許可制の資格免許について


2004年4月厚労省調べをもとに編集
栄養士免許
    (管理栄養士を除く)
  許可制の資格免許は、一部を除いて、試験がない。たとえば栄養士は、養成学校学部を卒業し免許を申請すれば資格免許が与えられる。栄養士は、都道府県が試験を実施する調理師、製菓衛生師とあわせて、障害者欠格条項を全廃している。
許可制の資格免許についても、申件数、申請者の障害別内訳、許可(登録)数を質問したが、「各県とも受験に係る障害者の数は数えていないので、試験の度に配慮を申し出た者の数しか把握できない」として、記入用紙の欄は全て「0(ゼロ)」で回答された。
薬局開設許可  
医薬品等の
  一般販売業等の許可
 
医薬品等の製造業等許可  
麻薬の輸入等に係る免許  
けしの栽培許可  
特定毒物研究者の許可  
毒物劇物取扱責任者 毒物劇物取扱
  責任者は試験あり
 → 都道府県試験参照


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