2004年4月から 除外職員の縮小・除外率の引き下げ


 「障害者の雇用の促進等に関する法律(雇用促進法)」の一部改正(2002年)で、「除外率」が、 2004年4月から10%ずつ引き下げとなります。
 雇用促進法では、法定雇用率を定め、常用雇用労働者数に対して一定の割合で障害者を雇用することを求めています(民間企業の場合は1.8%)。ところが、「除外率」を設定されている業種の場合、除外率に相当する分の労働者数を引いて計算するので、本来雇用すべきとされる障害者数は少なくなります。従来の「除外率」は、たとえば「医療業」は50%、「小学校」は75%です。
 このように「除外率」は、ある業種は障害者には困難、とあらかじめ決めてしまう発想でできており、雇用促進法が内包する欠格条項といえます。
 さらに、公務員の場合は「除外職員」制度により、指定職種の職員数を職員総数から引いて計算、民間企業に比べても障害者雇用を大幅に免除されてきました。警察官や消防団員など一部の職種は、継続して「除外職員」指定されていますが、それ以外の職種は2004年4月から指定を外れ、基本的に民間企業と同じ「除外率」制度の適用を受けることになりました。
 医薬・安全・衛生職などの障害者欠格条項は、欠格条項見直しの中で緩和または廃止されてきており、この流れは、雇用促進法のような既存の法制度を点検する上でも、国や地方公共団体の職員採用などにおいても、積極的に進めることが求められています。


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