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【傍聴支援のお願い】9月8日(木)午後1時30分 措置入院訴訟控訴審 次回は判決 

2022年07月05日 権利擁護

いつもご支援をいただきありがとうございます。

6月23日(木)、東京高裁で控訴審第1回口頭弁論が開かれました。控訴人Aさんは、前訴(カルテ開示)で確認できた部分の情報がなければ提訴の可否が判断できず、損害賠償請求は事実上困難だったので「加害者を知った時」には該当しないし、被控訴人が時効を援用するのは信義則に反すると主張しました。

これに対して被控訴人である東京都知事の代理人は、提訴には具体的に当該医師の氏名を知る必要はなく、措置が解除されて退院した日が時効の起算日にあたるとして、原判決の正当性を主張しました。

Aさんはさらに、実際の身辺に不穏な事象が存在していたことを証拠とともに主張して、時効の一律な適用は著しく正義に反する、本件措置入院時には控訴人は意識を消失させられていたのだから具体的行為者からの具体的証言がなければ事実を確認しようがないと訴えました。

2016年、精神保健指定医の資格不正事件で89名の指定医が資格を取り消されたことが報道されましたが、2014年にAさんを緊急措置入院とした都立病院では、3名が資格を取り消されました。実名は報道されましたがカルテは黒塗りで医師の氏名を知ることはできなかったので、不適格者が入院を決定したかどうかの検証もできずにいます。医師の氏名を明らかにするべく、被控訴人へ証人申請を求めましたがこれも拒否されました。

このため当日は口頭でも求めましたが、裁判長は「必要性がない」とばっさり。代理人は「実質的な内容の審査がないけれどいいのですか」と食い下がりましたが「いいです」と言われました。Aさん自身も「担当医のことをふまえて審議していただきたいです」と訴えましたが「先ほど言ったとおりです」と冷たくあしらわれ、あっという間に弁論が終結されました。次回は判決を迎えます。

 控訴審 判決言い渡し期日

支援の傍聴をぜひお願いいたします!

■日時:2022年9月8日(木)午後1時30分 東京高等裁判所824号法廷
■控訴人代理人 佐々木信夫 弁護士
■場所:東京高等裁判所(〒100-8920 東京都千代田区霞が関1丁目1−4)

東京高裁/地裁/簡裁合同庁舎では「入口で手指の消毒」、「エレベータ乗車人数の制限」、「傍聴席は間隔をあける」などのコロナウイルス感染防止策が行われています。以下、裁判所のお知らせです。

▽東京高等裁判所(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた裁判業務について(令和4年1月21日)

 ~Aさんからのメッセージ~

いつもありがとうございます。

第1審では大変残念なことに、みなさんが応援してくれたにも関わらず時効を理由として棄却となり、事実に触れないまま判決が出されて残念に思います。入院中から不当に思い裁判に向けて準備していましたが加害者を具体的に知るためのカルテが開示されずに時間がかかっただけ、そのせいで時効と言われても到底納得できません。控訴してしっかり争いたいです。

引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。

(以下、第1審より再掲)

ずさんで不法な措置入院を受け入れることは、私の人格が社会的に不当に抹殺され、人生をも不当に破壊されてしまうことを、受け入れてしまうことになります。そのようなことは、断じてできません。
本件措置により多大なダメージを受け、くじけそうになることや、それこそ発狂させられそうになることが、これでもかというほどありました。

しかし、私は必ず、不法で不当な本件をまっとうに解決し、本当の私自身という一人間として復権します。皆様、ご支援のほど、どうかよろしくお願いいたします。


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