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障害者差別解消法推進キャンペーン~そうだ、相談窓口つかってみよう!~

2017年04月11日 権利擁護

障害者差別解消法推進キャンペーン
~そうだ、相談窓口つかってみよう!~

なぜ、相談窓口を使うことが必要なのか?

障害者差別解消法・条例に定められた相談窓口、紛争解決の仕組みを使ってみましょう。
相談窓口への申し立ての結果が、2019年の障害者差別解消法見直しの際の重要な資料となります。

私たちは、2019年の見直しまでに、実際にこの法律に定められた内容がどの程度実行されているのかを知り、その結果を元に、政治家や行政官に法律の見直しの必要性を訴えるなど、より良い法律にするための働きかけをしていかなければなりません。
その為、是非この法律を活用し、相談窓口に申し立てを行って頂きたいのです。障害者団体の長年の悲願であった解消法がせっかくできても、それが使われなければ、法律が知られることもなく、見直しもされません。全国的に、紛争解決の仕組みを利用し、現状、解消法でなにができるのかを知る必要があります。その結果を、私たちで分析し、良い点・悪い点等をまとめていきたいと考えています。
これらの積み重ねが、3年後の法律の見直しの際、解消法をもっと良い法律にするための提言につながります。皆さんのご協力をお願いします。

「そうだ、相談窓口つかってみよう!キャンペーン」のプロセス

1.団体内に寄せられた相談、地域で問題となっている差別事例を検討、選定して下さい。

(例)

2. 差別禁止条例がある地域の場合は、条例に定められた相談窓口へ、差別禁止条例が無く地域内に明確な相談窓口が設けられていない場合は、事例に関連した監督省庁の相談窓口に実際に相談を持ち込んで下さい。

(例)

3.相談した結果、どのような対応がされたのか、その後どのような変化があったのか(なかったのか)を、DPI日本会議事務局へ報告してください

呼びかけチラシ、相談結果報告用フォーマット
▽(ワード版)(PDF版)

 

■送付先、問い合わせ先

DPI日本会議事務局
メールアドレス:tenji.begin@dpi-japan.org FAX:03-5282-0017
電話番号03-5282-3730
(〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-11-8 武蔵野ビル5階)

皆さまのご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。
差別解消法をもっとよい法律にしていきましょう!

以上

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