(1) |
「航空従事者」は、「重大な精神障害又はこれらの既往症その他航空業務に支障を来すおそれのある心身の欠陥」がある者は、その仕事に就くことができませんが、それはなぜですか。 |
(2) |
「一般旅客自動車運送事業者」は、付添人を伴わない精神障害者に対しては、運送の引き受け又は継続を拒絶することができることになっていますが、それはなぜですか。 |
(3) |
「動力車操縦に係わる運転免許」は、視力、聴力、神経及び精神、言語、運動機能障害がある者は、免許をとることができませんが、それはなぜですか。 |
(4) |
「海上運送法」は、事業者が付添人のいない精神障害者に対しては、海上運送契約の申し込みを拒絶することができることになっていますが、それはなぜですか。 |
(5) |
「海技従事者」国家試験の学科試験は、身体検査に合格しない者に対しては行わないとし、その基準を「心臓疾患、てんかん、精神障害、奇形、四肢の欠損、運動機能障害その他の疾病又は身体障害がないこと」または「軽症」であることとなっていますが、それはなぜですか。 |
(6) |
「水先人」試験の学術試験は、身体検査に合格しない者に対しては行わないとし、その基準を「重い疾病又は身体障害(てんかん、精神障害、言語障害を含む)のないこと」となっていますが、それはなぜですか。 |
(7) |
船員法に基づく「船員」は、てんかん、精神障害、知的障害(重度・中度)、言語機能障害、視力障害、聴覚障害、四肢・体幹障害をもつ者は、その程度及び職務により就業できないとされていますが、それはなぜですか。 |
(8) |
「通訳案内業者」は、精神障害をもつ者には免許が与えられないとなっていますが、それはなぜですか。 |
(9) |
運輸大臣は、「地域伝統芸能等通訳案内業」を営もうとする者が精神障害をもつ者であるときは、その認定をしないことになっていますが、それはなぜですか。 |