障害者差別解消法推進キャンペーン~そうだ、相談窓口つかってみよう!~
障害者差別解消法・条例に定められた相談窓口、紛争解決の仕組みを使ってみましょう。
相談窓口への申し立ての結果が、2019年の障害者差別解消法見直しの際の重要な資料となります。
呼びかけチラシ、相談結果報告用フォーマット
○なぜ相談窓口への申し立て運動が必要なのか?
DPI日本会議では、2014年度から(公財)キリン福祉財団から助成を受け、差別解消NGOガイドライン作成プロジェクトを実施しています。本プロジェクトは障害者差別解消法(以下解消法)、改正障害者雇用促進法について、障害当事者の声を反映させた障害者自身によるガイドラインを作成する事を目的としています。
解消法は、2016年4月に施行となりましたが、合理的配慮の提供が民間事業者は努力義務であること、紛争解決の仕組みが不十分なこと等、様々な課題が残されています。
私たちは、2019年の見直しまでに、実際にこの法律に定められた内容がどの程度実行されているのかを知り、その結果を元に、政治家や行政官に法律の見直しの必要性を訴えるなど、より良い法律にするための働きかけをしていかなければなりません。
その為、是非この法律を活用し、相談窓口に申し立てを行って頂きたいのです。障害者団体の長年の悲願であった解消法がせっかくできても、それが使われなければ、法律が知られることもなく、見直しもされません。全国的に、紛争解決の仕組みを利用し、現状、解消法でなにができるのかを知る必要があります。その結果を、私たちで分析し、良い点・悪い点等をまとめていきたいと考えています。これらの積み重ねが、3年後の法律の見直しの際、解消法をもっと良い法律にするための提言につながります。皆さんのご協力をお願いします。
◆◆◆申し立て運動のプロセス◆◆◆
1.団体内に寄せられた相談、地域で問題となっている差別事例を検討、選定して下さい。
(例)
・公共交通による乗車拒否、車いす・盲導犬等の入店拒否
・自治体主催のイベントでの情報保障の欠如、学校で他の生徒と一緒に行事に参加できない
・自治体の窓口で知的障害者への分かりやすい説明ができていない 等
2.上記事例が解消法や各地域で制定された差別禁止条例で、差別に該当するのか検討して下さい。該当する場合は、以下の項目に沿って、差別の種類を判断してみて下さい。
・ 直接差別
・ 間接差別
・ 関連差別
・ 合理的配慮を行わないこと
・ 法律には該当しないが差別と思われること
・ 施策で取り組むべきこと(障害の理解を深めるための啓発や、バリアフリーやユニバーサルデザインの推進など施策で解決すべきこと)
・ 差別ではない
・ ハラスメント
・虐待
・ わからない/非該当
3. 差別禁止条例がある地域の場合は、条例に定められた相談窓口へ、差別禁止条例が無く地域内に明確な相談窓口が設けられていない場合は、事例に関連した監督省庁の相談窓口に実際に相談を持ち込んで下さい。
(例)
・アクセスでの差別:事業者の窓口、地方運輸局
・店舗等での差別:市町村・都道府県の街づくり条例等担当機関
・教育現場での差別:教育委員会
4.相談した結果、どのような対応がされたのか、その後どのような変化があったのか(なかったのか)を、DPI日本会議事務局へ報告してください
◇期間:2017年2月末までに窓口へ申し立てを行ってください。その後、結果が出次第、ご報告をお送りください。
■ご報告送付先、問い合わせ先 DPI日本会議事務局
メールアドレス:kasayanagi@dpi-japan.org FAX:03-5282-0017
電話番号03-5282-3730
(〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-11-8 武蔵野ビル5階)
皆さまのご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。
解消法をもっとよい法律にしていきましょう!