「銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令試案」に対する意見 |
2002年8月15日 |
警察庁生活安全局銃器対策課企画対策係 殿 |
障害者欠格条項をなくす会 (代表 牧口一二・大熊由紀子) |
事務局連絡先 |
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-2-11 DPI障害者権利擁護センター気付 TEL 03-5297-4675 FAX 03-5256-0414 |
「銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令試案」に対する意見 |
当会は、「鉄砲刀剣類所持等取締法」第5条第1項第2号「精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他銃砲又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者」の条文自体が大きな問題と考えている。 この条文のもとでは、政令は、障害や病気がある人をあらかじめ危険とみなして不許可対象に列記することになる。実際に今回の政令試案は、精神分裂病、そううつ病、痴呆、てんかん、等々をあげている。これに対して反対意見と提起を述べる。 障害や病気がある人を含めて、どんな人でも、注意力や集中力、心身のコンディションの変化などによって「鉄砲又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼす」状態となりうる。それらの個々人の状況は環境条件とも不可分である。 しかし、なぜか法律は「精神障害又は発作による意識障害…支障をおよぼすおそれがある病気」と直結させて、該当する障害や病気のある人に許可をしないものとなった。 ぜひともお考えいただきたい。何が安全で何が危険かは、私たち一人一人が、自分と周囲の安全のために日ごろ注意していることである。心身のコンディションが不調な時ならば、家庭用包丁や事務用カッターを使っていてもケガをしやすいことは、経験的にもよく知られている。障害や病気によって、鉄砲や刀剣の扱いに支障があるような状態であれば、そもそも扱うことが大きな負担になるので自然に遠ざかっている。 そして実際に、鉄砲や刀剣類にかかわるほとんどの事故、事件は、環境要因と切り離せない誤認や、単純な不注意によって、あるいは、破壊や殺傷のために意図的に扱おうとする人々によって、起こされているのではないか。 従って鉄砲や刀剣を取り扱う人の障害や病気のみに焦点をあてて、あらかじめ許可を規制するという発想では、本質的に安全を図ることはできないと考える。 危険な道具を必要に応じて扱う場合はあり、最大限安全に扱うための法制度として、子どもの時からの安全教育を充実し、環境の安全性を高め、それでも万一事故が生じた場合には適切に対応できる態勢をつくることが課題である。 基本的には、法律条文は「鉄砲又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼす状態にある者は、鉄砲又は刀剣類の取扱いをしてはならない」として、もし不適正な取扱いをした場合に、公正な審査によって許可の停止や取消等を行う規定を設け、同時に、障害や病気に言及した政令等は定めるべきではない。 上にも述べたように、障害や病気と「支障を及ぼすおそれ」を結びつけることには、本来、合理的根拠がなく、障害や病気がある人に対する差別偏見を増幅する。この法令の今年度にかけての見直しにあたり、障害者観の根本から見直し改めるチャンスが、見送られてしまったのは非常に残念なことである。 今後、新「障害者基本計画」の前期5年の新「障害者プラン」期間中をめどに、障害や病気がある人々と向かい合い話し合いを重ねることを通して、同法および関連する法律・政令等の見直し検討を進めることを強く要望する。 |
以上 |
|
戻る |