「総括所見を踏まえた法制度の拡充を!〜優生思想に基づく障害者差別を根絶し、脱施設を進め、インクルーシブな社会を実現しよう〜」:DPI政策論「全体会」報告と参加者感想
2024年12月27日 イベント権利擁護障害女性障害者権利条約の完全実施
12月7日(土)開催した第13回DPI障害者政策討論集会「全体会」では、旧優生保護法の問題点、被害者の声、裁判の進展、政府の対応、そして今後の課題が具体的に共有されました。すべての被害者が救済され、差別や偏見のない社会を実現するため、さらなる取り組みが求められます。
報告を佐藤聡(事務局長)が、感想を高橋愛実さん(CIL星空)が書いてくれましたので、是非ご覧ください。
こんなことが話されました(ポイントまとめ)
第一部 旧優生保護法の概要
登壇者:藤原久美子
(DPI常任委員・NPO法人神戸Beすけっと事務局長・DPI女性障害者ネットワーク代表)
- 優生保護法の背景と問題点:強制不妊手術は16,475人、本人同意を含む手術は8,518人、合計24,993人が被害(女性が75%)。法律外の違法な手術も横行し、自治体の取り組みが全国的に拡大。
- 母体保護法改正とその後の動き:1996年の改正で優生条項を削除。しかし、謝罪や補償は行われなかった。海外事例(スウェーデン、ドイツ)では政府が謝罪と補償を実施。
- 国賠訴訟と運動
- 2015年に飯塚淳子さんが日弁連に人権救済申し立て。
- 2016年には国連・女性差別撤廃条約委員会(CEDAW)から勧告
- 2017年には日弁連からも優生手術は違憲だったという文章が出た
- 2019年には一時金支給法が成立するも、補償額や対象範囲に限界あり。
- 2022年、大阪高裁が除斥期間の適用を制限する初の判決を下す。
- 2022年5月には24団体で優生保護法の全面解決を目指す全国連絡会(優生連)が結成
- 2022年10月に障害者権利委員会から「子宮摘出を含む強制不妊手術及び強制的な中絶を明示的に禁止する」日本政府に勧告が出された
第二部 原告の想いと弁護団
(1)原告の想い
登壇者:鈴木由美(原告):幼少期の社会的差別や偏見、強制不妊手術の体験を語られた。裁判を通じて他の被害者のきっかけとなるため、実名で訴訟に参加。障害者に対する教育の充実や就労支援、介助者の待遇改善などを強調。障害者が自由にファッションや恋愛を楽しめる社会の実現を求める。
(2)全国の裁判状況と意義
登壇者:辻川圭乃(弁護士)
- 全国の裁判状況:2018年仙台地裁を皮切りに、全国8地裁で提訴。最終的に11地裁39名が訴訟。初期の敗訴判決に苦しむも、2022年の大阪高裁判決を皮切りに高裁で連勝。
- 最高裁判決の意義:憲法13条・14条に基づき、優生保護法の違憲性を認定。除斥期間の適用を否定し、全ての被害者救済を目指す画期的判決。裁判所の合理的配慮(手話通訳やスクリーン表示)が初めて実現。
- 和解の内容と今後の動き:9月13日、国との「係属訴訟和解合意書」を締結。補償法施行(2024年1月17日)に向けた請求支援の仕組みを国が負担。
第三部 国の動きと今後の課題
登壇者:尾上浩二
(DPI副議長・内閣府障害者施策アドバイザー)
- 政府の取り組み:7月17日、岸田首相が謝罪。7月29日に「対策推進本部」が発足。推進本部では、教育・啓発や政策の強化が議論されるも進展に限界あり。
- 課題と提言:①障害者基本法改正:優生思想の根絶を明記する必要性。②人権救済機関の設立:被害者の声を直接反映する仕組みを構築。③インクルーシブ教育:優生保護法の歴史を学校教育で取り上げる。④資料館設立:優生思想の問題を後世に伝える拠点を整備。
- 今後の展望:継続的な協議の場を確保し、被害者補償を迅速に進める。社会全体の差別撤廃と共生社会実現への取り組みを加速させる必要がある。
全体会で報告・議論したこと(報告詳細)
旧優生保護法国家賠償請求訴訟は7月3日の最高裁判決で大きく動きました。7月17日には岸田首相が原告らに謝罪し、29日には全閣僚による「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部(以下 推進本部)」立ち上がりました。
9月13日には優生保護法被害全国原告団・弁護団と国との間で、「係属訴訟の和解等のための合意書」が締結され、9月30日には国と原告団・弁護団、それに優生連も加わって、旧優生保護法問題の全面的な解決を目指すための「基本合意書」が締結され、10月8日は旧優生保護法補償金支給法が成立しました。
全体会では、旧優生保護法について改めて振り返り、原告の想いを聞き、和解の内容、対策推進本部を含めた今後の動きについてご報告いただきました。
第一部 旧優生保護法の概要
報告:藤原久美子(DPI常任委員・NPO法人神戸Beすけっと事務局長・DPI女性障害者ネットワーク代表)
■優生保護法とは その背景と問題点
優生手術は、強制的な手術(本人同意が不要、優生保護審査会の決定)で16,475人(全体の66%)、本人同意で8,518人(全体の34%が)、合計24,993人の被害者がいる(女性が75%)。この他に法律外の違法な手術(睾丸・子宮摘出等)もあった。法制審議会は、真に必要なら本人を騙しても手術を受けさせていいという通知を出した。「不幸な子どもの生まれない運動(兵庫県)」等が展開され全国の自治体に波及していった。
■母体保護法改正とその後の動き
障害者団体や女性団体等が優生保護法の撤廃運動を展開し、1996年に母体保護法に改正された。スウェーデンやドイツ等海外でも強制不妊手術がされており、政府が謝罪し、補償も行われていたが、日本政府は優生条項を削除するだけで、保障も謝罪もしなかった。
■国賠訴訟とわたしたちの活動について
2015年に飯塚淳子さんが日弁連に人権救済申し立てを行い、2016年には国連・女性差別撤廃条約委員会(CEDAW)から勧告が出された。国会でも取り上げられ、2017年は日弁連からも優生手術は違憲だったという文章が出た。佐藤由美さんの優生台帳の記録が見つかり、仙台地裁に提訴できた。
その後、各地の被害者が声を上げ、2018年に超党派議連が結成され、与党にもワーキングができ、2019年には一時金支給法が成立した。しかし、国としての謝罪がない、5年の時限立法、中絶の被害者は含まれない、補償ではなく320万円という低い一時金といった不十分なものだった。佐藤さんと飯塚さんの判決は除斥期間を適用した不当判決だったが、2022年の大阪高裁で初めて除斥期間の適用を制限する画期的な判決が出た。
2022年5月には24団体で優生保護法の全面解決を目指す全国連絡会(優生連)が結成された。2022年10月に障害者権利委員会から日本政府に出された総括所見では「子宮摘出を含む強制不妊手術及び強制的な中絶を明示的に禁止する」という勧告が出された。
第二部 原告の想いと弁護団
(1)報告:鈴木由美(原告)
私は生まれつきの脳性小児麻痺で、お婆ちゃんが可愛がってくれたのですが、たまに散歩に出ると知らない人にジロジロ見られたり、子どもを連れたお母さんに「言うこと聞かないとあんな子になるよ」と言われた。お婆ちゃんが私に悲しい思いをさせたくないから、あまり出かけなくなった。学校は兄と一緒に小学校に行きたいと楽しみにしていたが、就学免除になり、行けなかった。
母から「(あなたは)入院するから」と言われ、立ち上がれるようにするための手術かな?と思っていた。動くベッドに乗せられて、手術室に入れられ、天井にいっぱいライトがあり、白い服を着た先生方がいて、光るメスとハサミがあって、思わず「怖い」と言って泣いた。先生にお椀みたいなものを口に当てられて意識がなくなった。目が覚めたら、お腹の辺りが突っ張っておかしいなと思ったが、先生や看護師さんからは何も教えてもらえなかった。数日して着替える時にお腹に大きな傷が出来ていて、なんでこんなところに傷があるの?と疑問に思った。
仙台の飯塚さんの裁判のニュースを見て、私と似ているなと思って、弁護団に連絡した。弁護士さんに裁判を起こすか聞かれ、裁判をすることにした。初めは顔も伏せて名前も仮名にしようと思っていたが、記者会見の前に、自分は何も悪いことをしていないのだからと思い、顔もだし実名にした。他の障害者の人が私を見て、裁判を起こすきっかけになったらいいなと思って実名にした。
裁判で勝ったのは嬉しいが、まだまだ障害者に対する差別・偏見があるので、なくす活動をしていかないといけない。教育は障害者と健常者が机を並べ、同じ場所で勉強をする、そういう教育にしてほしい。その子らが大きくなったら普通に障害者に接していけると思う。働く場も障害に応じて作ってほしい。私が生活できているのはヘルパーのお陰。ヘルパーさんのお給料を上げてほしい。
65歳になったら介護保険を使うように言われるが、それはおかしい。障害福祉サービスは分けてほしい。障害があっても自分の好きな服を着て、好きな髪型にして、自分に合ったファッションをしてほしい。介助がしやすいからといってジャージを着せられたり、髪を洗うのが大変だと言って短くさせられることが多い。同じ人間だからファッションも恋もしてほしい。障害があっても諦めてほしくない。
(2)報告:辻川圭乃(優生保護法被害大阪弁護団・弁護士)
①全国の裁判の状況
2018年の仙台での提訴を発端に全国8地裁25名が提訴。佐藤さんと飯塚さんの最初の判決は、除斥期間を適用し原告敗訴の不当判決だった。以降、除斥の壁が立ちはだかり、東京、大阪、札幌、札幌、神戸と6連敗。2022年2月の大阪高裁判決で「非人道的で差別的な法律を作って優生施策を推し進めた国を、時の経過で免責することは正義公平の理念に反する」と言って除斥期間の適用を制限して、初めて勝訴判決を出してくれた。
続けて東京高裁でも逆転勝訴。非人道的で差別的な法律を作った国会議員の行為だけでなく、内閣が行った優生施策も違法とした。司法が、国会と内閣に対して違法と言った。上告せずに早期解決を訴えたが、岸田総理は全く聞く耳を持ってくれなかった。その後、兵庫の小林さん、熊本の渡辺さんが亡くなった。もし、この時岸田総理が決断してくれていたらと思うと残念でならない。
新たに8地裁14名が提訴し、最高裁判決が出る前には合計11地裁39名が提訴していた。最初の提訴から6年半の間に6名の原告が亡くなった。高裁連勝の後、大阪地裁の第3次判決はまさかの敗訴。仙台で最初に佐藤さんが裁判を起こして、しばらく経った後に裁判の提起を阻害していた事由は無くなっているので、除斥期間は経過して原告の損害賠償請求権は消滅したという判断。はぁ?と思った。
優生裁判は他の裁判と比べて本当に大変な思いをして、一番提訴が大変な裁判。大阪原告の加山さんは手術痕があったので診断書を書いてもらおうとしたが、40もの医療機関から断われた。一時金支給法が成立した頃で、一時金のポスターが貼ってあったのに診断書は書いてくれなかった。やっと書いてもらうまで4ヶ月もかかった。今も提訴を阻害する有形無形の差別・偏見は根強く残っていると実感した。
熊本の渡辺さんの裁判で地裁として初めて勝訴。その後2連勝したが、最初の佐藤さんと飯塚さんの仙台高裁は控訴棄却の不当判決。それでも同じ仙台高裁で11月に原告勝訴の判決が出て、高裁の判断が分かれた。
11月に最高裁大法廷で審理することになり、大法廷に回付されるということは、除斥期間に関する何らかの判断をするのではないかと思った。その後、大阪高裁、名古屋地裁、静岡地裁、福岡地裁で勝訴したが、国は上告・控訴をやめなかった。そして、7月3日に画期的な最高裁判決が出た。
②最高裁判決の内容と意義
憲法13条は、「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由」を保障している。優生保護法の立法目的は当時の社会状況を考えても正当とはいえない。生殖能力の喪失という重大な犠牲を求めるもので個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反するもので憲法13条に違反する。特定の障害を有する者等を不妊手術の対象者と定めてそれ以外の者と区別することは、合理的な根拠に基づかない差別的取扱いに当たり憲法14条1項にも違反する。国は長期間にわたり障害がある人などを差別し、重大な犠牲を求める施策を実施してきた。責任は極めて重大であると断じた。
除斥期間については、本件各事件の訴えが除斥期間の経過後に提起されたということの一事をもって国が損害賠償責任を免れることは、著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することはできない。国が除斥期間の経過によって、原告らの賠償請求権が消滅したと主張することは、信義則に反し又は権利の濫用として許されない。最高裁平成元年12月21日の判例を変更して、権利の濫用として許されないという理由で、除斥期間の適用を排斥した。
最高裁判決の素晴らしいところは、分断を生まない判決を出したところ。地裁や高裁は、4条~13条の規定が違憲と限定していたが、3条に基づく手術も、優生保護法の術式以外の被害者も、みんな含めている。除斥期間についても、裁判所によって理由が違ったり判断が分かれないように、すべての被害者を救えるように、除斥期間は全て適用除外になるとした。
補足意見では、訴訟を起こした被害者だけでなく、すべての被害者に対しできる限り速やかに適切な損害賠償が行われるよう、国に対し必要な措置を講ずることを促した。司法は訴訟が提起されて判断するので、裁判を起こしてくれないと救えないという限界がある。あとは、行政、立法の役割なので、それをやりなさい、国会は法律を作りなさいと判決の中で促した。これに基づいて基本合意へつながった。国は最高裁の弁論の中で、一時金支給法を作ってちゃんとやっていると主張していたが、一時金支給法では不十分と指摘した。
裁判所における合理的配慮も行われた。最高裁では、5月29日の弁論では、裁判所の費用で傍聴人向けに手話通訳、要約筆記を配置した。最高裁では初めてだと思う。裁判長は最初に名を名乗る、わかりやすく、ゆっくり話すように指示した。裁判長自身も「裁判長です」と言ってから発言した。
7月3日の判決では傍聴人向けの手話通訳を配置し、スクリーンに判決要旨を表示した。今回は多数の障害者の傍聴人が見込まれるから合理的配慮として行なったと言っていたが、傍聴人が一人でもやるべきだと考える。下級審では、車椅子ユーザーへの傍聴席の確保、文字通訳のモニターと電源の確保、手話通訳者の配置も認めたが、費用は負担してくれなかった。今後は、最高裁と同様に0費用負担も求めていきたい。
③早期全面解決に向けて
和解に向けた合意がされて、裁判終結に向けて動き出した。岸田首相の除斥期間の主張の撤回、9月13日に全ての訴訟の和解のための合意書を結び、11月15日の名古屋高裁の和解成立を以って、一連の裁判の全てが終結した。
全面解決に向けては、9月30日に国と原告団、弁護団、優生連との合意成立。優生連が入ったことが画期的。内容は、国の責任と謝罪、全ての被害者への補償、恒久対策等の実施、継続的・定期的な協議の場の設置。
④今後の動き
来年1月17日から補償法が施行されるが、サポート弁護士による請求支援の仕組みが作られ、支援費用は国が負担する。日弁連がサポート弁護士の研修や名簿作成を行うが、弁護団としても全面的に協力していく。
第三部 国の動きと今後の課題
報告:尾上浩二(DPI副議長、内閣府障害者施策アドバイザー)
7月17日に岸田総理の謝罪があり、「優生思想及び障害者に対する偏見差別の根絶に向けては、これまでの取組を点検し、教育・啓発等を含めて取組を強化するため、全府省庁による新たな体制を構築してまいりたい」という発言があった。これを受けて、全閣僚によって7月29日に「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部」が立ち上がった。発足時の4点の総理指示は、①結婚、出産、子育てを含め、…希望する生活の実現に向けた支援、②障害者差別解消法の取り組み強化、③UD2020行動計画のフォローアップ取り組み強化、④障害当事者からの意見反映の体制。
9月20日の第2回では、取り組みの進捗状況が報告されたが、総理指示の①は周知しかやっていない、②は優生思想や医学モデル的な考え方の問題点といった根底にあるものを深掘りした対応要領・対応指針は作られていないので、根本的なの見直しに踏み込むべき。③は心のバリアフリーというフワッとした言い方になっており、社会モデル/人権モデルの理解が必要。
④に関して、推進会議の下に局長クラスの幹事会が設けられ、6回開かれた。第2回から有識者構成委員として、石川准さん、田門浩さん、坂本さんが加わった。現在までヒアリングが行われており、これまで熊谷晋一郎さん、DPI日本会議、優生保護法訴訟原告、育成会、南高愛隣会、ALS協会、日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構が参加し、並行して個別ヒアリングも行われている。
今後の課題として、「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現」のためには、構造的な変革につながる取り組みが不可欠である。そのため、以下の5つの取り組みが必要と考える。
- 優生思想に基づく差別の根絶を盛り込んだ障害者基本法改正が必要。
- 人権侵害の継続・拡大をもたらしたのは、救済機関がないため。声を上げても捨て置かれた。国内人権機関がどうしても必要。その下に障害者政策委員会を再編して、強化していく。こうした構造的な変革が必要。
- 「結婚、出産、子育てを含めた希望する生活の実現に向けた支援」は「周知」だけでなく、予算を伴う人的支援の充実が必要。
- 学校教育と優生思想は、大前提としてインクルーシブ教育への転換が必要。かつて教科書の中で、優生保護法を肯定して教えてきた反省をふまえて、「優生保護法の歴史と被害」を学校で教えることが必要。医療・教育・福祉・司法など専門職が優生保護法の被害を拡大してきた歴史がある。こういった人たちに対して、優生保護法の歴史・被害や「社会モデル」についての研修をしていくこと。
- 優生思想をなくす拠点としての資料館を作る。
報告:佐藤聡(事務局長)
参加者感想
今回の全体会を拝見し、「優性思想」いう考え方について改めて考えさせられました。
優生保護法により、今まで苦しめられてきた人々の実情を知った時は非常に強い恐怖心が湧き上がってきました。私自身も長期施設入所経験があるため、同じ状況に合っていたかもしれないと思うと恐ろしくて仕方がありません。
施設内の状況は、人員が少ない中で回している現状があり、自分の思いを伝えることも中々できず我慢していた記憶があります。障害者が我慢し、職員がお世話をしてあげるという状況は今でも変わらないのです。これは、日本の根本的な考えとして「優性思想」がいまだに残っているからと言えるでしょう。だからこそ、障害者が生きづらい世の中になっているのだと思います。
全体会の最後に尾上さんの話にも合ったように、総理との面会による謝罪から少しずつ障害者の権利が今まで以上に認められることを期待していきたいと思いました。障害があっても、自ら望む人と望む場所で生活する。まず、それが実現できる社会になることの必要性について知ってもらうことが大切だと思っています。
自分自身にもいまだに残っている「優性思想」の考え方を変え、同じような悲劇を生まないためにも自らの本当の思いを伝え続ける必要があると実感しました。そして、優生保護法における裁判の過程を無駄にはせず、今後の活動へ活かしていきたいと思います。
高橋愛実(CIL星空)
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