道路交通法の一部を改正する法案の採決(可決)に対する附帯決議 |
平成19年4月17日 参議院内閣委員会 |
道路交通法の一部を改正する法案の採決(可決)に対する附帯決議 |
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について万全を期すべきである。 |
一、飲酒運転等の悪質・危険運転の根絶に向け、本法をはじめとする関係法令の適正かつ厳格な適用に努めるとともに、国、地方公共団体等が一体となって、飲酒運転等に対する国民の一層の意識改革が図られるようにすること。 |
二、アルコールを検知するとエンジンがかからなくなる「インターロック装置」等の技術開発の促進、自動車運転代行業の更なる利用のための環境整備を行うなど、飲酒運転を防止するための総合的な対策を講ずること。 |
三、七十五歳以上の高齢運転者及び聴覚障害者が普通自動車を運転する際の標識の表示義務については、本法施行後の事故実態等を分析し、関係者の意見を十分聴取しつつその在り方に検討を加え、必要に応じ見直しを行うこと。 |
四、聴覚障害者に対する普通自動車免許の付与についての施行状況を見ながら、運転免許の付与条件の妥当性について引き続き検討を行うとともに、原動機付き自転車等、運転することができる自動車の種類の拡大について調査・検討を行うこと。検討に当たっては、諸外国の状況に配意するとともに、聴覚障害者団体との意見交換を実施すること。 |
五、自転車による交通事故の減少に向け、本法の的確な実施を確保するとともに、都市空間における自動車、自転車及び歩行者の各交通主体が円滑な通行を行うことができるよう、関係省庁等が密接な連携を図り、自転車の走行空間の早期整備に努めること。 |
六、自転車の車道通行の原則及び自転車利用者のルールについて国民各層に周知徹底するため、適時適切な広報活動を行うとともに、学校、地域社会等において十分な教育、啓発を行うことができるよう環境整備を行うこと。また、交通の教則における自転車の通行ルールに関する記載を充実するとともに、地域交通安全活動推進委員に対して自転車の通行方法についての講習を実施すること。 |
七、後部座席のシートベルトの着用についてはその効果に関する積極的な広報活動に努め、国民の理解を得るとともに、後部座席におけるシートベルトの着用率が低迷している背景を十分に分析し、締めやすいシートベルトへの改善を促進する等、着用率向上のための有効な施策を講ずること。 |
八、本法に係る政令等の制定及び運用に際しては、本委員会における議論を十分に尊重するとともに、国民への周知徹底を積極的に図ること。 |
右決議する。 |
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