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バリアフリートイレ・車いす使用者駐車施設・劇場等の車いす使用者用客席の基準が改正されました! ~「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~

2024年07月18日 バリアフリー

自由を飛ぶ紙飛行機

昨年度、検討会が開かれバリアフリートイレと車いす使用者用駐車施設の設置基準の引き上げ、劇場等の車いす使用者用客席の義務基準が検討されておりましたが、改正案がまとまり6月18日(火)に閣議決定されました。

6月21日(金)に公布され、2025年6月1日から施行されます。来年6月から建てられる新築・大規模改修のものは、この新基準が適用されます。格段に良くなりますよ!

バリアフリートイレはこれまで建物に1つあれば良いという基準のため、デパートなどでも各階に設置されておらず、エレベーターに乗らないとバリアフリートイレにはいけないという状況でした。

また、劇場やスタジアム等の車いす用席についてはガイドラインのみで義務基準ではありませんでした。

東京2020オリンピック・パラリンピック大会の施設整備でこの課題を指摘し、IPCアクセシビリティ・ガイドを踏まえた設置基準を設けて整備してきましたが、このたびバリアフリー法の義務基準として反映されることになりました。

今回の改正は客席に関しては総席数のみで、サイトラインの確保、同伴者席は隣席、垂直水平分散は盛り込まれておりませんが、2024年度に継続して検討することになりました。

6月末からワーキングが始まっていすので、ぜひ、こちらもご注目ください。

主な改正点

1. バリアフリートイレ

現在、建築物に1以上の設置を求めている「車椅子使用者用便房」について、当該基準を見直し、原則、建築物の階ごと(各階)に1以上(※)の設置を求めることとする。
※ 床面積が1,000㎡未満の階、10,000㎡超の階の基準等は別途告示で規定

2. 車いす使用者駐車施設

現在、建築物に1以上の設置を求めている「車椅子使用者用駐車施設」について、当該基準を見直し、原則、駐車施設の数に応じ、一定数以上(※)の設置を求めることとする。
※ 駐車施設の数が200 以下の場合:当該駐車施設の数の2%以上
※駐車施設の数が200 超の場合:当該駐車施設の数の1%+2以上

3. 劇場等の車いす使用者客席

劇場等において、座席数に応じ、一定数以上(※)の「車椅子使用者用スペース」の設置を求めることとする。
※ 座席数が400 以下の場合:2以上
※座席数が400 超 の場合:当該座席数の0.5%以上

▽トイレ、駐車場及び劇場等の客席の新たなバリアフリー基準について~「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~(外部リンク:国土交通省)

報告:佐藤 聡(事務局長)


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