全ての人が希望と尊厳をもって
暮らせる社会へ

English FacebookTwitter

【重要】「旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する移動等円滑化基準」に関する意見募集中(3月3日まで)

2018年02月23日 バリアフリー

先日「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」のパブリックコメントが実施されているとお知らせしましたが、「旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する移動等円滑化基準」のパブリックコメントも実施されています。
移動等円滑化は事業者が必ず守らなければならない義務基準ですので、非常に重要です。募集期間は3月3日までです。こちらもぜひ意見をたくさん送ってください。

▽移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部を改正する省令案について(意見提出用フォームはリンク先の一番下にあります)

■意見募集要領(PDF)(テキスト

■概要(PDF)(テキスト


ぜひ意見を送っていただきたいポイントをご説明します。

(1)バリアフリー化された経路について
①旅客施設の出入口と車両等の乗降口との間の経路であってバリアフリー化されたものの長さは、当該出入口と当該乗降口との間の経路であって主として通行の用に供されるものの長さとの差ができる限り小さくなければならないこととする。また、大規模な鉄道駅には、複数のバリアフリー化された経路を設けなければならないこととする。
※現行基準:旅客施設には、1以上のバリアフリー化された経路を設けなければならない。
→これまでは1ルート確保となっており、3,000人以上の駅も350万人もの駅もバリアフリールートは1ルートだけつくればいいというものでしたが、大規模駅は複数のバリアフリールートを設けるようにする改案が示されています。どのくらいの規模の駅から複数化するかは、ここでは書かれていませんが、検討会では10万人以上の駅という考え方が示されていました。10万人の駅では、対象となる駅が少なすぎるので、5万人以上の駅等もっと対象を広げることが必要です。
【参考】日本の総駅数は9,474駅で、このうち乗降客3,000人以上の駅は全国で3,559駅。10万人以上の駅は僅かに約260駅しかない。

(2)エレベーターについて
旅客施設においてバリアフリー化された経路を構成するエレベーターについては、かごの内法幅140cm以上で、内法奥行き135cm以上であることという現行の規定に加え、エレベーターを設置する場合においては、旅客施設の高齢者、障害者等の利用の見込まれる状況を考慮して、その台数、かごの内方幅及び内方奥行きを決定しなければならないこととする。
※現行基準:かごの内法幅が140cm以上、内法奥行きが135cm以上でなければならない。
→エレベーターのサイズは現在11人乗り以上となっているため、3,000人の駅も350万人の駅も同じ11人乗りが設置されています。大規模駅やターミナル駅ではエレベーターは行列が出来ている状況ですので、もっと大型化することが必要です。今回サイズは書かれていませんが、明記させることが必要です。Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインでは17人乗り以上が最低基準ですので、最低基準を17人乗り以上に引き上げ、大規模駅、ターミナル駅は24人乗り以上、複数設置も盛り込むべきです。

(3)トイレについて
旅客施設における、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所には、以下の要件を満たす便房がそれぞれ1以上設けられていなければならないこととする。
①車椅子使用者が円滑に利用でき、その旨を表示していること
②オストメイトのパウチ等の洗浄ができる水洗器具が設けられ、その旨を表示していること
※現行基準:トイレを設置する場合は、1以上の多機能トイレを設けなければならない。
→多機能トイレの設置は書かれているのですが、男女便房にそれぞれ1以上の簡易多機能トイレの設置も義務化すべきです。簡易多機能トイレは、手動車いす、ベビーカー、荷物を持った人も利用しやすいため、これがあると多機能トイレへの利用集中を分散できます。

(5)鉄軌道車両に設ける車椅子スペースについて
列車には2箇所以上(3両以下で組成する列車の場合は1箇所以上)の車椅子スペースを設けなければならないこととする。
※現行基準:1列車ごとに1箇所以上の車椅子スペースを設けなければならない。
→①「1列車には2箇所以上(3両以下で組成する列車の場合は1箇所以上)の車椅子スペースを設けなければならない」となっていますが、利用者の多い路線ではこれでは少なすぎます。都市部の鉄道はすでにほとんどが1列車に2ヶ所の車椅子スペースがありますが、車いす、ベビーカー、大きな荷物を持った人で溢れかえっています。1車両に1ヶ所以上の車椅子スペースを設けなければならないとすべきです。大阪市営地下鉄では20年以上前からすでにこれを実践しています。
②都市間型車両(デッキ付き)も基準改正に盛り込むべきです。車いすのまま乗車できる車椅子スペースを、自由席、指定席、グリーン車にそれぞれ設けるべきです。
③車いすスペースの広さの要件は135cmx75cm以上を基準とし、リクライニング型車いす等の利用も考慮して、2席分縦列でも乗車可能となるようにすべきです。

DPI日本会議バリアフリー部会

LINEで送る
Pocket

現在位置:ホーム > 新着情報 > 【重要】「旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する移動等円滑化基準」に関する意見募集中(3月3日まで)

ページトップへ