衆議院対応要領案に関する意見


2016年2月13日
障害者欠格条項をなくす会
意見1(合理的配慮の具体例について)
・「上記のほか本会議及び委員会等の傍聴が認められた者に対する合理的配慮の具体例」
・「上記のほか国会参観が認められた者に対する合理的配慮の具体例」
・「上記のほか請願書及び陳情書を提出する際の合理的配慮の具体例」
意見1
衆議院の業務に即して上記の案が出されていることに賛成する。
そのうえで、「上記のほか本会議及び委員会等の傍聴が認められた者に対する合理的配慮の具体例」に、下記の例を加える。
ア.「障害や傷病、高齢のために杖を使用している人が杖を携帯したまま傍聴することを認める」
イ.「障害によりメモや文字拡大にノートPC等を使用することや、筆記通訳にノートPC等を使用することを認める」
理由
ア. 「視覚障害者については、白杖を携帯したままの傍聴を認める」(案7頁)ことは勿論必要なことだが、杖を手離せないのは視覚障害者だけではないことから、視覚障害者の白杖も含めて上記アのような記述に置き換えることを提言する。
イ. ノートPCやタブレット、スマートフォンなどは、障害があり手書きでメモをとれない人や、視覚の状況から文字拡大が必要な人の必需品となっている。紙と筆記具を使える人と等しく傍聴するにはこれらの機器の利用が不可欠である。聴覚障害者に文字で音声情報を伝える文字通訳においても多くの情報を正確に伝えやすいノートPC等が用いられている。
意見2(意見1に関連して)
「障害や傷病、高齢のために杖を使用している人が杖を携帯したまま傍聴することを認める」という具体例を追記することを意見1に述べた。現状においては対応要領にこのように書かれることが必要と考えるが、障害のある人が傍聴者や参観者等としてだけでなく議員や職員としてもその力を発揮していく時代を迎えている。障害者差別解消、共生社会づくりの趣旨からも、現行の議会規則および傍聴規則の携帯禁止条項から「杖(つえ)」を削除されることを提言する。
理由
本年1月にかけて、都道府県以下の各議長会の標準傍聴規則からは、杖携帯禁止の文言が姿を消した。各自治体、各地方議会においても既存の規則が見直されているところである。国会が率先垂範されることが障害者差別解消法の施行という時期にふさわしい対応となる。


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