「障害者に係る欠格条項の見直しについて」に係る警備業法の 一部改正試案に対する意見 |
2002年1月23日 |
警察庁生活安全局生活安全企画課企画係 殿 |
障害者欠格条項をなくす会 (代表 牧口一二・大熊由紀子) |
事務局連絡先 |
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-2-11 DPI障害者権利擁護センター気付 TEL 03-5297-4675 FAX 03-5256-0414 |
「障害者に係る欠格条項の見直しについて」に係る警備業法の 一部改正試案に対する意見 |
(一)警備業法の欠格条項の撤廃を 「心身の障害により業務を適正に行うことができない者」への相対的欠格とする試案だが、心身の障害の有無と業務遂行能力とは本来別の問題である。 基本的な見方から改めて、先に精神病者への絶対的欠格を削除した風俗営業法と同様、障害者欠格条項を削除することを求める。法律の欠格条項を存続することは、差別偏見を存続し、国家公安委員会規則など運用しだいで対象とする障害者や病者を締め出すことが明らかである。もしも、いぜんとして精神病者等を「十分な判断力等を有しない者」と見ているのであれば、何の病気等であれ判断力などの点で勤務できない状態ならば、そのまま日常の業務を続けることは実際できないので、精神病等をことさらにとりあげてあらかじめ職業資格の付与を制限するのは合理性がない。 (二)従事者の能力を生かす政策を 警備業関係は、9時〜5時の一般的な勤めと比べると、勤務シフトを選びやすい面がある。また、一口に警備業と言っても、その実際の職場環境や仕事内容はきわめて巾が広いのは周知のとおりである。勤務時間と仕事内容の選択の巾があることは、高年齢者や、障害や病気がある人の就労にとって、望まれる重要な条件の一つである。試案説明に「障害があっても十分な業務遂行能力があれば」とあるが、障害等の有無にかかわらず、業務遂行能力をもつ人もいれば、そうでない人もいる。それをまずきちんと認めて、障害等を理由として資格取得を阻むことがないように障害者欠格条項を削除して、障害等の有無にかかわらず個々人が能力を生かせる環境をめざす政策にむけ、試案の再検討を求める。 |
以上 |
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