国会 |
衆議院規則 |
2014年6月13日 |
第213条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、かさ、つえの類を着用又は携帯してはならない。但し、病気その他の理由によつて議長の許可を得たときは、この限りでない。 |
衆議院傍聴 規則 |
1955年3月24日 付官報
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第10条 傍聴人が傍聴席にあるときは、左の事項を守らなければならない。2、帽子、外とう、かさ、つえ、かばん、包物等を着用又は携帯しないこと。 |
参議院規則 |
2014年6月20日 |
第209条 議場又は委員会議室に入る者は、帽子、外とう、襟巻、傘、つえの類を着用し又は携帯してはならない。ただし、国会議員及び国会議員以外の出席者にあつては議長に届け出て、これら以外の者にあつては議長の許可を得て、歩行補助のためつえを携帯することができる。 |
参議院傍聴 規則 |
2001年10月1日 付官報
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第6条 傍聴人が傍聴席にあるときは、左の事項を守らなければならない。2 帽子、外とう、かさ、つえ、かばん、えり巻き、包物等を着用又は携帯しないこと。 |
標準規則 |
標準都道府県 議会会議規則 |
2012年10月11日 |
第109条?(携帯品)議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。 |
標準都道府県 議会傍聴規則 |
2012年10月11日 |
第12条(傍聴席に入ることができない者)次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。一 銃器、棒、杖その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者 |
標準市議会 会議規則 |
2015年5月28日 |
第152条 (携帯品)議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(注1)標準市議会傍聴規則には「つえ」の記述はない。 |
標準町村議会 会議規則 |
2015年5月28日 |
第103条(携帯品)議場に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、かさ、写真機及び録音機の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(注2)標準町村議会会議傍聴規則については、2015年5月28日付で「つえ」が削除された。 |