厚生労働省「相談支援の質の向上に向けた検討会」における議論のとりまとめが出されました。
2019年04月22日 地域生活
2015年(平成27年)4月から、障害者総合支援法(以下:総合支援法)による障害福祉サービスの利用を希望する場合、申請時及び更新時に「サービス等利用計画」の提出が義務付けられ、それを担う人材として「相談支援専門員」の育成が急ピッチで進められてきました。
「サービス等利用計画」は、例えば居宅介護(身体介護・家事援助等)、重度訪問介護、行動援護、同行援護、移動支援などの訪問系サービスの支給量や、生活介護、就労移行支援などの利用の是非の市町村判断に大きな影響を及ぼすため、障害当事者や家族にとって、大変重要なものとなっています。
そのため相談支援専門員には、社会モデルとエンパワメント支援の視点で本人中心の計画作成やモニタリングが行えることが求められます。また、セルフプラン作り支援や継続した寄り添いなども重要な役割です。
そこで、より質の高い相談支援が求められるようになりました。
相談支援専門員になるには、まずは国が定めた告示と通知に沿ったカリキュラムで、都道府県が開催する「相談支援従事者初任者研修」の受講が必須で、その後も5年以内に現任研修を受講することが相談員資格の更新の条件となっています。
この研修カリキュラムの見直しの検討が2018年から行われ始め、この度ようやく検討会の議論のとりまとめがなされた次第です。
※詳しくはこちらの厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
今村 登(相談支援の質の向上に向けた検討会構成員、STEPえどがわ理事長、DPI事務局次長)
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