医師法等見直し法案の成立と、附則、附帯決議 |
「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案」提出時法案は、次の附則修正を加え、参議院・衆議院それぞれで附帯決議をつけて、成立しました。 ○附則 修正第2条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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