「今月はここに注目!!」各分野での注目すべき検討会・パブリックコメント・裁判・イベント・動きなどまとめてお届け!(2023年4月号)
2023年04月03日 イベント地域生活バリアフリー権利擁護雇用労働、所得保障障害女性国際協力/海外活動
現在の国の動き、障害者運動に何が起きようとしているのか、
情勢を追いかけるためにもってこいの「ここに注目!2023年4月号」をお届けします。
今月の注目すべき検討会・パブリックコメント・裁判・イベント・動きなど各分野でまとめてお届けします。
これをみれば一目瞭然!
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地域生活
◎大注目!
障害福祉計画の基本指針改定案のパブリックコメント募集中!(3/8~4/6)
4月6日(木)まで募集しています。
▽障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について(外部リンク:e-Gov)
○注目!
障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論はじまる!
<ワンポイント解説>
令和6年度の報酬改定に向けた検討会が3月28日(火)からはじまっています。
今後はこの検討チームで議論が進められていきますので、開催情報など要注目です。
バリアフリー
◎大注目!
日程未定 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針の見直し等に関する検討会
<ワンポイント解説>
住宅のバリアフリーガイドラインは2009年に改正された「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」だけでした。この指針は短時間であれば歩行が可能な人を想定したもので、浴室に出入り口に段差を認めるなどバリアフリーガイドラインとしては不十分なものです。
2022年1月にこの検討会が開かれ、指針が見直され、次の取組として「障害者が居住する住宅の設計ガイドライン」を作成する予定です。前回から1年以上空いてしましいましたが、今後検討が進められると思われます。
権利擁護
○注目!
中央省庁で障害者差別解消法対応要領・対応指針の改訂が始まります
<ワンポイント解説>
3月14日(火)に障害者差別解消法の対応指針が閣議決定され、施行期日も2024年4月1日からと決まりました。今月から、中央省庁での対応要領・対応指針の改訂が始まります。5月上旬には内閣府主催の合同ヒアリングも予定されています。
DPIでは2月に募集した差別事例をもとに意見書を作成し、働きかけを始めます。恐らく、夏くらいまで改定作業は続きますので、ぜひご注目ください。
国際協力
◎大注目!
ウクライナ戦争被災者支援クラウドファンディングにご協力を
<ワンポイント解説>
DPI日本会議前議長の山田昭義さんが、ウクライナの戦争でとてもつらい思いをされている高齢者や障害者、病人、乳幼児のために、愛の実行運動本部を通して支援を開始し、DPI日本会議も全面的に応援しています。
今私たちができる支援としてクラウドファンディングを立ち上げ、ロシアによる侵攻が終わるまで「この指とまれ」と全国の人たちに呼び掛け、私たち一人ひとりの思いを一緒に結集させていきましょう。
■期間:2023年3月13日(月)~6月12日(月)
■クラウドファンディング目標金額:500万円
◇主催:愛の実行運動本部
◇共催:日本カトリック障害者連絡協議会
◇後援:全国自立生活センター協議会、愛知県私立学校教職員組合連合、愛知県高校生フェスティバル実行委員会、社会福祉法人AJU自立の家、認定NPO法人DPI日本会議
▽支援方法、詳しい内容について(外部リンク:愛の実行運動本部)
オンラインでの支援が難しい場合、直接、銀行または郵便振込ができます。その際は、備考欄に「ウクライナ支援」と記入してください。
○銀行振込:名古屋銀行 桜山支店 普通 3476050 愛の実行運動本部 代表山田昭義 (アイノジッコウウンドウホンブ ダイヒョウ ヤマダアキヨシ)
○郵便振込: 00820-2-12912 愛の実行運動事務局(アイノジッコウウンドウジムキョク)
■お問合わせ: 愛の実行運動本部 名古屋市昭和区恵方町2-15
電話:052-838-5340(下村) / 052-852-1426(村上)
メール:ainojikkouundo☆gmail.com(☆→@)
▽DPIホームページでもご案内しています
ウクライナ戦争被災者支援クラウドファンディングにご協力をお願いします。 クライナ戦争被災者、病人・高齢者・障害者・子ども・女性に防寒用品を(DPI後援)
○注目!
明日の国際保健医療協力マガジンを見てみませんか
<ワンポイント解説>
国立国際医療研究センター国際医療協力局が年2回発行する「明日の国際保健医療協力マガジン」はUHC(ユニバーサル・ヘルス・カバレジ)を中心とする保健や医療の記事が中心ですが、コミュニティからの活動報告では、地域で生活する障害者の姿が垣間見られます。
例えば2022年vol.16「ポストコロナへ─国際保健医療協力の新たな取り組み」では、健康格差が論じられ、コロナ感染を避けるのが難しい途上国の障害をもつ仲間の現状が想像できます。
▽オンラインで読めます。(外部リンク:NEWSLETTER | 国際医療協力局)
○注目!
レゴフレンズに目に見えない障害のキャラクターも新たに登場しました
<ワンポイント解説>
日本ではバービー人形の友達として車いすのチェルシーが颯爽と登場した時には話題になりましたが、価格が高く普及しませんでした。アメリカでは様々な障害を組み入れたおもちゃが登場し、障害の有無に関係なく子どもたちに大きな影響を及ぼしています。
例えば、2018年のプレイモービルの完全にアクセス可能な校舎、2019年のアメリカンガールの補聴器を着用しているガールオブザイヤー、2022年のマテルの車いすリモコンスタントマンがあります。
今、注目されているのは、架空の町「ハートレイクシティ」を舞台に活動してきたレゴフレンズの主要キャラクターの女子5人が、2023年から総入れ替えで多様性を重視する現代社会を反映した構成の8名でスタートすることです。
障害に名前を付けないかわりに、不安、自閉症、ADHDなどのさまざまな障害の属性を各キャラクターに与えています。キャラクターを障害によって定義せず、子どもたちの違いではなく共通点に焦点を当てて、乗馬、ギターの演奏、スケートボードなどの場面で障害を彼らの多くの属性の1つにすることを選択し、障害者が参加し、開発されました。
障害女性
<ワンポイント解説>
優生保護法裁判は3月6日(月)仙台地裁(東二郎さん・Sさん)も勝訴し、地裁で3例目の勝訴となりました。そして16日(木)札幌高裁(小島喜久夫さん)、23日(木)大阪高裁(兵庫原告:故・高尾辰夫さん(仮名)奈美恵さん(仮名)、故・小林喜美子さん・寶二さん、鈴木由美さん)の控訴審では、いずれも逆転勝訴です!!
さらに、この問題を検証し、再発防止のために重要となる情報公開請求裁判においても、24日(金)大津地裁は一部勝訴を言い渡しました。
大阪高裁は、除斥期間を、「国が違憲と認めた時」あるいは「最高裁が違憲と判断した時」いずれか早い方から6か月以内としたのです。この判決が確定すれば、現在提訴している全国の被害者だけでなく、これから提訴する人たちも除斥期間は適用されないこととなります。
「3・28院内集会」の参加者一同は、国に対し、上告を取り下げ、被害者に謝罪し、全面解決を目指すよう強く要請しました。今後も国の動向や各地の裁判にご注目ください!
◎大注目!
今月の優生保護法裁判期日
- 4月19日(水)16:00~仙台地裁 千葉利二さん・長崎あすかさん(仮名)・長谷川繁さん(仮名)
- 4月24日(月)14:00~福岡地裁 故・朝倉 彰さん(仮名)朝倉典子さん(妻・仮名)
○注目!
今後の優生保護法裁判期日予定
- 5月18日(木)15:30~名古屋地裁 長嶋恵子さん(仮名)・啓一さん(仮名)
- 5月22日(月)14:00~静岡地裁浜松支部 武藤千重子さん
- 5月23日(火)11:00~東京地裁 西スミ子さん
- ☆判決!6月1日(水)15:00~仙台高裁 佐藤由美さん(仮名)飯塚淳子さん(活動名)
- ☆判決!6月16日(金)14:30~札幌高裁 道央夫妻
雇用労働
◎大注目!
障害者雇用(ぷるも)訴訟(再訂)
第12回期日は、2023年4月21日(金)15:00〜/進行協議のため傍聴はできません
<ワンポイント解説>
第11回期日は、前回期日の会社側の反論について、原告側よりいくつか事実認識にズレがあるとの指摘があった。裁判所からは反論の機会を確保するとのことで、次回、準備書面を提出予定です。
以前より裁判所から進行協議の提案があり、今回行う予定でしたが、会社側の準備書面に対する再反論をするため、次回4月21日期日を設け、その際に進行協議をすることになりました。その際、527法廷が開いておらず、傍聴者なしでお互いの主張を確認し、進行協議を行う予定です。
■訴訟を通して、働く障害者の権利と合理的配慮について考えよう
<審議のポイント>
- 第10回期日では、被告側の準備書面に対し、原告側からの主張への反論があった。
- 特に障害者雇用促進法の法律論について裁判後の報告会で詳しく伺った。
- 現行法では、合理的配慮義務は、公については義務付けされているものの、民については直ちに配慮しないことが違反にならないと主張していることに対し、原告側は、労働基準法の性質、労働契約は、業務提供と賃金を支払うだけではなく、継続的に働けるようにしなければならない。また、付属義務(安全配慮義務、環境保全義務)があり、その1つに合理的配慮義務も入るのではないかと指摘しています。
- 次回は、原告側の主張について再反論をする予定。その次は、証人尋問等を検討しています。
【ポイント】
- 合理的配慮義務違反について、どういった合理的配慮(入社時にかなり細かく書いて提出・その後数回配慮されないので要求をしているらしい)を求め、それに対し企業側の対応についてどういう反論が出るか。
- 労働契約法19条「有期雇用の雇止めの問題」は、労働契約法の条件を満たしているのかどうかということについて、特に上司から契約の継続を期待させる証言があるので、ここを強調して主張しています。
- 労働条件明示義務違反について、障害者が雇用される際、配属先となった部署で働いているつもりだったが、実際は障害者だけ別の配属先となっているなど、契約とは異なる対応は問題があると主張しています。
◎大注目!
【福祉新聞】厚労省 国連の勧告を反映 障害者雇用の基本方針改正 2023年3月13日
<ワンポイント解説>
厚生労働省は、国連から受けた障害者権利委員会の勧告を踏まえ、障害者雇用促進法に基づく基本方針を改正することを発表しました。
改正により、障害者差別の禁止や合理的配慮の推進が強化されます。また、働き方の多様化や在宅就業支援制度の緩和なども進められます。改正の内容は、23年度から27年度までの5カ年の方針として労働政策審議会(清家会長)から答申されました。
以上
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