文科省より「学校施設におけるバリアフリー化のための方策等について」という事務連絡が発出されました
文科省より「学校施設におけるバリアフリー化のための方策等について」という事務連絡が発出されました。
事 務 連 絡
令和3年11月11日
各 国 公 私 立 大 学 施 設 担 当 部 課
各 公 私 立 短 期 大 学 施 設 担 当 部 課
各 公 私 立 高 等 専 門 学 校 施 設 担 当 部 課
独立行政法人国立高等専門学校機構施設担当部課
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課
各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 施 設 主 管 課
各都道府県教育委員会特別支援教育主管課
各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 施 設 主 管 課
各指定都市教育委員会特別支援教育主管課
構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 1 2 条 第 1 項 の
認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課
厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 御中
文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課
学校施設におけるバリアフリー化のための方策等について
学校施設のバリアフリー化については、「学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進について(通知)」(令和2年 12 月 25 日付2文科施第 347 号)及び「公立小中学校等施設におけるバリアフリー化の加速について(通知)」(令和2年 12 月 25 日付2文科施第 348 号)等において示したとおり、着実かつ迅速に進めるようお願いしているところです。
文部科学省では、このたび、学校施設のバリアフリー化のため、相談窓口の設置、セミナーの開催、事例集の作成の3つの方策を進めることとしましたのでお知らせします(別添1)。これらの方策は、バリアフリー化にかかる費用面の課題や専門的、技術的な課題の解決に資するものです。学校設置者におかれては、これらを活用、参照しながら、取組を進めるようお願いします。
また、公立小中学校等(義務教育学校、中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の学校設置者におかれては、公立小中学校等施設における令和7年度末までの5年間に緊急かつ集中的に整備を行うための整備目標(以下「整備目標」という。)の達成に向け、取組の加速をお願いします。その際、上記の課題を解決していくに当たり、特にエレベーターについては、整備目標の対象範囲に、バリアフリー法施行令の国土交通大臣が定める構造の昇降機を含む一方、車椅子に座ったままでは乗降できないその他の簡易的な昇降機等は含まないため、改めて留意されるようお願いします。なお、対象範囲の具体的な例については別添2を参照してください。
各都道府県教育委員会におかれては、このことについて、域内の市区町村教育委員会等に対して、各都道府県におかれては、所轄の学校法人等に対して周知するようお願いします。
(添付資料)
・別添1 学校施設におけるバリアフリー化のための取組について
・別添2 国の目標におけるエレベーターの範囲について
【本件担当】
大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課指導第一係
電話:03-6734-2291 E-mail:sisetuki@mext.go.jp
これは今年の9月2日に、DPIが学校のバリアフリーに関して文科省鰐淵大臣政務官への緊急要望を受けて、なされたものです。
相談窓口の設置の件や写真などでのわかりやすい情報抵抗、有識者として髙橋儀平さんの講演動画まで紹介されています。学校のバリアフリーの推進に役立ちそうです。
鰐淵政務官、三浦議員、下野議員をはじめ関係者の皆さまに感謝申し上げます。
報告:崔(議長補佐)
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