道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 |
政府は、本法律の施行に当たり、次の事項について万全を期すべきである。 |
一、障害者等に対する免許の拒否等の基準を定めるに当たっては、交通の安全と障害者等の社会参加が両立するよう、障害者団体を含め、広く各界の意見を十分聴取すること。 |
二、障害者に係る免許の欠格事由の廃止の趣旨にかんがみ、その実効性が確保されるよう、自動車の運転に当たり障害による機能の喪失を補完する補助手段の開発を急ぐとともに、補助手段を用いた障害者の運転免許制度について見直しを行うこと。 |
三、運転免許の適性試験・検査については、これが障害者にとって欠格事由に代わる事実上の免許の取得制限や障壁とならないよう、科学技術の進歩、社会環境の変化等に応じて交通の安全を確保しつつ、運転免許が取得できるよう、見直しを行うこと。 |
四、酒酔い運転等悪質な違反行為に対する点数や免許の取消しの場合の欠格期間の在り方等について更に検討を行うとともに、当該行為により人を死傷させた場合の厳罰化について、関係行政機関の間において速やかに検討を行い、その法制化に向けて、所要の措置を講じること。 |
五、近年一層凶悪化が進む暴走族に対しては、その根絶に向け、警察による取締りを一段と強化するとともに、関係行政機関にあっては、学校や地域社会等との連携を図りつつ、暴走族への加入防止、暴走族からの離脱指導、車両の違法改造の防止等その対策強化に積極的に取り組むこと。 |
六、本法律は、その内容が国民の日常生活に密接に関連するものであることにかんがみ、政令等の制定及び運用に際しては、本委員会における議論を十分に尊重するとともに、国民への周知徹底を積極的に図ること。 |
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