東京地裁の判決を受けた声明


東京地裁の判決を受けた声明(3月26日付) PDF ( 70 KB ) テキスト ( 2 KB )

2013年3月26日
東京地裁の判決を受けた声明
障害者欠格条項をなくす会(共同代表 福島智 大熊由紀子)

 長年にわたり毎回投票してきたにもかかわらず成年後見制度を利用したために選挙権を失った名兒耶さんの提訴(東京地裁平成23年(行ウ)第63号)に対して、「成年被後見人には選挙権がないと定めてきた公職選挙法11条の欠格条項は違憲であり、名兒耶さんは投票できる」という判決が下されました。提訴内容と国の主張内容を丁寧に検討した上での判決であり、国は控訴すべきではありません。判決が示したとおり、一日も早く失われた権利を回復しなければなりません。
 本来なら、判決文にも書かれているノーマライゼーションの基本理念に基づき、旧禁治産制度を見直して成年後見制度とする際に、改めておかなければならなかった問題でした。当会の調査でも、諸外国と異なり日本では、成年後見制度を流用した欠格条項が選挙権をはじめとして多数存在しております。「障害がない人とある人の平等な法的能力を承認しその能力の行使を支援すべきである」としている障害者権利条約第12条等の国際的な潮流から見ても極めて遅れています。このことを認識して、速やかな公職選挙法の改正が必要です。
 以上の意見を法務大臣と総務大臣にそれぞれ申し入れると同時に、会の意見として表明します。


戻る