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「今月はここに注目!!」各分野での注目すべき検討会・パブリックコメント・裁判・イベント・動きなどまとめてお届け!(2023年1月号)

2023年01月05日 イベント地域生活バリアフリー権利擁護雇用労働、所得保障障害女性国際協力/海外活動

今月はここに注目!

現在の国の動き、障害者運動に何が起きようとしているのか、
情勢を追いかけるためにもってこいの「ここに注目!2023年1月号」をお届けします。

今月の注目すべき検討会・パブリックコメント・裁判・イベント・動きなど各分野でまとめてお届けします。
これをみれば一目瞭然!

凡例:◎=大注目! 〇=注目! △=よかったら見て

クリックすると各分野に移動します


バリアフリー

◎大注目!
国交省とDPIバリアフリー部会で意見交換を行います。

<ワンポイント解説>
バリアフリー部会では、年に1回程度、現在のバリアフリー課題をまとめて国交省と意見交換を行っています。多く分野に要望を出しましたので、道路局、海事局、自動車局、航空局、都市局、住宅局、鉄道局、観光庁と意見交換を行う予定です。


○注目!
1月26日(木)
第2回新たな日常生活における障害者・高齢者アクセシビリティ配慮に関する国際標準化委員会

<ワンポイント解説>
3年計画で9月から始まった検討会です。コロナ禍で、例えば、足踏み式の消毒液の台などの新たな製品が出てきていますが、障害者が使えないものにならないように規格を検討します。「新たな日常生活でのアクセシビリティ規格」に関する素案を作成し、最終的には国際標準化に向けて提案も行う予定です。


○注目!
日程未定 移動等円滑化評価会議テーマ別意見交換会(肢体不自由)

<ワンポイント解説>
2018年のバリアフリー法改正で移動等円滑化評価会議が設けられました。この構成員のうち、障害種別ごとに分かれて意見交換会を実施しています。これまではUDタクシーの視察、点字ブロックの敷設等について意見交換会を行っています。

権利擁護

◎大注目!
障害者差別解消法に基づく基本方針改正案 パブリックコメント実施中!
2022年12月15日~2023年1月13日まで

<ワンポイント解説>
2021年5月に障害者差別解消法が改正され、2022年11月まで内閣府障害者政策委員会で基本方針の改定が議論されておりました。現在パブリックコメント実施中です。ぜひ、みなさん意見をお送りください。
●障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(改定案)に関する意見募集について
(実施期間:12月15日(木)~1月13日(金)の30日間)

▽e-Gov

▽内閣府ホームページ


◎大注目!
内閣府障害者政策委員会委員改選

<ワンポイント解説>
障害者政策委員会の委員は任期が2年で、現在の第5期委員の任期は2023年1月までとなっています。1月以降には、新たな委員が選出されて、発表されるものと思われます。

▽内閣府障害者政策委員会(外部リンク)

教育

○注目!
通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議(第7回)
1月26日(木)13:00~15:00【オンライン傍聴】

▽第6回の会議資料(外部リンク:文部科学省)

<ワンポイント解説>
2022年4月の文科省通知は、多くの方々に強い衝撃を与え、この通知を「撤回すること」と総括所見でも記されたことは、ご存じの通りです。前回6回目の会議では、「通常学級に在籍する、支援が必要な児童生徒は、近年ますます増えている」という資料が文科省から出されました。次回は年度末まとめに向け、報告案が出ると思います。注視していきましょう。

※「事前登録」が必要となりますが、まだ公表されていません。(開催の一週間~数日前ぐらいと思います。) 会議のタイトルで検索をお願いします。

国際協力

◎大注目!
EU(欧州委員会)は全域で通用する障害者カード作成法案を2023年に提出予定

<ワンポイント解説>
法律によりカードはすべての加盟国で認められるので、障害者の自由な移動の権利の効果的行使が促進されます。カードはまた、所有者のEU内での障害者資格の相互承認を促進し、非承認に起因する国籍に基づく間接差別のケースに対処するという目的をもちます。

つまり、EUの自由移動の権利の行使において、障害者の平等な扱いを保証します。基本的に法案に賛成している欧州盲人連合は、対象範囲は、文化、レジャー、スポーツを越えて、障害のある国民のためにすでに提供されているすべての分野のサービスやサポート、例えば商業上の利益、教育、訓練、雇用を含むべきであり、すでにあるEU障害者用駐車カードが法案で統合されたとしても、物理的に分離された状態のままがいいとしています。


◎大注目!
ゼロ・プロジェクト賞2023

<ワンポイント解説>
ゼロ・プロジェクトは、障害者権利条約の実施を支援する取り組みを行ってきました。今回は「自立した生活&政治参加」と「ICT」をテーマとし、38カ国からの71の革新的な解決方法に、オーストリア・ウィーンで開催されるゼロ・プロジェクト会議2023で授与されます。

受賞団体、特に筋ジストロフィー病棟の脱施設化を目指し利害関係者の幅広いネットワークを巻き込むことによる脱制度化の先駆者となった、日本の「筋ジスプロジェクトの未来を考えるプロジェクト」、ならびに、障害者の個人の自立促進のための法律(3022)によって後見人から障害の社会的自立モデルへの移行を果たしたコスタリカの「モルフォ自立生活センター」に、お祝い申し上げます。


△よかったら見て
12月に発行された国連関の障害分野文書

<ワンポイント解説>
▽インクルージョンに向けた30年の旅(英語、PDF)
(A Three-Decade Journey towards Inclusion: ASSESSING THE STATE OF DISABILITY-INCLUSIVE DEVELOPMENT IN ASIA AND THE PACIFIC ,ESCAP, 2022/12/07)
障害者の権利と障害者インクルーシブな開発を推進するために、アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)の主導で、1993年から3年連続でアジア太平洋障害者の10年が実施されてきました。

本書の目的は、アジア太平洋地域における障害者インクルーシブな開発に関する進展と残された課題の評価です。政府、市民社会組織、国際機関によって実施された最新のデータと慣行は、障害関連の問題に関する革新的な政策立案と実行における情報を提供しています。

 

▽障害者の健康の公平性に関する世界報告(英語、PDF)
(Global report on health equity for persons with disabilities, WHO, 2022/12/15)
本報告書は、障害者のためのサービスを強化し、拡大するために、加盟国がコロナ禍にあって今後取るべき主要な政策的、プログラム的行動と勧告の概説です。加盟国が障害者のためのサービスを強化し、拡大するための主要な政策的、プログラム的行動と勧告を示しています。

 

障害女性

本年は初頭より、熊本、静岡、仙台、大津(情報公開請求裁判)そして2022年、2高裁で逆転勝利判決が出てから3回目の高裁判決となる、札幌(小島喜久夫さん)、大阪(兵庫控訴審)にて判決があります。そこに向け、兵庫では署名活動も始まりました。

一方、北海道江差町の知的障害者に対する不妊処置の強要が発覚、こうしたことが二度と起こることのないよう、一刻も早い優生保護法問題の全面解決を目指していきたいと思いますので、ぜひ今後もご注目ください!

◎大注目!
★優生保護法裁判期日


◎大注目!
シンポジウム(熊本と大阪でそれぞれ開催)・署名活動

■[熊本]優生保護法被害の全面解決を求める熊本集会

1)シンポジウム「旧優生保護法人権侵害の論点とこれからの障害者人権回復を求めるために」

日時:1月14日(土)10:00~12:00 会場:熊本市国際交流会館
問い合わせ先:KDF(熊本障害フォーラム) 事務局
自立生活センターヒューマンネットワーク熊本 植田
〒862-0959 熊本市中央区白山2-1-17梅香園ビル1F
TEL:096-366-3329 FAX:096-366-3359
cil-human@mist.ocn.ne.jp
主催:優生保護法被害者と共に歩む熊本の会

2)辛島公園集会
日時:2023年1月14日(土)14:00~15:00
会場:辛島公園 13時30分集合
*原告の想い
*熊本弁護団・福岡弁護団・大分弁護団からの報告
*熊本支援団体 福岡支援団体からのメッセージ
集会終了後、サンロード新市街~下通のデモ行進を行いますので、ご参加ください。

[大阪]優生保護法のこれまでとこれから~なぜ放置されてきたのか・・・「優生」が私たちに問い続けるもの~

日時:2023年1月14日(土)13:00~15:30
大阪弁護士会・障害と人権全国弁護士ネット共催
リアル(場所:大阪弁護士会2階)+zoomウェビナーでライブ配信
※手話通訳・文字通訳あり

■署名活動

旧優生保護法違憲国賠兵庫訴訟(控訴審)において公正な判決を求める要請署名(大阪高裁宛)
☆二次締め切り1月31日(火) 目標5万筆
▽ご協力のお願い(ワード)

▽署名用紙ダウンロード(ワード)


 

○注目!
優生保護法裁判期日予定

雇用労働・生活保護・所得保障

◎大注目!
障害者雇用(ぷるも)訴訟(再訂)
第10回期日は、2023年1月23日(月)11:00〜/東京地裁527号法廷

※今のところは上記の予定ですが、新型コロナの感染状況などにより、変更する可能性があります。
※各回、先着順で傍聴席にご案内致します。満席の場合は傍聴できない可能性もございますが、口頭弁論後、代理人弁護士とともに控室にて簡単な報告会を行う予定です。

■訴訟を通して、働く障害者の権利と合理的配慮について考えよう

<審議のポイント>

第9回期日では、新たに就任された代理弁護士(被告側)より、10月に相手方の反論の準備書面がようやく提出されたタイミング。被告側の主張に対しては、代理人が変わったということもあって、事実誤認があり指摘・反論していた。原告側は、合理的配慮義務違反を請求するには、根拠づけについて、次回主張することを伝え、次回は、こちらの反論をする予定。今度は各自の証拠等を踏まえ必要に応じ証人喚問などを検討しているようです。

【ポイント】

  1. 合理的配慮義務違反について、どういった合理的配慮(入社時にかなり細かく書いて提出・その後数回配慮されないので要求をしているらしい)を求め、それに対し企業側の対応についてどういう反論が出るか。
  2. 労働契約法19条「有期雇用の雇止めの問題」は、労働契約法の条件、状況を満たしているのかどうかということについて、特に上司から契約の継続を期待させる証言があるので、ここを強調して主張しています。
  3. 労働条件明示義務違反について、障害者が雇用される際、配属先となった部署で働いているつもりだったが、実際は障害者だけ別の配属先となっているなど、契約とは異なる対応は問題があると主張しています。

○注目!
障害者総合支援法、障害者雇用促進法の改正案が成立しました

<ワンポイント解説>
今国会では、障害者雇用に関して、就労アセスメントの手法を活用した「就労選択支援(仮称)」の創設や超短時間雇用、障害者雇用調整金等における支給方法の見直しについて審議され、衆議院及び参議院では、以下の附帯決議が盛り込まれました。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(一部抜粋)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

【衆議院】
三 重度障害者の職場及び通勤中における介護について、現在実施している雇用と福祉の連携による取組の実施状況や、重度障害者の働き方や介助の実態を把握した上で、連携の取組の改善及び支援の在り方について検討すること。また、重度障害児の学校及び通学中における介護の在り方についても、教育と福祉の連携による取組の実施状況を踏まえて検討すること。さらに、地域生活支援事業により実施されている移動支援について、個別給付とすることも含め、その見直しを検討すること。
十 重度障害者に対する職場における支援のための助成金の利用が低調な理由について分析するとともに、重度障害者の就労ニーズの掘り起こし等を検討すること。
十一 難病患者など障害者手帳は取得できないが障害によって働きづらさを抱える者への就労支援のために必要となる就労能力の判定の在り方について検討し、必要な施策を講ずること。
十二 障害者雇用率制度における除外率制度の廃止に向けた取組を行うほか、事業主が、単に雇用率の達成のみを目的として雇用主に代わって障害者に職場や業務を提供するいわゆる障害者雇用代行ビジネスを利用することがないよう、事業主への周知、指導等の措置を検討すること。

【参議院】
三、重度障害者の職場及び通勤中における介護について、現在実施している雇用と福祉の連携による取組の実施状況や、重度障害者の働き方や介助の実態を把握した上で、連携の取組の改善及び支援の在り方について検討すること。また、重度障害児の学校及び通学中における介護の在り方についても、教育と福祉の連携による取組の実施状況を踏まえて検討すること。さらに、地域生活支援事業により実施されている移動支援について、個別給付とすることも含め、その見直しを検討すること。
十、就労選択支援におけるアセスメントを実施する際には、本人による選択と決定を重視するとともに、一般就労への過度な誘導等による福祉サービスの利用の抑制につながらないよう留意すること。
十一、重度障害者に対する職場における支援のための助成金の利用が低調な理由について分析するとともに、重度障害者の就労ニーズの掘り起こし等を検討すること。
十二、難病患者など障害者手帳は取得できないが障害によって働きづらさを抱える者への就労支援のために必要となる就労能力の判定の在り方について検討し、必要な施策を講ずること。
十三、障害者雇用率制度における除外率制度の早期廃止に向けた取組を行うほか、事業主が、単に雇用率の達成のみを目的として雇用主に代わって障害者に職場や業務を提供するいわゆる障害者雇用代行ビジネスを利用することがないよう、事業主への周知、指導等の措置を検討すること。

以上


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