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5月7日(火)衆議院厚生労働委員会で西村正樹副議長が参考人発言を行いました

2019年05月09日 雇用労働、所得保障

2018年、中央省庁で3,460人分の障害者雇用が水増しされていた問題を受け、再発防止策を盛り込んだ障害者雇用促進法改正案が現在、国会で審議されています。

5月7日(火)の衆議院厚生労働委員会において、DPI日本会議の西村正樹副議長が参考人招致の一人として、関係法令と障害当事者及び雇用現場の実情に基づいた法改正の論点に関し、下記の意見を述べました。

〇公務部門の責務の明確化、障害者活躍促進計画について

・今回、障害者雇用水増し問題への対応策として行われた障害者の採用試験の応募資格に関して、一部の省庁は、自力通勤・介助者なしでの業務遂行が可能なこととする制限規定があった。
DPI日本会議の意見もあり制限規定は削除されたが、自治体の応募資格では未だに、こうした制限規程以外にも、活字印刷物・口頭面接に対応できる者、点字試験は実施しないなどが残っている現状がある。
こうした現状を踏まて、行政が定める指針と計画策定にあたっては、障害者雇用促進法に基づき定められている差別禁止指針と合理配慮を公務部門にも適用することが必要。

・これらの指針を基準として各自治体の受験資格・採用試験実施方法・採用後労働環境等の現状の点検を実施し結果を公表するとともに、点検結果に対する改善も併せて計画に盛り込むことが必要。

・公務部門への財政措置について、自治体や地域間格差が生じないために、国は自治体の財政状況や地域事情に応じてそれぞれの自治体が立てた計画が実現できるための予算を措置することが必要。

〇民間事業主に対する措置について、障害者雇用の理念や考え方、障害者の活躍の場の着実な拡大、採用した障害者の職場定着に向けた職場の環境整備、障害者雇用の質を確保する観点から現行法制度の見直しについて

・法定雇用率に算定される障害者の範囲については、関係法令及び障害の社会モデルに基づき、障害者手帳の保持者とする限定規程の見直しが必要である。

・障害者が働くための支援に関し、雇用率未達成企業の一定数の存在を前提とした雇用納付金に頼らない新たな財源を確保するための見直しが必要。

・障害者が働くために必要な支援制度の運用の見直しが必要。例えば駐車場助成の要件は現状に合わないものが出ている。また職場介助者・手話通訳者などの人的支援の期間は10年を基本とされている。このような合理的配慮の提供期間に制限を設けることは関係法令に抵触するとともに障害者の安定雇用を阻害する恐れがあるため制限撤廃が必要である。また聴覚障害者への情報保障は時代の流や当事者の現状を踏まえた支援メニューの見直しと拡充が必要である。

・障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービスに就労時利用の制限があるがこうした制限の見直しも必要である。


西村副議長また他の参考人の発言に対し、委員との質疑応答が行われました。

西村副議長はそれらを通じ、職場環境の整備が行われなければ結局離職していく結果になること、職場環境の質の確保が結果として雇用率達成に結び付くと述べました。また合理的配慮の提供については、障害者に与えられた特別の権利ではなく、たとえば手話通訳や点字等による情報提供があることで、聴覚障害者や視覚障害者が障害のない人と同じように情報を入手するだけであり、機会を均等にするための対応が障害者への合理的配慮の提供であると説明しました。

そして、今回の水増し問題を起点に雇用促進法の理念・目的が着実に実施されるための改正を求めました。


○メディア等でも取り上げられました。

▽令和初の審議は“障がい者雇用” 的確な状況把握へ|テレ朝news

▽衆議院 厚生労働委員会 2019年5月7日(西村副議長の発言は9分10秒から-外部リンク:youtube)

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