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札幌市に対する支援費制度の質問書と回答について

DPI北海道ブロック会議では、支援費制度についての質問書を2004年5月27日に札幌市提出し、その回答を得ましたので、報告します。

札障第515号

平成16年6月14日

DPI北海道ブロック会議
議長 西村 正樹 様

札幌市長 上田 文雄

支援費制度支給決定に関する質問書について(ご回答)

 日頃より札幌市の福祉行政にご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。

 さて、平成16年5月27日付けで受理いたしました「支援費制度支給決定に関する質問書」について、下記のとおり回答いたします。

 なお、今後とも支援費制度をはじめとする障がい福祉制度の充実に努めて参りたいと考えておりますので、引き続きご協力を賜りますようお願いいたします。

支援費制度の支給決定については、申請者の障がいや活動状況などを勘案して、そのニーズに応じて決定されていると思いますが、その決定に関する根拠と考え方をお示しください。

【回答】

 支援費制度の支給決定につきましては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の5に基づき、「障がいの種類及び程度、介護を行なう方の状況、居宅生活支援費の受給状況など」を勘案して決定しております。

 具体的には、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第45号)第9条の3において、当該身体障がい者の介護を行う者の状況等の勘案事項が定められております。

 本市では、これらを踏まえて「支援費支給決定審査基準」を定め、当該基準に基づきそれぞれの方の状況を勘案して支給量等を決定しておりますが、支給量の基準設定に当たりましては、旧措置制度から支援費制度に移行してもサービス水準が低下しないよう配慮したものであります。

サービスを必要としている障がい者が、この制度の利用について情報を得るためにどのような方法で周知し、制度の利用申請に当たっては、どのような説明をしているのかお示しください。

【回答】

 制度の周知につきましては、広報さっぽろ、福祉ガイドなどの冊子及びインターネットのホームページで、お知らせしております。

 また、各区役所窓口における相談、身体障害者相談員などの相談員を通じての周知、障害者生活支援事業、障害児(者)地域療育等支援施設事業などの相談事業による周知の他、障がいのある方々のお集まりの場に出向くなどして、周知を図っております。

 次に、利用申請に当たりましては、申請される方の障がいの状況や生活状況などについて確認させていただきながら、サービスの種類・内容・利用方法などの説明をさせていただいております。なお、障がい者ケアマネジメント研修を行ない、ケアマネジメントの手法なども取り入れながらお話を伺うよう対応しております。

今回、派遣時間の延長が認められた方と認められなかった方の派遣時間の決定根拠を比較し、その理由をお示しください。

【回答】

 平成16年度支援費関係予算につきましては、本市の厳しい財政状況においても、利用者増に適格に対応すべく必要な経費を確保することを優先することといたしました(一般会計予算総体で前年比0.4%増のところ、支援費関連予算は30.7%増)。

 このことから、札幌市の平成16年度の身体障がい者居宅支援の支給決定審査基準については、平成15年度の取扱い、すなわち、全身性重度障がい者の方については、日常生活支援と移動介護を合わせて最大限月330時間、1日あたり11時間、ただし特例として、最大限月420時間、1日あたり14時間とする取扱いと同様とせざるを得ない状況にありました。

 しかし、このような状況の中でも最重度の全身性障がい者の方の利用時間の拡大を少しでも前進させることができないかということについて、本市予算上の最終調整を行なった結果、重度の方の人数を限定し、最大1日14時間の介護時間数を1日17時間まで拡大することとしたものであります。すなわち、全身性重度障がいの方のうち。「単身世帯又はこれに準ずる世帯で、支援費制度移行時に日常生活支援中心で月360時間の支給決定を受けていた方のうち、『進行性筋萎縮症により常時人工呼吸器を使用している方』または『脳性麻痺により顕著な不随意運動・言語障害を伴なう方』」につきまして、月450時間以内を日常生活支援の支給量とすることとしたところであります。

 したがいまして、本取扱はあくまで平成16年度の本市の財政上取りえる支援費支給決定審査基準の特例であり、この特例以外は従来のまま基準を適用せざるを得ないものでありますので、ご理解を賜りたい。

さる3月1日から2日に札幌市内の障がい者が市の支援費決定に抗議して座り込みをしましたが、この抗議に対する対応と見解をお示しください。

【回答】

 ご指摘のように、去る3月1日から2日に全身性重度障がいの方と介護人の方が座り込みを行っておられました。座り込みが行われる直前の本市との話し合いの中で、居宅介護(日常生活支援)の上限一杯利用されている方のうち人数を限定して1日3時間だけの上乗せには納得できかねるとのご指摘を受けましたが、これに対しては前記3のとおり本市取扱いをご説明したところであります。

 本市といたしましては、事業を進めるに当たって、個人や各種の団体との話し合いを行なってきておりますが、平成16年度の予算についてこの方が所属する重度の全身性障がいの団体とは平成16年2月18日に話し合いを行なっており、ご理解いただくようご説明をしてきたころであります。

 最終的には翌日再度話し合いを行い、今後とも対話を継続することで合意を得て、座り込みは中止に至りました。

 本市といたしましては、今後も支援費制度の円滑な運営を目指し、制度の利用者等関係する方々のご意見を伺いながら、必要に応じて、話し合いを行なっていきたいと考えております。

保健福祉局保健福祉部障がい福祉課
電話 011−211−2936

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