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第三条 出入国管理及び難民認定法の一部を次のように改正する。 第五条 第一項第二号を次のように改める。 二 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が 著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として 法務省令で定めるものが随伴しないもの |
現行法「出入国管理及び難民認定法」より上記法案と対応する条文 |
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。 二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三 号)に定める精神障害者 |
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