道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 |
(2013年5月16日 参議院内閣委員会) |
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について万全を期すべきである。 |
一、一定の病気等に係る運転免許制度について、民間団体等との連携により、全国的に周知するとともに、病気を理由とした差別が生じないよう十分配慮すること。 |
二、一定の病気等に係る質問票、また医師による届出に関するガイドラインについては、国民に分かりやすい内容とするよう医師会や関係学会に対して要請すること。 |
三、自己申告の機会が可能な限り確保されるよう、一定の病気等に該当する者が安心して相談できる窓口の充実を図ること。 |
四、一定の病気等に該当する者の生活実態について十分な把握に努め、一定の病気等に該当する者が社会生活上での不利益や支障を受けないよう、医療、福祉、保健、教育、雇用などの総合的な支援策を充実させること。 |
五、一定の病気等に該当する者の権利利益を尊重するとともに、その侵害が生じた際には迅速かつ効果的に救済すること。 |
六、国内外における一定の病気等に関する科学的な調査・研究を推進するとともに、最新の医学的知見を反映させるため、一定の病気等に係る免許の可否等の運用基準については、必要に応じ見直しを行うこと。 |
七、本法施行後五年を目途に、本法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講じること。 |
八、無免許運転等の悪質・危険運転の根絶に向け、本法を始めとする関係法令の適正かつ厳格な適用に努めるとともに、広報活動の一層の拡充を図ること。 |
九、関係省庁等が適切に連携し、大学生等や成人に対する実施機会を拡充するなど対象者に応じた自転車安全教育を充実させるとともに、自転車道や自転車専用通行帯等の自動車や歩行者から分離された自転車通行空間の計画的な整備を図ること。 |
十、本法の施行を機会に、安全な自動車、交通システムの開発・充実について、政府が総合的見地から促進すること。 |
右決議する。 |
(2013年6月5日 衆議院内閣委員会) |
道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 |
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。 |
一 一定の病気等に係る運転免許制度について、民間団体等との連携により、全国的に周知するとともに、病気を理由とした差別が生じないよう十分配慮すること。 |
二 一定の病気等に係る質問票、また医師による届出に関するガイドラインについては、国民に分かりやすい内容とするよう医師会や関係学会に対して要請すること。 |
三 自己申告の機会が可能な限り確保されるよう、一定の病気等に該当する者が安心して相談できる窓口の充実を図ること。 |
四 一定の病気等に該当する者の生活実態について十分な把握に努め、一定の病気等に該当する者が社会生活を営む上で不利益や支障が生じないよう、医療、福祉、保健、教育、雇用などの総合的な支援策を充実させること。 |
五 一定の病気等に該当する者の権利利益を尊重するとともに、その侵害が生じた際には迅速かつ効果的に救済すること。 |
六 国内外における一定の病気等に関する科学的な調査・研究を推進するとともに、最新の医学的知見を反映させるため、一定の病気等に係る免許の可否等の運用基準については、必要に応じ見直しを行うこと。 |
七 本法施行後五年を目途に、虚偽記載に対する罰則整備や医師の通告の在り方など本法の施行の状況について検討を行い、必要があると認めるときは所要の措置を講ずること。 |
八 無免許運転等の悪質・危険運転の根絶に向け、本法を始めとする関係法令の適正かつ厳格な適用に務めるとともに、広報活動を強化すること。 |
九 関係省庁等が適切に連携し、特定の年齢層に偏らない体系的な自転車安全教育を充実させるとともに、自転車道や自転車専用通行帯等の自動車や歩行者から分離された自転車通行空間の計画的な整備を図ること。 |
十 本法の施行を機会に、安全な自動車や先進的な交通システムの開発について、情報通信技術の積極的な活用を検討し、政府が総合的見地から促進すること。 |
以上 |
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