許可制の資格免許について |
2004年4月厚労省調べをもとに編集 |
栄養士免許 (管理栄養士を除く) |
許可制の資格免許は、一部を除いて、試験がない。たとえば栄養士は、養成学校学部を卒業し免許を申請すれば資格免許が与えられる。栄養士は、都道府県が試験を実施する調理師、製菓衛生師とあわせて、障害者欠格条項を全廃している。 許可制の資格免許についても、申件数、申請者の障害別内訳、許可(登録)数を質問したが、「各県とも受験に係る障害者の数は数えていないので、試験の度に配慮を申し出た者の数しか把握できない」として、記入用紙の欄は全て「0(ゼロ)」で回答された。 |
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薬局開設許可 | ||
医薬品等の 一般販売業等の許可 |
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医薬品等の製造業等許可 | ||
麻薬の輸入等に係る免許 | ||
けしの栽培許可 | ||
特定毒物研究者の許可 | ||
毒物劇物取扱責任者 | 毒物劇物取扱 責任者は試験あり → 都道府県試験参照 |
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