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【緊急事例募集のお願い!】
「厚生労働大臣が定める医療行為」により、重度障害者の在宅ケア(医療的ケア)がピンチに⁈

2021年04月02日 地域生活

障害当事者の写真
年度末の3月23日付で、厚労省告示89号「厚生労働大臣が定める医療行為」というものが出されていました。

摘便や導尿や浣腸などが医療行為に含まれており、これまであえてグレーゾーンとしてヘルパーが行えるようにしてきた行為が、全て医療者でなければ出来なくなってしまいます。

どういう経緯で、このような告示が出されたのかまだわかりませんが、グレーゾーンを認めてきたこれまでの経緯が、厚労省内でちゃんと共有されていない可能性が高いので、近日中に厚労省との話し合いを申し入れたいと思います。

その際、在宅(訪問系サービス)にこの告示をそのまま適用したら、こんなことが困ってしまうという具体的事例を募集します!(例:訪問看護対応じゃ絶対無理!医療的ケアのニーズは、毎日決まった時間に予定通り発生する訳じゃない!これじゃ地域生活が成り立たない!)

ご協力よろしくお願いします!


厚労省告示89号

厚生労働大臣が定める医療行為は、次に掲げるものとする。

  1. 気管切開の管理
  2. 鼻咽頭エアウェイの管理
  3. 酸素療法
  4. ネブライザーの管理
  5. 経管栄養(経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻又は食道瘻によるも のに限る。)
  6. 中心静脈カテーテルの管理
  7. 皮下注射
  8. 血糖測定
  9. 継続的な透析
  10. 導尿
  11. 排便管理(消化管ストーマの管理又は摘便、洗腸若しくは浣腸(医療行為に 該当しないものとして別に定める場合を除く。)の実施に限る。)
  12. 痙攣時における座薬挿入、吸引、酸素投与又は迷走神経刺激装置の作動等の処置

▽厚労省告示89号(PDF)


送っていただきたい事例の例

・ネブライザーの操作は、定期的に行うほかは、痰が堅くなった時にすぐに行わないと間に合わない(痰が堅く詰まって窒息する)

・導尿も、外出先で必要になることがある。いちいち訪問看護を呼び出さないと、排尿できないのでは困ります。

・排便の管理も、訪問看護が毎日3回来てくれるなら話は別ですが、現状看護師が足りなくて、訪問回数を減らされているのに、摘便を何日も待たされては、がまんできないです。

・酸素療法ってのは、24時間酸素濃縮器が動いてますから、何を指しているのかわかりません。

下記のグーグルフォームにて、事例を募集しますので、よろしくお願い致します。

募集期間:2021年4月11日(日)まで

事例記入フォームはこちら

メールフォームはこちら

上記フォームを利用できない方は、メールでご連絡頂けると幸いです

■メールフォーム
1.お住まいの地域を都道府県・市町村までお教えください。
2.ご利用されているサービスをお選びください。
・重度訪問介護
・居宅介護
・介護保険の訪問介護
・その他
3.医療者(訪問看護)対応に限定されたら生活が成り立たない(非常に困難、命に関わる)事例をお教えください。
4.更に詳しいお話を伺っても良い場合、お名前・電話番号・メールアドレスをお教えください。(任意)

■メール送信先
tomikawa☆j-il.jp(☆を@へ変えてください)
全国自立生活センター協議会 冨川(とみかわ)宛

お問い合わせ先

全国自立生活センター協議会
192-0046 東京都八王子市明神町4-11-11シルクヒルズ大塚1F
TEL:0426-60-7747 FAX:0426-60-7746

報告:今村登(DPI事務局次長、全国自立生活センター協議会副代表)


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