「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」が施行されました。
2018年10月18日 権利擁護
7月27日、東京都議会にて「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」が本会議で可決・成立し今年(2018年)の10月1日に施行されました。
東京都条例の一番のポイントは、民間事業者も合理的配慮の提供が義務化されたことです。
日本の首都であり、人口の1割(約1,300万人、昼間人口約15,00万人)を占め、多くの企業の本社も多数存在する東京において、合理的配慮が義務化されたことは、今後の差別解消法の見直しや各地の条例への影響も大いに期待したいところです。
▽東京都の普及啓発:(東京都条例のリーフレット、差別解消法ハンドブック)
<概要>
社会全体で障害者への理解を深め、差別を解消する取組を推進するため、条例を制定する。
1.障害を理由とする差別の禁止
・都及び事業者の「不当な差別的取扱い」を禁止
・都及び事業者の「合理的配慮の提供」を義務化
2.障害を理由とする差別に関する相談体制
広域支援相談員は障害を理由とする差別の解消に関する知識及び経験を有する者とし、以下の職務を行う。
・障害者、家族、関係者及び事業者からの相談対応
・区市町村支援(助言、調査、情報提供、関係者間の調整等)
3.障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決のための体制
・調整委員会を設置(附属機関)
・あっせん
・勧告
・公表
4.情報保障の推進、言語としての手話の普及等共生社会実現のための基本的施策
5.調整委員会委員の秘密保持義務違反に対する罰則
・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
施行期日
平成30年10月1日
(事務局次長 今村 登)