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【措置入院裁判】原告の請求棄却、1月28日控訴しました

2022年01月31日 権利擁護

病院院内イメージ
2014年4月、緊急措置入院とされたAさんが、その行政処分をした東京都へ損害賠償を求めた裁判の判決が1月19日(水)、東京地裁(平城恭子裁判長)で言い渡されました。原告の請求は棄却されました。

判決文によれば、遅くても措置入院が解除された同年6月から3年以内に請求できたはずで、措置解除後も継続して精神的損害を被っているとは認められないから、時効により請求権が消滅したという判断です。

この訴訟の前に、Aさんはカルテ開示を求めて東京都を提訴、2017年に一部勝訴して緊急措置入院が決定された時の客観的事実を知ることができましたが、判決ではカルテを確認しなくても措置入院の各通知書で被告を知ることはできたから損害賠償請求は事実上可能だったとされ、病院・医師の故意・過失による不法行為など、具体的な内容には一切触れられませんでした。

2019年7月の提訴から10回も口頭弁論が開かれた末に、まさか時効で棄却されるとは思ってもみませんでした。

この日も多くの方が支援の傍聴にかけつけてくださいました。判決を受けて暗い気もちの中、みなさんがAさんへ寄り添っておられる姿にはとても励まされました。

Aさんは戦い続ける決意を固め、東京高裁へ控訴しました。これから50日以内に控訴理由書を提出します。控訴審の日時がわかり次第、ご案内します。

引き続きご注目・ご支援のほど、どうぞよろしくお願いいたします!


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