参議院対応要領案に関する意見 |
2016年2月13日 |
障害者欠格条項をなくす会 |
意見1(合理的配慮の具体例について) |
衆議院対応要領案7-8頁に「上記のほか・・・・合理的配慮の具体例」として三点記載されている。参議院においても、この部分を追加したうえで、 「上記のほか本会議及び委員会等の傍聴が認められた者に対する合理的配慮の具体例」の部分置き換えと追加をする。 ア.「視覚障害者については、白杖を携帯したままの傍聴を認める。」の箇所を、「障害や傷病、高齢のために杖を使用している人が杖を携帯したまま傍聴することを認める」に置き換える。 イ.「障害によりメモや文字拡大にノートPC等を使用することや、筆記通訳にノートPC等を使用することを認める」を追加する。 |
理由 ア. 杖を手離せないのは視覚障害者だけではないことから、視覚障害者の白杖も含めて上記アのような記述とすることを提言する。 イ. ノートPCやタブレット、スマートフォンなどは、障害があり手書きでメモをとれない人や、視覚の状況から文字拡大が必要な人の必需品となっている。紙と筆記具を使える人と等しく傍聴するにはこれらの機器の利用が不可欠である。 聴覚障害者に文字で音声情報を伝える筆記通訳においても多くの情報を正確に伝えやすいノートPC等が用いられている。 |
意見2(意見1に関連して) |
「障害や傷病、高齢のために杖を使用している人が杖を携帯したまま傍聴することを認める」という具体例を追記することを意見1に述べた。現状においては対応要領にこのように書かれることが必要と考えるが、障害のある人が傍聴者や参観者等としてだけでなく議員や職員としてもその力を発揮していく時代を迎えている。障害者差別解消、共生社会づくりの趣旨からも、現行の議会規則および傍聴規則の携帯禁止条項から「杖(つえ)」を削除されることを提言する。 |
理由 本年1月にかけて、都道府県以下の各議長会の標準傍聴規則からは、杖携帯禁止の文言が姿を消した。各自治体、各地方議会においても既存の規則が見直されているところである。国会が率先垂範されることが障害者差別解消法の施行という時期にふさわしい対応となる。 |
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