ニュースレター2号


障害者欠格条項をなくす会 ニュースレター 2号 電子メール版
1999年8月発行(2000年1月改訂増刷)

特集…各省庁と政府の動き

昨年から進められてきた欠格条項の見直し方針検討は、この七月、大きな山場をむかえました。

 七月二日,十六日と、続けて「中央障害者施策推進協議会(企画調整部会)」が開かれました。
 この会議で決まった方針案が、八月九日、政府の障害者施策推進本部会議で確認されたところです。
 障害者施策推進本部で決定した方針の要点は、つぎのようなものです。
 「63制度」の欠格条項について、真に必要かどうかを検討し、必要性の薄いものは廃止、真に必要なものは「障害者の社会参加を不当に阻む要因とならないよう」必要と認められる措置をとる。遅くとも2003年3月末(2002年度末)までに、各省庁において必要な措置を実施する。
 欠格条項の「必要性」を誰がどんな基準で判断するかはあいまいです。
 中障協は1)廃止の方向で積極的検討 2)障害者・障害者関係団体の意見を十分に聞いて行なう の二点の意見を文書にして政府に出しています。
 各省庁・政府に加え、政党・議会・関係団体などへの働きかけは、さらに重要になっていくでしょう。
 政府文書をどうみるか、そしてこれからの活動展開について、みなさまのご意見をおうかがいしていきたいと思います。
 政府文書本文と、「63制度」の内容について、7〜10ページに収録しています。
 なお、中障協から政府に対する意見文書は10ページにあります。

 政府方針確定にさきだち、「障害者欠格条項をなくす会」では、各省庁と交渉を行なってきました。
 七月十四日には、国会で欠格条項廃止方針を宣言するように求める意見書を提出し、障害者施策推進本部と協議、記者会見をもちました。
 「障害者欠格条項をなくす会」から政府に対する意見書を、4〜6ページに掲載しています。
  五月以降の各省庁との交渉報告は、11〜15ページにあります。
  
 この号から、会にお寄せ下さったメッセージのページと、よびかけ人・賛同人によるエッセイのページとを、常設します。それぞれ2ページと17ページにあります。そのほかにも、さまざまなお立場からのご意見や各地の活動など、できるかぎりご紹介していきたいと考えています。

 「障害者欠格条項をなくす会」会員お申込みは現在125名、パンフレットもご好評をいただいて、『もし?』パンフは1000冊が底をつき、七月に増刷(版6)ができています。『もし?』はこの版から第三種身障低料料金の送料でお届けできるようになりました。(パンフレットご案内・申込用紙19ページ)

 これからも一層のご参画をお願いもうしあげます。

メッセージから
 五月以来、たくさんのメッセージをいただいています。紙面のつごうで一部になりますがご紹介していきたいと思います。編集の際、文章を短縮させていただいたものもあります。掲載の内容についてご意見や情報をお持ちの方、新たなメッセージのある方は「なくす会」事務局までFAXでご連絡ください。

【自動車運転免許をめぐって】
○作業所に通う人や物品を運ぶことができればと思い、運転免許をとりました。長時間の運転や長距離の運転は考えていませんし、第一、そううつ病で、眠い時ややる気のない時は運転なんかする気がしません。「事故を起こしたらアウトや!」と思い、早く安全な操作ができるようにこころがけています。仲間の相談を受ける立場にもあるので、欠格条項についての情報を正確に知っておきたいと思います。(大阪府)
○ある友人が、「運転免許をとったよ」という話の時に、ほんとうは精神障害があると運転免許はとれないんだ、という話を聞いて、えぇっと思っていたら、障害者欠格条項をなくす会の新聞記事を見つけました。それで、「もし?」を送ってもらいましたが、読めば読むほどびっくり、子供の頃に何回もあの色パターンを見せられたり、知能テストを受けさせられたりした意味がとても良くわかってきました。出生前診断と言うのはその胎児版で、欠格条項は成人版(法的とどめ)になっている訳ですね。小さい子供の塾通いというのは、欠格条項を生み出す世の中を反対側から眺めた風景なんでしょうか?根はとても深いように思えますが、まずは障害者欠格条項をなくすために、微力ながら何かできればと思います。(京都府)
○病気の後遺症で免許更新ができなくなった。20年間無事故無違反で、自分では安全運転可能と思うが法の規制で更新できない事が悔しい。(京都府)

【公営住宅への単身入居制限】
○私の住む市では、市営住宅に身体障害であれば単独入居できるが、精神障害はダメです。明らかな差別です。(兵庫県)
※公営住宅入居制限については、他に身体障害の方からも、体験のご報告がありました。次号で掲載したいと思います。

【教育機会と情報保障】
○障害者欠格条項をなくすだけでなく、資格取得のための教育施設への入学拒否や授業での情報保障(手話通訳・筆記通訳)欠如問題解決も必要課題として取り組んでいくべきです。それらの問題を解決する為には、法制化も一つの方法だと思います。(東京都)

【看護婦希望の娘さん】
○難聴の娘(高校生)が看護婦を希望し悩んでいます。簡単にあきらめて欲しくなくて、受け入れ先の学校をさがし始めたところです。(千葉県)

【言語聴覚士法から欠格事由をなくそう!】
○今年から新しく言語聴覚士という有資格者(国家資格)が病院や施設等で働くようになりました.言語聴覚士というのは言語障碍者や聴覚障碍者に対して,「その機能の維持向上を図るため,言語訓練その他の訓練,これに必要な検査及び助言,指導その他の援助を行なうことを業とする者(言語聴覚士法第2条)」です.しかし,この言語聴覚士法の第4条には絶対的欠格事由「目が見えない者,耳が聞こえない者又は口がきけない者には,免許を与えない」という条文があります.
 私はこれを見て,大変差別的な法だと思いました.試しもしないで初めから言語聴覚士の世界から視覚障碍者や聴覚障碍者,言語障碍者を排除してしまうことには納得いきません.また,言語聴覚士は言語障碍者や聴覚障碍者のリハビリテーションや社会参加を進める立場にある専門家なのに,その自分たちの専門家集団からは言語障碍者や聴覚障碍者をあえて取りたてて排除するとは,いったい何考えているんだ?ふざけんじゃないよ!と叫びたくなります.
 ヘレンケラーの教育にあたったサリバンは強度の弱視でした.また,ある吃音の方は現に言語聴覚士として病院で働いていらっしゃいます.私は今,手話サークルにいっていますが,手話を私たちに教えてくださる人は聾の方です。最近,聾の方々が自然に創り出した手話の方が,健聴者が作った手話より優れていることも分かってきたそうです.視覚障碍者や聴覚障碍者,言語障碍者の方々でも言語聴覚士の仕事はできると思います.むしろ,すばらしい成果をあげることさえあると思います.
 言語聴覚士法にこのような欠格事由は必要ないと思います.こんな条文のある法律に従って言語聴覚士でいるのは全くもって恥!情けない限りです.言語聴覚士法からこの欠格事由をなくすために,これからいろいろ勉強し,情報を集めて,厚生省や法制局の方々が納得せざるを得ない論拠を作っていきたいと思います.何か情報や知恵のある方,どうかお力をお貸し下さい.(宮城県 言語聴覚士 小野寺清栄)


ニュースクリップ
 今回は、4月以降のものを一括掲載します。他にもありましたら、ぜひお教えください

「欠格条項」に関する報道
4月11日 〈朝日新聞〉在宅難病患者に公選法の壁 ワープロ入力認めぬ郵便投票
4月21日 〈毎日新聞〉障害者に法律の壁 職種に残る一律「排除」
             個人の状態で「援助」を
5月16日 〈毎日新聞〉「精神病者」の使用制限条項 (ユースホステル)
5月17日 〈朝日新聞〉記者のち医者ときどき患者(連載コラム)麻酔科医と聴覚障害者
5月29日 〈朝日新聞〉色弱にボート免許OK 小型船舶操縦士 資格取得の制限緩和
6月8日 〈朝日新聞〉聴覚障害者の夢阻まないで 欠格条項撤廃へ署名集め
            大阪府内13団体
6月29日 〈NHKラジオ第一放送〉
      「関西発ラジオいきいき倶楽部」 −色覚検査にくじけないで−
7月5日 〈福祉新聞〉シリーズこれでいいのか"障害者排除法"
            〜欠格条項の撤廃目指して〜連載中
 第1回 欠格条項とは何か 岩崎晋也 法政大助教授 7月5日
      法令上「障害がある」=「能力なし」明記に問題
 第2回 検討の視点 岩崎晋也 法政大助教授 7月12日
      実質的社会参加推進と人権保障の視点忘れず
 第3回 聴覚障害者から 黒崎信幸 全日本聾唖連盟手話通訳対策部長 7月19日
      差別された人が大声で訴えて問題解決の緒に
 第4回 精神障害者の親から 荒井元傳
                    全国精神障害者家族会連合会専務理事 7月26日
      「障害者は何を起こすか分からない」の予断排せ
 第5回 精神障害者から 加藤真規子
                 全日本精神障害者団体連合会事務局長 8月2日
      「適切な配慮」があれば障害者の社会参加進む
 第6回 障害の違い超えて 牧口一二 障害者欠格条項をなくす会共同代表 8月9日
      まずは門前払いにせず 誰にも機会と可能性を
7月27日 〈毎日新聞〉身障者にも取得の道を ヨット免許
             NPO、運輸省に要請へ検査基準の緩和求める
7月31日 〈朝日新聞〉※地方によって別の日付で写真が加わる等同じ報道あり。
      障害者のボート免許緩和を NPOが運輸省に要望
8月2日 〈朝日新聞〉色覚検査強制やめて 川崎の小学教諭 体験語り東海道行脚
8月9日 〈NHKTV〉(ニュース7)この日の障害者施策推進本部を受けた報道。
    主に聴覚障害者と欠格条項について、全日本聾唖連盟や後藤久美さんから談話
8月10日 〈朝日、毎日、読売、琉球新報の各紙〉
      欠格条項見直しについて障害者施策推進本部が方針
8月10日 〈毎日新聞〉視・聴覚障害者の情報アクセスに壁(著作権法について)
8月26日 〈朝日新聞〉論壇 法律の壁で障害者の夢阻むな
      臼井久実子(「障害者欠格条項をなくす会」事務局長)

「障害者欠格条項をなくす会」にかかわる報道
5月3日 〈朝日新聞〉記者のち医者ときどき患者(連載コラム)欠格条項、見直しの時
5月8日 〈日経新聞〉「欠格条項」見直し気運「社会参加支援を」弁護士ら全国組織
5月14日 〈週刊・法律新聞〉「欠格条項」見直し案作りへ 初の全国組織が発足
5月17日 〈福祉新聞〉障害者欠格条項なくそう 種別超え会発足
5月22日 〈朝日新聞〉「欠格条項」300の法・政令に NPOの調査で判明「国は見直しを」
5月24日 〈日本消費経済新聞〉障害者の差別を撤廃 「欠格条項をなくす会」発足
5月25日 〈ふぇみん(婦人民主新聞)〉「障害者の欠格条項をなくす会」発足
5月26日 〈秋田さきがけ〉欠格条項見直しを 広げよう社会参加 法改正に向け意見集約
5月31日 〈毎日新聞〉成年後見法案「欠格条項」なお116種 資格取得など制限
6月4日 〈北海道新聞〉障害理由の資格制限 撤廃目指し手をつなごう
7月8日 〈毎日ラジオ〉諸口あきらのイブニングレーダー どうして?障害者の欠格条項
7月15日 〈朝日新聞、NHKTV放送等〉欠格条項見直しを 「なくす会」が総理府に申しいれ
7月18日 〈NHKラジオAM〉番組「ともに生きる」−欠格条項見直しに向けて−
7月26日 〈福祉新聞〉欠格条項「廃止宣言」を 「なくす会」、政府に申しいれ
7月30日 〈週刊法律新聞〉論壇 問題ある障害者欠格条項 廃止含む全面的見直しを
      里見和夫(「障害者欠格条項をなくす会」呼びかけ人、大阪弁護士会会員)


1999年7月14日
総理府障害者施策推進本部
本部長 小渕恵三 さま

障害者欠格条項をなくす会 代表:牧口一二/大熊由紀子
事務局:東京都新宿区高田馬場4-28-6 光楓マンション101
電話:03-5386-6540 FAX:03-5337-4561
DPI(障害者インターナショナル)障害者権利擁護センター気付

障害者にかかわる欠格条項の見直しについて・・・
ごあいさつと「われわれの主張」

 こんにちは!きょうは総理府障害者施策推進本部のみなさんと、法律上の障害者に関する「欠格条項」について、この意見書をお渡しし、十分に話し合うためにやってきました。私どもは「障害者欠格条項をなくす会」のメンバーです。どうぞ、よろしく!
 (この「欠格条項」というのは法律用語なのでしょうが、一般社会になじみにくい言葉です。その内容をわかりやすく伝えていくのも私どもの会の務めだと思っています)

 きょうは、総理府の方々にあらためて「障害」とは何かを考えていただき、障害者の置かれた状況を再認識してほしいと切望します。その上で現行の欠格条項をあらためて見直してほしいのです。
 きっと、そのほとんどが障害者に機会を与えてあと押しする法律ではなく、障害者の意見も聞かずに門前払いしているものだと気づかれることでしょう。
私どもの怒りはここにあります。

 1970年代に入って、全国各地の障害者が立ち上がり人権を求める運動を展開してきました。親のもとや施設でではなく、ひとりの市民として地域で暮らすことを願い、30年前の、高齢者や障害者への配慮がほとんどなかった時代に、全国の障害者たちは危険を覚悟しつつ体を張って街に繰り出しました。それが、バリアフリーのまちづくりの第一歩であり、障害者自身による人権運動のはじまりでした。
 そして1981国際障害者年と「障害者の10年」などを経て、現在では駅や建造物などにエレベーターや障害者用トイレが増え、点字ブロックや案内表示など、さまざまな障害者への配慮が目につくようになってきたことはご承知の通りです。住宅や自動車なども、車いす使用者などが不便を感じないデザインのものが、広まってきています。
 まだ未完成とはいえ、ここに至るまでに30年を要したのです。
 しかしながら、これらの改善は未だに「福祉」の枠の中で考えられており、「人権」の視点は希薄であると言わざるを得ません。私どもは一貫して障害者差別をなくし、人権を確立するために運動してきたのです。
 どうして私どもの真意は伝わらないのでしょうか?
 それは、まだ個人の特質である「障害」を、個人の「能力」としてしか捉えられていないからだと思います。ほとんどの欠格条項は「障害」をそのように考えていた時代のものです。つまり、「できない」理由を障害者個人の障害のせいにしてしまっていたわけです。
 私どもは、「障害」が障害となる原因は、周りの環境や法制度にあると考えています。個人の能力で「できない」ものがあっても、配慮された設備が整ったり、手助けしてくれる人と人との関係があれば不可能は可能に変わります。
 そうした、お互いに他者の存在を感じあえる社会がもっとも人間らしいと思われませんか?
 国際障害者年の行動計画で謳われた「ある一部の人(障害者など)をしめだす社会は、弱くてもろい」というのは、まさにこのことを表していると思います。この考え方が私どもの基本理念です。

 でも、さまざまな人が暮らしている社会ですから、そう簡単に理念通りいかないこともあるだろうと思います。
 わかりやすい例をあげますと、全盲の人はおそらく車の運転免許証の取得は困難でしょう。本人にも他者にも危険がともなうことですから。しかし、門前払いで「ダメ」と言ってしまっていいのでしょうか?
 話し合えば、おそらく本人から「怖いから遠慮します」という言葉が出てくるでしょう。

 どうか決めつけないでください。
 視聴覚障害者、精神障害者は、欠格条項のため、医療関係の資格をとれません。たとえば昨年、薬剤師の国家試験に合格した、聴覚障害をもつ女性がいますが、いまだに免許が与えられていません。一週間でも、彼女を現場にうけいれてみたら、いろいろな心配はとりこし苦労だったとがわかると思います。不安に思っていたまわりの人も、たいていのことは工夫や改善で解決できることに気付かれるはずです。
 ところが、欠格条項があっては、障害者は希望を断ち切られ、「こうやったら、できますよ」と実際にやってみせることもできないのです。

 一例として、1973年から、聴覚障害者は条件つきでバイクや自動車運転免許をとれるようになりました。それまでは「耳がきこえない者の運転は危険」ということで、免許が交付されませんでした。1986年には、免許をもつ聴覚障害者と健聴者とを比べた警察庁の検査で、事故をおこす傾向は同じ程度ということがわかりました。耳がきこえないから危険だということはなかったのです。てんかんや精神病歴のある人も、定期的に薬をのみ、コンディションがよくないときは休むようにすれば、十分、安全運転できています。それでも、法律はまだ「絶対に免許を与えない」としたままです。
 ナビゲーターが活用されはじめた時代ですから、ひょっとすれば全盲者が車を運転できる時代がくるかもしれません。このような夢のようなことも念頭にいれて法律は柔軟であってほしいと考えます。
 また、これは日常的な事例ですが、障害者が住まいを求めるとき「火を出したとき危ない」との理由で家を貸してもらえないことが非常に多いのです。しかし、よく考えてみると、障害者があやまって火を出せば自分が逃げおくれて焼死するわけで、当然のことですが万全の注意を払うことでしょう。事実、障害のない人の失火による火災の確率より障害者によるその確率は圧倒的に低いのです。
 このように障害者は頭の中だけで「できない」と考えられてしまうことが多く、そこから偏見と誤解が生じます。現行の障害者欠格条項には、同質の誤解と偏見に基づいて法律化されているものが多くあると思われませんか。

 さて、法律は人を裁くためにあるのでしょうか? 
 他者に迷惑をかけないために存在しているのでしょうか? 
 いいえ、憲法や法律の基本理念は「人を守り、人を活かす」ために存在しているはずです。障害者を活かす、障害者を応援するのは人類の務めです。それができない人類はグロテスクでしかない、人間が人間性を失ったときであると言えないでしょうか。私どもは、そう思います。
 ぜひとも、障害者欠格条項をすべてなくしてください。
 そして、一つひとつの事例については問答無用の門前払いにするのではなく、可能性を広げようと努力している障害者の話をよく聞き、できる限り応援する、その精神を法律に反映してほしいと要求します。

 私たちは無茶や無理を言おうとしているのではありません。
 過大な保護を求めているのでもありません。
 たいした根拠もないままに、障害があるというだけで不利な状況に置かれてしまう現状を改めていただきたいと申し上げているのです。
 自らの努力により可能性を感じたからこそ、次のステップを求めて関係機関へ相談に出向くのです(この想いは、現状では生きぬくために必死です)。その熱い想いを、政治は今日まで冷たくも門前払いにしてきたわけで、それが欠格条項なのです。
 そこで以下の点をお伺いします。


1.私どもの基本的な考え方について、どのように思われるでしょうか。
2.基本理念だけでは、どうしても解決できない具体的な事例はあるでしょうか。
  教えてください。
3.具体的に解決できない事例は、どのように考えていけばいいのでしょうか。
4.つぎに述べることは、私どもからの要求です。
1)欠格条項の廃止を原則とする方針を、『国会による総理大臣の宣言』として示してください。
2)一人ひとりの能力を、必要な支援や配慮をしたうえで、正当に評価するシステムを、ともにつくり出す姿勢を示してください。
3)「見直し」がどこまでは進み、何が課題として残っているか、情報公開してください。
4)審議会(協議会)だけでなく、全国の障害者に公開のヒアリングを行ない、各省庁と障害者との学習会を設定してください。
5)当面の見直しでどこまで進めていくのか、そして、その後に向けた計画を立ててください。
6)今後の審議会(協議会)に、今ひとりもいない精神障害者・知的障害者の委員をいれることを求めます。
7) 7月16日以後の中央障害者施策推進協議会(企画調整部会)を、公開の議論にして、傍聴できることを求めます。
8)欠格条項はさまざまな分野にかかわるものですから、各省の審議会や協議会・検討会などには、それが障害者と直接関係のなさそうなものであっても、障害をもつ委員が加わっている必要があります。それを原則とし、障害者に配慮のない法や制度ができないようにしてください。
5.一つひとつの困難を、お互いに話し合い、よく考え合って、一日も早く障害者が差別されることなく、希望をもって生きていける社会をつくりたいと、私どもは願っているのですが、法律面での力や知恵を貸していただけますか。私どもは全面的に協力します。
 (建設的なご意見は、私どもの会が率先して障害者仲間に伝え、運動として広げていくことをお約束します)                                     以上


障害者に係る欠格条項の見直しについて
平成11年8月9日
障害者施策推進本部決定

1 基本的考え方
免許・資格制度又は業の許可制度において、免許・資格又は業の許可等の欠格事由として障害者を表す身体又は精神の障害を掲げている法令の規定、特定の業務への従事、公共的なサービスの利用等に当たり障害者を表す身体又は精神の障害を理由に一般と異なる制限を付している法令の規定、その他障害者を表す身体又は精神の障害を理由としてこれらの障害を有するものに一般と異なる不利益な取扱を行うことを定めた法令の規定(以下「障害者に係る欠格条項」という。)については、障害者が社会活動に参加することを不当に阻む要因とならないよう「障害者対策に関する新長期計画」(平成5年3月障害者施策推進本部決定)の推進のため、対象となるすべての制度について見直しを行い、その結果に基づき必要と認められる措置を取るものとする。
見直しに当たっては、平成10年12月、中央障害者施策推進協議会より出された「障害者に係る欠格条項の見直しについて」を踏まえ、現在の障害及び障害者に係る医学の水準、障害及び障害者の機能を補完する機器の発達等科学技術の水準、先進諸外国に置ける制度のあり方その他の社会環境の変化を踏まえ、制度の趣旨に照らして、現在の障害者に係る欠格条項が真に必要であるか否かを再検討し、必要性の薄いものについては障害者に係る欠格条項を廃止するものとする。
上記検討の結果、身体又は精神の障害を理由とした欠格、制限等が真に必要と認められるものについては、次項に掲げるところにより対処するものとする。

2 真に必要な欠格条項に係る具体的対処方針
欠格・制限が真に必要と認められる制度については、次に掲げるところにより対処する。
(1)対処の方向
@欠格・制限等の対象の厳密な規定への改正
・現在の医学・科学技術の水準を踏まえて、対象者を厳密に規定する。
・本人の能力等(心身の機能を含む)の状況が業務遂行に適否かが判断されるべきものであるので、その判断基準を明確にする。
A絶対的欠格から相対的欠格への改正
・客観的な障害程度の判断、補助者、福祉用具等の補助的な手段の活用、一定の条件の付与等により、業務遂行が可能となる場合もあることも考慮されるべきであり、その対応策として絶対的欠格事由を定めているものは相対的欠格事由に改めることを原則とする。
B障害者を表す規定から障害者を特定しない規定への改正
・ 欠格事由として「障害者」「○○障害を有する者」等という規定から、
ア 「心身の故障のため業務に支障があると認められる者」等の規定への改正。
イ視覚、聴覚、言語機能、運動機能、精神機能等身体又は精神の機能に着目した規定への改正。(機能の程度について、点字、拡大器、手話等の機能補完技術、機器の活用及び補助者の配置の可能性を考慮する。)
C資格・免許等の回復規定の明確化
・資格・免許等を取得した後に欠格事由に該当したことをもって、資格・免許等の取消、停止等を行う規定を有する制度にあっては、当該事由が止んだ時の資格・免許等の回復に関する規定を整備する。
(2)制度ごとの対処
 別表に掲げる制度につき、下記の区分により具体的な対処の方向を検討し、その結果に基づき必要と認められる措置を行う。
@個人に対して資格・免許等を付与する制度であって、障害者に係る欠格条項が真に必要な場合には、2の(1)の@、A、B及びCの内一又は複数の対処の方向
A個人又は法人に対して業の許可を行う制度及び絶対的欠格事由を定めている資
格・免許・業の許可以外の制度であって、障害者に係る欠格条項が真に必要な場合には、2の(1)の@、A及びBの内一又は複数の対処の方向
B前記@及びAに掲げる制度以外の絶対的欠格事由を定めていない制度であって、障害者に係る欠格条項が真に必要な場合には、2の(1)の@及びBの内一又は複数の対処の方向

3 見直しの促進
本方針に基づく見直しは、可及的速やかに行うものとし、遅くとも「障害者対策に関する新長期計画」の計画期間内に必要な措置を終了するものとする。
見直しの進捗状況を明らかにするため、総理府は、定期的に関係各省庁から見直しの進捗状況についての報告を求め、障害者施策推進本部に報告するとともに、一般に公表するものとする。

参考資料
「63制度」の欠格条項一覧
※「法律名」は付け加えた項目であり、政府発表の原資料には記載されていません。
省庁
対処
資格免許
法律名
運輸省
2-2-3
航空機乗り組のための身体検査基準
航空法
運輸省
2-2-1
水先人免許
水先法
運輸省
2-2-2
船舶乗務のための身体検査基準
船員法
運輸省
2-2-1
海技従事者国家試験(一般船)
船舶職員法施行規則
運輸省
2-2-1
地域伝統芸能等通訳案内業免許
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律
運輸省
2-2-1
通訳案内業免許
通訳案内業法
運輸省
2-2-1
動力車操縦者運転免許
動力車操縦者運転免許に関する省令
科技庁
2-2-2
放射性同位元素等の使用、販売等の許可
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
科技庁
2-2-2
放射性同位元素又はこれに汚染された物の取扱い並びに放射線発生装置の使用の制限
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
環境庁
2-2-1
狩猟免許
鳥獣保護及狩猟に関する法律
警察庁
2-2-1
警備員等の検定資格
警備業法
警察庁
2-2-1
警備員指導教育責任者・機械警備業務管理者
警備業法
警察庁
2-2-2
警備業の認定
警備業法
警察庁
2-2-2
警備員の制限
警備業法
警察庁
2-2-1
指定射撃場の設置者及び管理者
指定射撃場の指定に関する総理府令
警察庁
2-2-1
鉄砲又は刀剣類所持に係る許可
銃砲刀剣類所持等取締法
警察庁
2-2-1
自動車等の運転免許
道路交通法
警察庁
2-2-2
風俗営業の許可基準に係る調査業務
風俗営業浄化協会に関する規則
警察庁
2-2-2
風俗営業の許可
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律
警察庁
2-2-2
風俗営業の営業所の管理者
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律
建設省
2-2-1
建設機械施工の技術検定
建設業法施行令
建設省
2-2-3
公営住宅への単身入居
公営住宅法施行令
建設省
2-2-3
改良住宅への単身入居
住宅地区改良法施行令
厚生省
2-2-2
けしの栽培許可
あへん法
厚生省
2-2-1
あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師の免許
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などに関する法律
厚生省
2-2-1
医師免許
医師法
厚生省
2-2-1
医師国家試験・予備試験
医師法
厚生省
2-2-1
栄養士免許
栄養士法
厚生省
2-2-1
義肢装具士免許
義肢装具士法
厚生省
2-2-1
救急救命士免許
救急救命士法
厚生省
2-2-1
言語聴覚士免許
言語聴覚士法
厚生省
2-2-1
視能訓練士免許
視能訓練士法
厚生省
2-2-1
歯科医師免許
歯科医師法
厚生省
2-2-1
歯科医師国家試験・予備試験
歯科医師法
厚生省
2-2-1
歯科衛生士免許
歯科衛生士法
厚生省
2-2-1
歯科技工士免許
歯科技工士法
厚生省
2-2-1
柔道整復師免許
柔道整復師法
厚生省
2-2-1
診療放射線技師免許
診療放射線技師法
厚生省
2-2-1
製菓衛生師免許
製菓衛生師法
厚生省
2-2-1
調理師免許
調理師法
厚生省
2-2-2
毒物劇物取扱責任者
毒物及び劇物取締法
厚生省
2-2-2
特定毒物研究者の許可
毒物及び劇物取締法
厚生省
2-2-1
美容師免許
美容師法
厚生省
2-2-1
保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦免許
保健婦助産婦看護婦法
厚生省
2-2-2
麻薬の輸入等に係る免許
麻薬及び向精神薬取締法
厚生省
2-2-1
薬剤師免許
薬剤師法
厚生省
2-2-2
薬局開設許可
薬事法
厚生省
2-2-2
医薬品等の製造業等許可
薬事法
厚生省
2-2-2
医薬品等の一般販売業等の許可
薬事法
厚生省
2-2-1
理学療法士・作業療法士免許
理学療法士及び作業療法士法
厚生省
2-2-1
理容師免許
理容師法
厚生省
2-2-1
臨床検査技師・衛生検査技師免許
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律
厚生省
2-2-1
臨床工学技士免許
臨床工学技士法
人事院
2-2-3
国家公務員の就業禁止
人事院規則
通産省
2-2-2
火薬類取扱い
火薬類取締法
農水省
2-2-1
家畜人工授精師免許
家畜改良増殖法
農水省
2-2-1
獣医師免許
獣医師法
法務省
2-2-2
検察審査員
検察審査会法
法務省
2-2-2
外国人の上陸制限
出入国管理及び難民認定法
防衛庁
2-2-3
海技試験制度(自衛艦)
船舶の配員の基準に関する訓令
郵政省
2-2-1
無線従事者免許
電波法
労働省
2-2-3
一般労働者の就業禁止
労働安全衛生規則
労働省
2-2-1
衛生管理者・作業主任者・クレーン等の運転免許
労働安全衛生法
(記号について)
2-2は総理府の「障害者に係る欠格条項の見直しについて」文書本文中「制度ごとの対処」の項目。
2-2-1 個人に対して資格・免許等を付与する制度であって、障害者に係る欠格条項が真に必要な場合には、2-1-1(対象の厳密な規定へ)、2-1-2(絶対から相対へ)、2-1-3(障害を特定しない規定へ)及び2-1-4(回復規定明確化)の内一又は複数の対処の方向
2-2-2 個人又は法人に対して業の許可を行う制度及び絶対的欠格事由を定めている資格・免許・業の許可以外の制度であって、障害者に係る欠格条項が真に必要な場合には、2-1-、2-1-2及び2-1-3の内一又は複数の対処の方向
2-2-3 前記2-2-1及び2-2-2に掲げる制度以外の絶対的欠格事由を定めていない制度であって、障害者に係る欠格条項が真に必要な場合には、2-1-1及び2-1-3の内一又は複数の対処の方向


中央障害者施策推進協議会から政府への意見文書
平成11年7月22日
障害者施策推進本部長
内閣総理大臣
小渕恵三 殿
中央障害者施策推進協議会
会長 江草安彦
企画調整部会長 山下眞臣

「障害者に係る欠格条項の見直しについて(案)」に対する意見

 障害者施策推進本部において決定予定の「障害者に係る欠格条項の見直しについて(案)」について、企画調整部会において審議し、同部会の意見として下記の事項をとりまとめたので、政府の関係各省庁における見直しの実施に当たり十分配慮するよう要請する。


1.障害者に係る欠格条項は、政府の策定した「障害者対策に関する新長期計画」にあるとおり、障害者の社会参加を不当に阻む要因となる恐れの強いものであることに鑑み、障害者施策推進本部の決定に基づく見直しに当たっては、障害者に係る欠格条項ができる限り廃止される方向で積極的に検討すること。

2.見直しに当たっては、関係各省庁は障害者及び障害者関係団体の意見を十分に聞いて行なうこと。


各省庁との交渉から

【99.5.31 警察庁交渉】
警察庁は自動車運転免許・警備業・風俗営業・銃刀所持に関する各担当者が出席(運転免許課・生活安全企画課・生活環境課・銃器対策課)。個別の制度の「欠格にしている理由」について、「障害者欠格条項をなくす会」と担当各課との間で、突っ込んだ交渉をした。
警察庁も政府の障害者プラン・新長期計画に沿って欠格条項は見直しの方向でいる。しかし、各課によって対応はバラバラで足並みはそろっていない。
自動車運転免許に関しては「見なおす」「検討する」とは盛んに言っていたが、実際どの程度見なおして改正されるかは手応えがなかった。あくまでも制度の趣旨や法文にこだわり、実際には精神障害者が隠れて免許を取っているというような現実から目をそらしており、実情に合った制度に変えて行こうという姿勢は感じられなかった。警備業に関しては、まず「精神病者」の定義が問題になった。その辺を、実はあまりよく分かっていないまま制度を作っているということが露呈した。今後の対応としては警備業経営者も警備員も様々な種類の仕事があり、障害に関係なく個別にできる・できないを判断するような適正判断に変えて行こうという姿勢が感じられた。風俗営業に関しては、風俗営業に関して精神障害者は絶対的欠格事由になっていることに対して「精神障害を反社会的な立場と捉えているわけではない」と説明してはいるが、具体的障害名を出して欠格条項にしていること自体がそういう見方をされるということで問題になった。また、各都道府県公安委員会というものがどういう立場のものなのかが質問として出た。今後の対応としては「これをふまえていろいろ検討したい」ということだった。銃刀所持に関しては、「相対的欠格」・「絶対的欠格」の定義について認識に違いがあり、法文上は絶対的欠格だが、運用上は相対的欠格になっているようだった。ただし、相対的欠格としたときの判断の基準などについては、公安委員会の恣意的判断に委ねているような印象を受けた。なお制度の見直しの余地はあると思う。
全体としては、前回の厚生省交渉と比べて、担当者が一列に並ぶのではなく各課と時間を区切って交渉するという形式であったが、他課の担当者の顔色をうかがうというようなことがなくて、率直な意見が聞けたと思う。ただ、当事者の意見を参考にしながら法制度を作ってゆくという体質の官庁ではないので、今後も対案を出すなり、積極的な対応をこちらから出して行く必要性を感じた。

【99.6.8 運輸省交渉】
 運輸省側は、消費者行政・航空局技術部乗員・鉄道局保安車両・海上交通局国内旅客・海上技術安全局船員部労働基準・海上技術安全局船員部船舶職員・運輸政策局観光部旅行振興の各課から出席。「障害者欠格条項をなくす会」よびかけ。参加者は主に精神・知的・肢体障害の当事者や関係者。
★交渉内容
 運輸省の管轄する法律では、
ア)航空従事者、船員、ボート免許、電車やバスや地下鉄の運転手
イ)通訳案内業者
などの職業に、身体や精神(既往症含む)・知的障害、その他てんかんなどを理由とする欠格条項をそれぞれ設けている。また、職業ではないが
ウ)船やバスの乗客として、付添人なしで精神障害者が乗ろうとするとき、乗船乗車を断ってよいことになっていた。この交渉の後まもなく、運輸省は、これら乗客としての欠格条項を廃止した。今回の交渉の時点では「付き添い人の責任問題や、精神障害者が旅行に行けるかどうかという問題になる。あらかじめ、特定の疾病・障害名が出されることがおかしい。」などの提起に対し「趣旨はよくわかったので、持ち帰って相談させてもらう。」という応答があった。従来は「船はいったん乗せると途中で降ろせないからダメ」などという回答がされていたそうだ。
 まず基本見解を聞き、理由を一つ一つ聞いていった。細かくはそれぞれの免許によって違うのだが、誌面の関係で、大まかにまとめた報告とさせていただく。
 運輸省は、主にア)に関する基本的見解として、「政府方針をふまえて措置をとるが、我々も、差別が生じているという認識のもとで見直しを行っている。しかし公共交通機関の運転手などは、安全、事故防止第一という方針の中で考えている。安全は至上命令であり、公共交通機関の苦しみはここにある。『障害者』という規定にかわるものを政府として考えていかなくてはならない。」という内容の回答だった。
 これについて「我々は合理的な資格要件までも排除しようとしているのではない。だが、障害者だから欠格というのは合理的ではない。」と迫り、医師の診断が基本となっているが、どのように判定するのかを聞いた。特に「精神障害」および「既往症」でやりとりがあった。
 たとえば飛行機のパイロットで、精神障害の特に既往症がある場合、指定医が判断、最終的に別の医師が関わって運輸大臣の審査をあおぐというのが運輸省の説明。これについて「総合的に判断するということでいいわけで、わざわざ既往症ということを書き込む必要があるのか。診断する医者は、どうしても身構える。その結果、その人の現在の具体的な症状に関係なく不適格にされてしまう」「癌や心臓病の既往歴は問われないのに、なぜ精神障害だけを問われるのか。精神科医師であっても、将来その人が何をするのか予想できる医師はいない。」「定期健康診断で十分だということにして欲しい。何の問題もなくやっていたのに、病歴があるというだけで資格を取り上げられるのは差別」「たとえばてんかんは、薬を使い続ければ発作が起きない人も多い。それを認識して、通院など健康管理をしながら、働けるようにすべき。今の法律では、病気を隠さなければいけないので、かえって危険を招いている。」と参加者が口々に発言。この点については具体的な回答には至っていない。
 また、「交通機関などの運転者や船員は、運転適性の判断という観点から、欠格条項を見直し、能力の判定という形にし、障害名や病名をあげて最初から排除はしないでほしい」と要請した。これについては「なぜ全部だめなのかということはおっしゃるとおり。今は門前払いというところが現状で、見直しの時期にきている。機会があれば変えていきたい。船員、ボート免許など聴覚障害や肢体障害、視覚障害に関するこれまでの欠格条項が緩和されてきたのは、障害をもつ当事者の要望の結果です。」との答えだった。
イ)通訳案内業者(地域伝統芸能等通訳案内業者、通訳案内業者の二種類の資格免許)
「通訳案内業者は、外国人の日本に対する印象を支配するという意味で重要である。国際観光振興会が実施する試験に合格し、都道府県が発行する免許を取得しなければならない。精神病欠格規定があるが、これでいいのかを検討している。ここでいう精神病とは何かについて具体的規定はない。健康診断書のみで行政官が判断するのは恣意的になるおそれがあるので、業務を遂行するのに必要な科学的、医学的な基準を定めなければならない。免許を与える実務は都道府県だが、運輸省としては、今までに精神病者にかかわる欠格条項が適用されたという話は聞いたことがない。今後、外国の例、専門家、関係者の意見を聞いた上で判断したい。」という回答だった。
これに対して、参加者からは「精神病をもっていても、通訳業に支障がない場合がある。しかし今の法律だと落とされてしまう。身体障害の人はよいが精神障害の人はだめ、というのもおかしい。精神病の人はこういう行動をとるに違いないという予測がなければこの法律ができるわけがない。」「日本の人権侵害を世界にアピールしている感じがする。」「こういう法律で精神障害者のイメージがつくられるのが残念。英検の1級・2級をもっている精神病の青年も多い。障害にかかわらず実際やってみてその仕事に適格でない人というのはいるだろう。憶測だけで予防線をはってきたことが問題。」「状態がよくない時は、他の病気と同じく休養の必要があり一時的に休むということでよい。」「その人が自分で難しいと考えれば、試験を受けにも行かないわけで、そのあたりは本人の自己決定の問題。やってみてうまくいかなかった、ということは誰でもありうる。まず機会を平等にし、やらせてほしい。」「どうしても何かが必要だとというなら、試行のような制度を設けるとか、当事者を含めて納得できることを考えよう」などの提案をしたが、担当者のほうは「平等な判断基準をどうやって設けるかが難しい」という同じ発言の繰り返しで、なかなか進展しないやりとりであった。

【99.7.21 建設省交渉】
 DPI日本会議と障害者欠格条項をなくす会からのよびかけで、肢体障害者、精神障害者、知的障害者団体、自立生活センターなどから出席。省側の出席は課長補佐級。
 公営住宅の単身入居制限の撤廃、そして知的や精神の単身入居枠をつくることを主な要求としての交渉。一方的な判定や、枠がないための門前払いの問題は、これまでいろいろな当事者団体が交渉もしている。
★交渉内容−主に公営住宅について
 自立の概念が、ひとりで着替えや食事ができる、トイレにいけるなど身辺自立に非常にかたよっていること、介助が「常時必要」な程度の障害者は「同居親族のいること」が基本的に前提という姿勢は従来と変わらない回答だった。今回は、それに「管理責任」という新しい理由づけが加わった。独居老人の孤独死を例にあげて、公営住宅の場合、管理責任が問われるという。そして、「サポートがしっかりしている人の場合は、常時介助必要でも特別に単身入居を認めている」という。
 「サポートがしっかりしているかどうかをだれがどう判定するのか」聞くと、「建設省はサポートは素人だから、福祉当局の役割だ」という。「福祉当局にゆだねるのでなく建設省で判断を。その際に、単身入居をしようという障害当事者は、少なくとも自分で介護者を集めたり、ヘルパーなど制度利用を申し込んだり、何らかの準備をしてくるのだから、当事者の話をよく聞いて、必要なことがあればサポートの橋渡しをする姿勢で応対するべき。」「現在の欠格条項の撤廃はもちろん、知的や精神についても単身入居枠をつくらないと、枠がないために入り口での門前払いになっている。」「建設省のいうように管理責任を盾に障害者の入居をはばむならおかしい」など口々に追及したが、建設省側は「法律のことはよくわかっている」と官僚としての自負を対置したりして終始話がかみあわず、時間切れとなった。
★その他の課題と全般について
 今回の交渉では直接のやりとりはしていないが、「改良住宅」も公営住宅と同様の欠格条項があり、「公営住宅法施行令に準ずる」としている(住宅地区改良法施行令 建設省が欠格条項として総理府に報告)。
 建設機械車輛の運転などが関係する建設業法施行令の欠格条項については、「撤廃の方向で見直し検討中」という表現だったが、具体的内容には明らかでない。
全体を通じて、当事者の自己決定など全く認識にない状態。そして、介助必要な障害者が何の準備もなく単身入居して危機に陥るというイメージで言っていたようだ。やはりこれも障害者に対する、自己管理できないという偏見の反映ではないだろうか。人的支援を必要とする知的障害者、精神障害者の入居枠がないことについては、それを当然と考えているような回答ぶりだった。

【99.7.30 法務省交渉】
・法務省側(入国管理局総務課法務事務官・刑事局参事官)、障害者欠格条項をなくす会6名
・要望事項 (1)出入国管理法及び難民認定法の欠格条項をなくすこと。
       (2) 陪審法の欠格条項をなくすこと。
(1)出入国管理法及び難民認定法第5条第1項第2号「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神障害者である人は、本邦に上陸することができない」
[法務省]
・この10年間、上陸拒否事由に該当する報告例は出ていない。理由については、法律制定(1951年)当時の背景にもどってみなければ観測的には言えない。・どういう外国人を入国させるのかは、国としての政策の話になる。昭和56年(1981年)の法改正時に、精神障害者の事由(国内に居住している外国人で精神障害をもつ者)を削除した。今は入国部分のみ。・在留を認める場合と認めない場合とでは、事柄の性質に違いがある。入国を認めた場合、社会に種々の問題や負担を生じさせるおそれがある。
[なくす会]
・国内に居住している外国人の場合は、国際人権規約(79年)・難民条約(81年)の批准に伴う関係法の整備によって精神障害者に対する強制退去事由は削除されている。難民条約等の理念が「内外人平等」であることをふまえれば、入国部分を拒否する理由に合理性があると理解することはできない。・当会によせられた事例(日系ブラジル人女性からの相談、姉が知的障害で母親とブラジルで生活している。日本に入国するために領事館に申請を出したが、姉の知的障害を理由に入国を拒否された。弁護士にも相談して、いろいろとはたらきかけてやっと3ケ月の短期滞在が認められた。)をみると、10年間、何も問題がなかったとは考えられない。
・精神障害者も千差万別なのに「精神障害者は○○できない」というのは明らかに差別。「日本の社会に種々の問題を発生させる人」というのは、障害名や病名ではなく、状態で判断するべき。昭和26年(法律制定)当時の、障害者の無理解があったと考えるべき。
[法務省]
・取り上げられた事例については、その必要性に応じて個別的に対応することになるのではないか。・規定の仕方をどうすればよいのか。当事者の意見をよく聞いて考えていく必要がある。昭和26年(法律制定)当時の状況は追認するべきでないことは理解できる。
(2)陪審法第13条第3号「聾者、唖者、盲者は陪審員たることを得ず」について
[法務省]
・戦前にできた法律(昭和2年)で、昭和18年には停止に関する法律ができて、現在は法律はあるが実体がない状態。・戦前の法律なので、陪審の条件に「帝国臣民の男子は」などという規定もあって、今から考えると論外の法律。・現在、司法制度改革に関する審議会がはじまっていて、司法への国民参加というテーマの中で陪審制度の導入が検討課題になれば、障害者の欠格条項や他の規定も見直すことになる。今の時点では、個別の問題だけ取り上げて検討するとは言えない状態。
◆ふりかえって:特に新しい回答はなかったが、(1)入国拒否事由については、制定当時の状況だけで判断するのではなく、当事者の意見をよく聞いて考えていく必要があることを一応認めていた点は、今後の交渉につなげていくことができればと思う。

【99.8.10 労働省交渉】
・ 労働省側(労働基準局安全衛生部計画課・賃金時間部賃金課・障害者雇用対策課)、障害者欠格条項をなくす会側は精神障害当事者・知的障害当事者など12名
・要望事項(1)労働安全衛生法・労働安全衛生規則の欠格条項をなくすこと。
       (2) 最低賃金法八条の、除外規定をただちに外すこと。
       (3) 障害者雇用促進法の、除外率制度を廃止すること。
(1) 労働安全衛生法第72条第2項第1号「身体又は精神の欠陥により衛生管理者、作業主任者、クレーンの運転その他の業務の免許に係わる業務につくことが不当なであると認められる者は、免許を受けることはできない」、労働安全衛生規則第61条第1項第2項「事業者は、その労働者がその精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者に該当する場合には、その就業を禁止しなければならない」について
[労働省]
・基本的に労働災害と直結することに関しては、事故を発生させる危険性、危害を及ぼす可能性があるということで、この規定を設けている。門前払いということではなく、実技・学科試験についても当然受けていただき、都道府県の労働基準局で最終判断して免許の交付となる。
・ある程度、個別具体的なケースにならざるを得ないことがあるので、判断基準の明確化は今後必要なこと。具体的に心身の状況をあらわしていくということがあるので、対象者の厳密な規定について、その可能性について勉強していきたい。
・規則第61条の規定については、労働災害の予防という観点から必要性がある。実際問題、精神障害のために入院を余儀なくされる対象者については、厳密な規定が必要。この二つの必要性は考えているが、ご意見をいただきながら検討していきたい。
・昨日の総理府の見直しに向けた「対処方針」については、心身の状態について、具体的にきめ細やかに検討していく必要がある。
[なくす会]
・門前払いではないというが、高得点をとって免許取得が可能でも、精神、身体の欠陥によって免許を取得できないとなれば、障害者にはあらかじめ危険性があると受け止められて、実質的に門前払いを行っているのではないか。労働基準局長の判断基準は、結局、障害を理由にしている。
・心身の「欠陥」という表記が使われている限り、心身の状態について、具体的にきめ細やかに検討していくことにはつながらない。まず、この差別的表記から改めるべき。
(2)について:
[労働省]
・最低賃金適用除外規定を一律に撤廃すると、逆に障害をお持ちの方の雇用の機会を奪ってしまうことになる。実態調査をしたうえで、能力が劣る方に限って除外許可を出している。基本的には雇用機会を奪われないことが目的。
[なくす会]
・障害者の場合、実際には事業主が除外申請すると、ほとんど審査なしに通ってしまう。いったん撤廃した上で、別の保護的仕組みが必要だ。・総理府の「対処方針」では、業務に支障をきたす場合は、補助的な手段も含めて検討の必要性があるとしている。補助的手段や補助者をつけることによって、最低賃金に見合う業務をおこなうことができる可能性を積極的に検討すべきだ。
(3)について:
[労働省]
・除外率制度を適用しているのは36業種あるが、技術革新で改善されたり、サポートがあれば、障害のある方でも働けるので見直すべきという声もある。・障害者雇用対策基本方針(98年3月) でも縮小を前提とすべきという意見が出ており、今後の検討課題。
◆ふりかえって:
(1)については、現行の「規定」の必要性を基本的に認めた上で、「厳密な規定」の検討をすると言っている面がある。心身の「欠陥」という表記の差別性、精神障害=自分を傷つけ、他人に危害を与えるという差別的観念が背景になって、現行の「規定」が存在しているという点を強く指摘する必要がある。
(2)(3)については、障害者雇用政策と個別制度ごとに障害名によって規定されている欠格条項の両方の見直しをどのように結び付けて考えていくのかが課題になっていると思う。

厚生省については、「企画当日資料集」パンフレットに詳報がありますのでここでは省略しています。
以上、文責は「障害者欠格条項をなくす会事務局」にあります。

てんかん障害、自動車運転免許について

この文章は、1999年6月26日DPI日本会議IN富山で資料として配布されたものです。『地方に即した交通システムの追求』という原題で、てんかん障害、特に自動車運転免許欠格条項の問題について、当事者の立場からのべられたご意見です。筆者の山本さんおよび、企画主催者のご承諾をえて転載をさせていただきます。

自分のアピール
 山本 躍と申します。石川県金沢市から来ました。てんかんの障害を持っています。12歳の時に発病して、時々てんかん発作があります。しかし、今はてんかんを抑える薬でコントロールしているので2年ほど発作は起きていません。今は大学生で、一人暮らしをしています。その場合、睡眠不足や疲労とストレスなど重なると発作が起きやすいので、生活のなかでは注意しています。薬は絶対に忘れずに飲まなければならないので注意して生活しています。てんかん抗薬を服用している人すべてにいえることです。
 身近なところには自転車に乗って行動します。雨や雪が降るとバスに乗ることがとても多くなります。でも北陸地方では都会ほど公共交通機関が発達していないので、バスの本数や料金もなかなか満足のゆくものではありません。ですから、車が最も重要な交通手段だと思います。また雇用市場では、運転免許の資格がとても重要な時代です。運転免許を取ってないと、就職するのはとても難しくなってしまいます。

運転免許の欠格事由について
 ところが、てんかん障害者は法的には絶対に免許を取ってはならないことになっています。にもかかわらず精神障害者保険福祉手帳の交通費の割引はほとんどされないのが実情です。てんかん障害者の運転免許の絶対的欠格事由から相対的欠格事由にしてほしいと言うのが何よりの主張です。つまり、発作がなくなって2年から3年たてば、自動車の運転免許を認めて欲しいというものです。世界的にはヨーロッパやアメリカ等の多くの国で、相対的欠格事由になっています。私が所属する日本てんかん協会(波の会)では毎年政府に対する要望書、つまり署名(※下注)を集めるなどして運動しています。

 人間はチャンスは平等に与えられるべきだと思います。欠格事由というものは運転免許を取るというチャンスを奪うものです。だからこのような法律を定めるには慎重に検討しなければならないと思います。しかし今の法律はてんかんを持っていたら皆一律に拒否されてしまうというものです。てんかんというのはとても複雑な障害で、同じてんかんでも持っている症状は様々で千差万別です。例えば、僕などは、薬をしっかり飲み、睡眠や、疲労などに注意していれば、てんかん障害をほとんど意識せずに生活することができます。一方で薬を飲んでもなかなか発作が止まらない人もいます。症状にしても、意識を失う人もいれば、失わない人もいます。一人一人のニーズやリスクの内容が大きくちがっているのはてんかんの特徴です。だから個別的に検討されるべきです。そういう意味からしても、相対的欠格事由は絶対実現されるべきだと思います。

てんかんのアピール
 てんかん障害者は全国で100万人いるといわれています。てんかん障害者はてんかん発作を持っています。てんかん発作そのもので死亡する場合は少ないですが、発作で倒れたり、倒れなくても意識を失った場合、外傷などを負って死亡することが当事者にとって最も心配されることです。日本人の間では古くからてんかんと言うものを正しく理解されていないため、もし街で突然発作が起こっても本人が納得する処置がされることを期待できない、あるいは、学校や職場で発作が起こっても、本人が納得するような処置がなされない、かえって厄介者扱いされてきた例が多いのです。これがてんかん障害者の多くの大きな悩みだと思います。また自分がてんかんであることをあまりいろんな人にいえません。自分がてんかんであることを告げることによって社会的に不利になることがとても多いからです。
(山本 躍)
※「てんかん総合対策要望書&署名」実施中。 社団法人日本てんかん協会 TEL03-3202-5661 FAX03-3202-7235

よびかけ人・賛同人から エッセイ1
障害者欠格条項に思う
安積遊歩 (あさかゆうほ)

 人間の可能性には限界がないということを43年生きてきてつくづく思い、だからこそ自分の娘が生まれたときには名前を「宇宙」とした。呼び名は「うみ」だ。30年ぐらい前に優生保護法の存在を知り、障害を持つ人の命は、法律からして生まれない方がいいとされているのかと愕然とした。だからこそ、そのことに怒りを持って立ち上がり、ついにはエジプトで行なわれた人口と開発世界会議で、世界中にその差別性を訴えることまでした。数々の仲間達の活動と、私の怒り、悲しみが実を結び、1996年には優生保護法の優性思想部分は削除された。同じ年の5月に、私は冒頭の名前を付けた、私と同じ障害を持つ娘を産んだ。ただただどんな可能性もあると信じて、彼女のそばにいる。
 彼女は私と同じように骨が折れやすいので、可能性の一つは、いつ骨折が起こるかもしれないという点だ。そして可能性の二つ目は、毎日山ほど表現される愛情の数々だ。私は今まで、頭の中では子どもは大人たちの言葉を聞いて育つのだから、大人たちが表現していることが子どもにとっては非常に大きな影響力を持つということを知っていた。しかし宇宙が生まれてその実践が即、現実に見えるものとなり、その可能性のすさまじさに心打たれる毎日だ。「大好きだよ」とか、「生まれてきてくれてありがとう」とか、言葉を話さないときからずっと聞き続けてきた彼女が、言葉を話すようになって言ってくれるのは、同じく「ありがとう」や「大好きだよ」なのだ。彼女が知っていることは、自分が心から歓迎され、愛されて生まれてきたということだ。
 障害を持つ人が知るべきことはそのことであって、自分に何ができなくてこれがダメということは、他から押しつけられるべきことでは全くない。ましてや法律で障害者の可能性に満ちた人生を規制していることは、差別と抑圧以外の何ものでもない。もしこの国に人権意識があるのだとしたら、これらの条項の数々はそれほどの時間を待たなくても変えられて行くに違いない。しかしもし、人権意識がそれこそ欠格していたとしたら…。それでもどんなに時間がかかっても、闘いは諦めることなく闘われて行くに違いない。娘のあどけない笑顔の中に、諦めることなく立ち上がろうというメッセージが見える。

       呼びかけ人、賛同人    (五十音順・敬称略) 1999年8月29日現在
呼びかけ人
相川裕 弁護士
安積遊歩 カウンセラー
淺野 省三 弁護士
池田恵利子 (社団)日本社会福祉士会 副会長・常務理事
石渡和実 東洋英和女学院大学教員
岩田泰夫 神戸女学院大学
上田征三 福山平成大学教員
大石剛一郎 弁護士
大熊由紀子 ジャーナリスト
大澤たみ ピープルファーストはなしあおう会代表
太田修平 障害者の生活保障を要求する連絡会議事務局長
大谷強 関西学院大学教員
落合恵子 作家
門脇謙治 差別と闘う共同体全国連合代表
川内美彦 LADD(リーガル・アドボカシー)代表
川端利彦 障害者の自立と完全参加をめざす大阪連絡会議代表
北野誠一 桃山学院大学教員
九鬼伸夫 医師
熊谷直幸 障害児を普通学校へ・全国連絡会
栗木黛子 市民福祉サポートセンター代表
小林信子 東京精神医療人権センターコーディネーター
小林律子 褐サ代書館編集部
佐藤三四郎 日本精神医学ソーシャルワーカー協会
里見和夫 弁護士
佐野武和 障害者オンブズパーソン
菅原進 全国精神障害者団体連合会会長
杉本章 順正短期大学教員
関川芳孝 北九州大学教員
高橋儀平 東洋大学教員
高橋実 福山市立女子短期大学教員
田部正行 障害者生活支援センター・てごーす代表
長岡道代 福山平成大学教員
長崎和則 福山平成大学教員
中根 真 福山平成大学教員
永野貫太郎 弁護士
早瀬昇 大阪ボランティア協会事務局長
東俊裕 ヒューマンネットワーク熊本代表
樋口恵子 全国自立生活センター協議会(JIL)代表
平井誠一 全国障害者解放運動連絡会議代表
二日市安 障害者総合情報ネットワーク代表
堀智晴 大阪市立大学教員
牧口一二 「駅にエレベーターを!福祉のまちづくり条例を!大阪府民の会」代表
松友了 全日本育成会常務理事
宮地英雄 福山平成大学教員
麦倉 哲 東京女学館短期大学教員
山田裕明 弁護士
山田昭義 DPI(障害者インターナショナル)日本会議議長
山本深雪 大阪精神医療人権センター事務局長

賛同人
石神文子 京都市朱雀工房施設長
市野川容孝 東京大学教員
今川 隆三 日本放送出版協会
杉林浩典 新聞記者
関根千佳 潟ーディット代表取締役社長
田中邦夫 国立国会図書館
星忍 トーコロ青葉ワークセンター所長
松川泰三 トーコロ青葉ワークセンターケースワーカー
村岡正次 (株)交野松下代表取締役常務、
      (社)全国重度障害者雇用事業所協会副会長

「障害者欠格条項をなくす会」入会のお申込みについて
下の「入会申込」に記入してお送りください。
ご送金には、同封の郵便振替用紙をお使いになれます。
00150-8-130574 「障害者欠格条項をなくす会」
または、
富士銀行 馬喰町支店 普通預金1563449
       「障害者欠格条項をなくす会 会計 杉山真和」

パンフレットのご注文について 下の「パンフレット注文」に記入してお送りください。
支払い方法は、パンフレット到着後、
パンフレットに同封の郵便振替用紙で、ご送金いただきます。
その際に送料をお知らせしますが、事前に確認されたい時は、事務局にFAXでご連絡ください。
『もし?』 第三種身障低料でお送りできるようになりました。
一冊の場合の送料は15円。重量で変わります。
『企画当日資料集』 1冊 240円 2冊 310円 5〜7冊 450円(定形外の通常郵便料金です)
送料と、郵便振替の手数料(70円程度)はご負担をお願いします。

パンフレットのご案内
『もうやめよう!あれもダメ!これもダメ!企画当日資料集 増補改訂版』
A4型 本文70頁 欠格条項一覧表10枚つき   送料別1,000円
1999年5月8日結成企画の資料集。
パンフレット『もし?』              
A5変形型 32ページ 全文ルビ  送料別 100円  紙点字・フロッピー版も出来ました。
知っていますか?こんなこと。/どれだけある?「欠格条項」/あなたの職業もこの中に?/なぜ、ダメなの?/ほんとうに、ムリ?/ほかの国では?/そして今/法律名/くわしく知りたい方に/ …など。(もくじより)

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お申し込み日    年  月  日
障害者欠格条項をなくす会 FAX 03−5337−4561 行き

入会申込み
 会員になってくださるにあたって、どちらかをえらんでください。
                ・団体会員 (年間 5,000円) ・個人会員(年間 3,000円)
ニュースレターの受けとり方法をえらんでください。 ・郵便   ・電子メール
お名前、ご連絡先をお書きください。
パンフレット注文
ご注文内容
・「もし?」パンフレット (一冊百円 送料別)          →(    )冊
・ 「もうやめよう!あれもダメ!これもダメ!
  企画当日資料集 増補改定版  (一冊千円 送料別) →(    )冊※1999年10月で品切れ
★ご入会、ご注文どちらの場合も、お名前と連絡先とをおねがいします。
お名前                
お名前カタカナ
ご住所
電話
FAX
ご所属
電子メール
上のご連絡先は、ご自宅・職場のどちらか、〇をつけてください→  ・自宅  ・職場  
会員になってくださる障害者の方には、体験アンケートなどをお願いすることがあるので、おたずねします。
ご自分の障害に〇をおつけ下さい。 視覚 聴覚 言語 色覚 知的 精神 肢体 内部 そのほか(     )

※メッセージやご意見を歓迎します。
活動日誌(1999年6月18日〜)
 6月22日 事務局会議
 7月14日 政府に意見書提出、記者会見(衆議院議員会館および厚生記者会にて)
 7月21日 建設省交渉
 7月30日 法務省交渉
 8月10日 労働省交渉
企画情報
自立生活セミナー
 「欠格条項って なぁに?」おかしいことだらけ!!!…どうして、だめなの?
日時:9月4日(土)午後1時半〜5時 場所:世田谷区総合福祉センター研修室
さまざまな障害をもつパネラーによるシンポジウム。
                        資料代700円 要約筆記・手話通訳あり
主催:サポートシステムHANDS 電話・FAX 03−5450−5636 後援:世田谷区 
「障害者欠格条項をなくす会」の趣旨
この会は、障害者への「欠格条項」をなくす目的で
障害種別や立場をこえてネットワークづくりをすすめます。
1.今こそ、障害者自身の体験と智恵を!
 欠格条項で悔しい思いをしてきた障害者自身の体験と智恵を出すことが、今必要です。
 当事者の意見を、「欠格条項見直し」の動きに反映させましょう。
 体験やご意見、情報をお持ちの方はぜひご連絡下さい!
2.外国ではどうなっているかも調べ役立てます。
日本で欠格条項があることがらについて、外国ではどうか、
サポートのあり方などを調べ、今後に役立てます。
 八か国についてアンケートを送るなど調査中です。
3.省庁交渉、各政党との協議など進めます。
 1999年4月から、各省庁との交渉を始めています。
◎会員になってください!
おもな活動財源は会費です。 年会費 団体は五千円、個人は三千円
会員のかたには、年六回発行のニュースレターをお届けします。
◎カンパを募っています
多くの費用を必要とするために、カンパでのご支援を募っています。
できればご協力をお願いいたします。
○会の情報は、ホームページ「障害者欠格条項をなくす会」 にもあります。
  http://www.butaman.ne.jp/~sakaue/restrict/
 兵庫県宝塚の「障害者情報クラブ」 坂上正司さんのご協力で、
掲示していただいています。

 編集人 障害者欠格条項をなくす会(共同代表 牧口一二・大熊由紀子)
 通信係 〒543-0072 大阪市天王寺区生玉前町5-33
              大阪府障害者社会参加促進センター内
     障害者の自立と完全参加をめざす大阪連絡会議(略称:障大連)気付
     TEL・FAX 06-6779-8109(通信係には、郵便またはファックスでご連絡ください)
 事務局 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-28-6 光楓マンション101
              DPI障害者権利擁護センター気付
  TEL 03-5386-6540  FAX 03-5337-4561
 会費  団体会費 年間5000円 個人会費 年間3000円
 振込  郵便振替 00150-8-130574 「障害者欠格条項をなくす会」
 富士銀行・馬喰町支店 普通預金 1563449
               「障害者欠格条項をなくす会 会計 杉山真和」
 発行人 関西障害者定期刊行物協会
      大阪市城東区東中浜2-10-13 緑橋グリーンハイツ1F
 定価  200円


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