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中央省庁で障害者差別解消法対応要領・対応指針の改定が進められています

2023年05月18日 権利擁護

進む矢印

障害者差別解消法は2021年に改正され、本年3月には基本方針の改定が閣議決定されました。施行期日も2024年4月1日となり、今年度は中央省庁で対応要領・対応指針の改定作業が進められています。

去る5月9-10日、内閣府主催の合同ヒアリングが開かれました。国交省を除く中央省庁が対応要領と対応指針の改定案を示し、12の障害者団体と3つの事業者団体が意見を述べました。対応要領・対応指針の改定案は、内閣府のものがほとんどの省庁で踏襲され、一部、独自の記述が盛り込まれています。

今回の改正の最大のポイントは民間事業者も合理的配慮が義務化されることです、対抗指針の改定もここが中心となります。 また、改正法では相談体制の充実と事例の収集・提供の確保も盛り込まれましたので、この記述も新たに加えられています。主な改正のポイントをご紹介します。

主な改定ポイント(内閣府対応指針案)

  1. 不当な差別的取扱いの基本的な考え方  関連差別の記述が加えられました!
  1. 正当な理由の判断の視点
  1. 合理的配慮の基本的な考え方
  1. 不当な差別的取扱いの例(以下を含めて6事例)
  1. 差別的取扱いに該当しない例(以下を含めて2例)
  1. 合理的配慮の例(以下を含めて2例)
  1. 合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例(以下を含めて4例)
  1. 合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例(以下を含めて4例)
  1. 合理的配慮の提供と環境の整備に関係に係る例(以下を含めて2例)
  1. 事業者における相談体制の整備

国土交通省の対応指針

国交省は独自に改定作業を進めています。3月末には個別に障害者団体にヒアリングを行い、5月31日(水)には障害者団体、事業者団体が集まり第1回の意見交換会が開かれる予定です。

DPIの取り組み

DPIでは本年2-3月に差別事例を収集し、約300事例が集まりました。これを省庁ごとに分類し、DPIの意見書に盛り込み、主な省庁には個別に働きかけも行っています。

また、全省庁に対し、国交省に対応指針に記載されている以下の記述を盛り込むように提案しました。過重な負担の場合は合理的配慮の提供が免除されるのですが、むやみに拡大解釈しないように国交省では求めており、とても重要な記述になります。

「過重な負担」とは、主観的な判断に委ねられるのではなく、その主張が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても納得を得られるような「客観性」が必要とされるものである。また、「過重な負担」を根拠に、合理的配慮の提供を求める法の趣旨が形骸化されるべきではなく、拡大解釈や具体的な検討もなく合理的配慮の提供を行わないといったことは適切ではない」

今後のスケジュール

おそらく、7月までには改定案が確定し、7-8月にパブリックコメントが実施されるものと思われます。パブコメが始まったらご案内しますので、ぜひみなさま、多くのご意見をお送りください。

報告:佐藤 聡(事務局長)


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