号を3月末に発行する予定です。 |
1月27日 |
相談キャンペーン結果のチラシを掲載しました。 |