公営住宅法施行令(政令)が7月11日に変更されました。 |
条文は下記のとおりです。 |
新法では、介護を受けて単身で公営住宅で生活するあり方も認めたうえで、居宅介護が受けられる障害者であるかどうか、除外規定に該当するかどうか市町村など事業主体が調査する手続きを政令にもりこんでいます。これをうけ、今後の課題などについて、ニュースレター8月号に記事を予定しています。 |
(新) 第六条 法第二十三条に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。 2 事業主体は、入居の申込みをした者が前号ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。 3 事業主体は、入居の申込みをした者が第一項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村に意見を求めることができる。 (旧) 第6条(入居者資格) 法第二十三条に規定する政令で定める者は、次の各号の一に該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする者でその公営住宅への入居がその者の実情に照らし適切でないと認められるものを除く。)とする。 |
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