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1)見直しに関する方針の策定に当たって

1)見直しに関する方針の策定に当たって

 道立障害児(者)施設(以下、「道立施設」という。)は、道内にまだ民間施設等の社会資源が十分整備されていなかった時代に設置され、障害のある方々が安心して訓練等の支援を受け、また、生活が送れるように、施設サービスの面で、先駆的役割を果たすとともに、全道域をカバーする広域的役割を担い、民間施設の設置や運営に対するモデル的役割を果たしてきた。

 この間、その時々の社会環境の変化や民間施設の充足状況等に応じて、施設種別や入所定員の変更、民間への移譲といった必要な見直しを行ってきた。

 しかし、近年、民間施設の量的、質的な充足が進み、民間法人がサービス提供主体として定着してきていること、ノーマライゼーション理念を踏まえ、利用者の意思に基づき、できる限り住み慣れた地域で生活を送ることができるよう、障害のある方をはじめとする当事者の意見を聞きながら、障害者施策を推進する必要があること、さらには、地方分権や社会福祉基礎構造改革の進展により、都道府県の役割が変わってきていることなど、道立施設を取り巻く環境は大きく変化してきている。

 こうした環境の変化に的確に対応するため、平成14年5月、道庁内に「道立障害児(者)施設のあり方に関する検討委員会」を設置し、肢体不自由者訓練センターなど対象6施設の果たすべき役割、機能、運営等のあり方に関し検討し、平成15年3月、「道立障害児(者)施設のあり方に関する検討報告書」が取りまとめられた。

 平成15年9月には、現に道立施設に入所している障害者、民間事業者や学識経験者の参画を得て、「道立障害児(者)施設の見直しに関する懇話会」(以下「懇話会」という。)を設置するとともに、障害者をはじめとする当事者から、幅広く意見を伺った。

 本方針は、こうした議論に基づき、「入所施設中心の福祉から地域生活を支援するための福祉へ」といった障害者施策の流れや、民間にできることは民間に委ねるといった「官から民へ」の考え方を十分に踏まえ、今後の道立障害児(者)施設のあり方を明らかにするために策定するものである。

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