(2)除外率制度の縮小 |
○職場環境の整備等が進む中、障害者にとって困難と考えられていた職種においても就業可能性が高まっており、特例子会社制度、助成金の充実などの条件整備が図られている。また、障害者の資格欠格条項の見直しが進められている。 | |
○民間企業の除外率、国及び地方公共団体の除外職員は、以下の点で不合理がある。
ノーマライゼーションの理念から見て問題があること 職場環境の整備等が進んでいる実態と合わなくなっていること 障害者の雇用機会を少なくし、障害者の職域を狭めることになること |
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○したがって、企業の除外率については、職場環境の整備等を更に進めつつ、今後、周知・啓発を行いながら、準備期間を置いて、廃止の方向で一定の期間をかけて、段階的に除外率を引き下げ、縮小を進めていくべきである。 | |
○国及び地方公共団体の除外職員も、企業との均衡を考慮して、同様に、廃止の方向に進めていくべきであり、この場合、実態も踏まえ機関ごとの除外率に転換を図り、縮小を進めていくべきである。 |
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