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重度訪問介護等の支給決定事務に関するQ&Aが発出されました!

2024年10月29日 地域生活

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先日、厚生労働省の塩崎大臣政務官と面会し、DPIが要望した海外滞在中の重度訪問介護の利用に関する新たな事務連絡について、10月11日付で以下のQ&Aが発出されました。

▽重度訪問介護等の支給決定事務に関するQ&A(外部リンク:厚生労働省)(PDF)

▽参考:9月13日に塩崎彰久厚生労働大臣政務官へ要望したときの記事

海外滞在中の重度訪問介護利用について事務連絡が出ることになりました!

このQ&Aでは、国外旅行や海外研修が1年未満の場合、転出届が不要であるため、海外渡航前の市町村が引き続き居住地として支給決定を行うことができるという見解が示されています。

これまで自治体によっては海外旅行での利用を認めないケースがありましたが、このQ&Aにより、重度訪問介護、同行援護、行動援護は、海外旅行や研修等国外での利用が可能であることが明確に示されました。

また、重度訪問介護利用者など、常時介助を必要とする重度障害者の長期の海外滞在において、期間が1年未満であれば居住実態は日本にあるとみなし、支給決定できることも明確になり、障害者の社会参加を阻む社会的障壁の除去に資する、とても良い事務連絡(Q&A)が出されました。

これも八木郷太さんという一人の若い重度障害者が、約1年の長期海外研修(ダスキン愛の輪基金)に挑戦したことから道が切り開かれたもので、当事者運動の成果とも言える素晴らしいものです。

重度訪問介護等の支給決定事務に関するQ&A

Q1.国外旅行や海外研修において、重度訪問介護、同行援護及び行動援護の利用は可能か。

A.障害福祉サービスの支給決定は、市町村において個々のケースに応じて判断されものであるが、国外旅行や海外研修においても、1かつ2の場合は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護を利用することが可能である。

  1. 国内での旅行や研修と同様に、「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出」にあたらず、外泊先において移動の援護等を必要とする場合であって、外出時における移動中の介護等として利用する場合(※)。
  2. 国外旅行や海外研修が1年未満の場合。これは、原則として、申請者である障害者の居住地の市町村が支給決定を行うこととされているが、海外渡航の期間が転出届の提出が不要である1年未満の場合であれば、海外渡航前の市町村が引き続き居住地として支給決定を行うことができるためである。

(※)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)において、重度訪問介護、同行援護及び行動援護は、「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出」以外の外出時における移動中の介護等を行った場合には、報酬上、算定できるものとされている。

(参考)「社会通念上適切でない」外出について 市町村は、障害者の障害支援区分、当該障害者の介護を行う者の状況、当該障害者等が置かれている環境、障害者の障害福祉サービスの利用に関する意向等を勘案して介護給付費等の支給決定要否を決定することとされているが、「社会通念上適切でない」外出の判断にあたっては、例えば、飲食店の利用の場合であれば、特定の業態、場所、時間帯等であるという理由で一律に不適当と判断することがないようにするなど、障害者等の置かれている環境やサービスの利用に関する意向の具体的内容等の事項を勘案して行われたい。

報告:白井誠一朗(事務局次長)


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