【傍聴ご支援・ご協力のお願い】 6/17(月)1型糖尿病 障害年金訴訟 1型糖尿病をもつ人が、みんなと暮らせる保障を!
2019年06月12日 雇用労働、所得保障
1型糖尿病は膵臓機能の障害であるにもかかわらず、身障法の対象外であるために障害者手帳を取得できず、また、指定難病としても認められていない病気です。
そのため、総合支援法のサービスや難病法における医療費助成が受けられない「制度の谷間」におかれています。
そのような1型糖尿病の患者さんの中には、既存の制度の中で唯一使える可能性がある障害年金を受給することができ、それで必要な医療を受け、生活をしている人たちがいます。
その1型糖尿病の患者さんがこれまで受給していた障害年金について、症状の改善などがみられないにもかかわらず、更新のタイミングで支給停止にされてしまったという問題が起き、2017年11月に大阪地裁に提訴をしました。
東京でも2018年7月、1型糖尿病の女性による提訴がなされ、同年12月12日(水)に第一回、2019年3月13(水)に第2回の口頭弁論が開かれました。
前回の第2回口頭弁論では、裁判官が被告(国)に「2級、3級の違いがわかりにくいので次回、もう少し詳しい説明をするように」と伝え、次回6月17日(月)の第3回口頭弁論では原告がその回答を聞くこととなっています。
原告の西田さんからは、「東京でも明確な理由が示されなかったので大阪の勝訴判決と同じように行政手続法に違反している」という意見陳述を行う予定です。
弁護団は1型糖尿病の当事者が障害基礎年金の受給できないようになっている認定基準が違法であること、また、原告の障害の状態は2級相当といえるため,2級に該当しないとした国の処分の違法性を主張していきます。
また、声を上げた原告の思いを胸に、この裁判を通じて1型糖尿病に関する理解を広め、1型糖尿病の所得保障を妨げる障害年金制度のあり方の再構築を求めていきたいと考えています。
皆さま、ぜひ傍聴に来てください!
1型糖尿病障害年金裁判(東京)第3回口頭弁論
■日時:2019年6月17日(月)
14時45分~ 入庁行動(裁判所前を、横断幕を持って歩きます)
15時~ 東京地裁103号法廷 第3回口頭弁論
■場所:東京地方裁判所103号法廷(大法廷)(〒100-8920 東京都千代田区霞が関1丁目1-4)
※今回、報告集会(院内学習会)の開催はありません。
■お問合せ:1型糖尿病障害年金訴訟弁護団 弁護士 関哉直人
TEL:03-5501-2151 FAX:03-5501-2150
協力:DPI日本会議、1型糖尿病障害年金訴訟弁護団
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