「今月はここに注目!!」各分野での注目すべき検討会・パブリックコメント・裁判・イベント・動きなどまとめてお届け!(2022年7月号)
2022年07月01日 イベント地域生活バリアフリー権利擁護雇用労働、所得保障障害女性国際協力/海外活動
現在の国の動き、障害者運動に何が起きようとしているのか、
情勢を追いかけるためにもってこいの「ここに注目!2022年7月号」をお届けします。
今月の注目すべき検討会・パブリックコメント・裁判・イベント・動きなど各分野でまとめてお届けします。
これをみれば一目瞭然!
凡例:◎=大注目! 〇=注目! △=よかったら見て
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地域生活
◎大注目!
6月13日(月)公表 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書
<ワンポイント解説>
昨年3月より社会保障審議会障害者部会で検討されてきた障害者総合支援法改正法施行3年の見直しに向けた報告書がとりまとめられ、6月13日(月)付で厚労省のHP上に公開されました。
報告書には「障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり」としてDPIが他団体とともに共同して提案している地域移行コーディネーターの配置や地域生活支援拠点の法定化など、地域移行を進めるための仕組みづくりに資する内容が一定盛り込まれています。
今後、法律改正の中で報告書の内容がどのように反映されていくのか、注視していく必要があります。
▽障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書(PDF)
▽障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書(概要)(PDF)
バリアフリー
△よかったら見て
詳細未定 令和 4 年度「誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくり総合推進事業(スポーツ施設におけるユニバーサルデザイン化等推進事業)」(スポーツ庁)
<ワンポイント解説>
年齢や性別、能力等に関係なく施設を利用しやすくするユニバーサルデザイン化を推進するため、ハード・ソフト両面においての課題を明らかにし、その対応策として配慮すべき事項や取組事例を収集整理し、ガイドブックに取りまとめるそうです。詳細未定ですが、今年度中に検討会を4回程度実施するようです。
△よかったら見て
<第4回「川内アクセス塾2022」>
対談:赤羽 一嘉前国交大臣に聞く「バリアフリーは国家の品格だ」
DPI主催事業ではありませんが、佐藤事務局長が登壇しますので、お知らせします。
ゲスト:衆議院議員 赤羽 一嘉氏(前国土交通大臣)
聞き手:DPI日本会議事務局長 佐藤 聡氏
「川内アクセス塾」は、アクセシビリティ(バリアフリー)の諸問題について、「人権」「尊厳」の観点からさまざまな人の話を聞き、意見交換しようという場です。今回は前国土交通大臣の赤羽一嘉氏にご登場いただきます。
赤羽氏はコロナ禍での東京2020オリンピック・パラリンピックの開催という、非常に困難の大きい時期に国交大臣となられましたが、赤羽氏の在任中に、アクセシビリティは大きく改善されました。
それを可能にした熱意はどこから来ていたのか。前大臣が目指したもの、さまざまな困難。前大臣と共にアクセシビリティ改善に尽力した佐藤氏が聞きます。
■開催日時:7月16日(土)16:00~18:00
■開催方:ZOOMによるリモート開催
■参加料:無料
★無料で参加される方も含めて「チケットを申し込む」という手続きでご登録ください。
※チケットを申し込むには、Peatixアカウントを作成する必要があります。詳しくは【初めてご利用される参加者様向け】Peatixご利用の流れをご覧ください。
▽【初めてご利用される参加者様向け】Peatixご利用の流れ
★寄付のお申し出がありましたので「投げ銭」ができるようにしています。川内塾長の近著尊厳なきバリアフリー「心・やさしさ・思いやり」に異議あり!(株)現代書館、発売日:2021/02/26、2200円(税込)の返礼品付き投げ銭もあります(送料無料)
【返礼品付き投げ銭を選ばれた方】
送り先やサインの内容を確認いただくために、必ず下記の返礼品申込みフォームにもご回答ください。
▽返礼品申込フォーム
※お申込み画面右側の選択肢以外の額をお考えの場合は、事務局までご連絡ください。
■お申し込み方法
▽下記イベントページからお申し込みください。
■募集人数:150人
■締切:7月12日(火)
■情報保障:手話通訳とUD トークによる字幕を提供します。
■参加URL等:7月13日(水)以降にお送り致します。
◇主催:川内アクセス塾実行委員会
◇問合せ先:accessjuku☆gmail.com(☆→@)
ボランティアで運営しているため、回答に日数がかかる場合がございます。
権利擁護
◎大注目!
第67回・第68回内閣府障害者政策委員会 (オンライン配信あり)
<ワンポイント解説>
今月は連続で2回開かれます。議題はいずれも第5次障害者基本計画です。
■第67回 日時:令和4年7月4日(月)13:30~17:00
議題:○障害者基本計画(第5次)について。基本計画各論の「(1)保健・医療の推進」、「(2)自立した生活の支援・意思決定支援の推進」及び「(3)行政等における配慮の充実」の項目について審議予定。
■第68回 日時:令和4年7月7日(木)13:00~17:00
議題:○障害者基本計画(第5次)について。基本計画各論の「(1)教育の振興」、「(2)雇用・就業、経済的自立の支援」、「(3)防災、防犯の推進」及び「(4)文化芸術活動・スポーツ等の振興、国際社会での協力・連携の推進」の項目について審議予定です。
◎大注目!
6月9日(木)公表 厚生労働省「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書
<ワンポイント解説>
厚生労働省は地域の保健・医療・福祉関係者による関係者による協議の場など地域課題を共有化する取組み「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」推進を発表(2017年2月「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書)し、2021年3月には「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」報告書を出しました。
今回の検討会は、その派生として、「精神保健福祉上のニーズを有する方が、病状の変化に応じ、保健、医療、障害福祉・介護、居住、就労等の多様なサービスを、身近な地域で、切れ目なく受けられるようにすることが必要」との基本的な考え方に際し、医療導入や身体拘束等、人権上の諸課題が残ることから、様々な立場の委員が検討し意見交換した上でまとめられたものです。
ポイントとしては、「今後の検討課題とされた事項については、本検討会での議論も踏まえ、実効的かつ具体的な方策を検討できるよう、厚生労働省において、調査研究等を活用し、引き続き、実態把握や論点の整理を進めるべきである」こと、「今後の検討を進めるに当たっても、障害者権利条約の理念に基づき、障害当事者の参画をより一層推進していくことが求められる」こと、また「患者の権利擁護等について、障害者権利条約や本検討会での具体の方策を踏まえた指標を検討するべきである。」など重要な指摘が盛り込まれています。
今年8月に予定されている障害者権利条約の日本審査の結果、精神科の強制医療その他の問題についてどのような勧告が出され、それをどのように日本の医療保健施策に反映させていくか、今後もぜひご注目ください。
国際協力
◎大注目!
UNHCRの2021 Global Trends Report
<ワンポイント解説>
この年間統計報告書は、2021年末時点で紛争や迫害、暴力、人権侵害、公共の秩序を著しく乱す事象により故郷を追われた8,930万人について書かれています。障害者に関しても、随所で触れています。
各国の置かれた状況は違うため単純比較は無理としても、日本の2021年の難民認定者数は74名、他国に比べ日本の難民認定数が極端に少ないとはいえ、例え少人数でもその中の障害者に必要なサービスが提供されているのか注視したいと思います。
○注目!
「G7市民社会コアリション2023」の設立
<ワンポイント解説>
G7首脳に声を届けるために、日本で活動する市民社会組織(CSO)、NGO、 NPOからの声を来年日本で開催されるG7サミットに届けることを目的として、国際協力NGO(JANIC)・SDGs市民社会ネットワーク(SDGsジャパン)が主導となり、5月に設立されました。環境分野のNGOが多いですが、平和や人権を考える団体の参加も増え、DPI日本会議もメンバーとなりました。
2023年は、SDGs実施の中間年(2016年から2030年)の折り返し地点であり、国連SDGサミットの開催や、日本政府によるSDGs実施指針の再改定が予定されています。
G7サミットでの主要議題にSDGsの達成に向けた行動計画が含まれる、それらの議論が日本社会にも大きく影響することは確実です。日本政府も議長国としてリーダーシップを発揮して、障害の問題だけでなく、障害に関連する横断的課題が少しでも討議されるよう、皆さまも是非ご参加ください。
△よかったら見て
国際労働機関(ILO)の出版物
<ワンポイント解説>
■EmployAbility – Tapping the potential of persons with disabilities in Asia and the Pacific(雇用能力 – アジア太平洋地域における障害者の可能性の活用)
企業内の障害者のディーセント・ワークの機会を促進したい雇用主や企業を支援するための手引です。
▽詳細(英語)(外部リンク:International Labour Organization)
■Inclusion of persons with disabilities in the digital and green economy(デジタル経済とグリーン経済における障害者のインクルージョン)
国際労働機関(ILO)と経済協力開発機構(OECD)が第1回G20雇用作業部会のために作成し、インドネシア議長国が特定した優先分野の1つを扱っている。この報告書は、障害者がデジタル経済とグリーン経済によってもたらされる機会の恩恵を受け、特にデジタル化から生じる課題のいくつかを最小限に抑えることを確実にするために、G20加盟国が取ることができる措置を強調している。
▽詳細は以下(英語)(外部リンク:International Labour Organization)
障害女性
◎大注目!
優生保護法裁判期日
・7月15日(金)静岡地裁 宮川辰子さん(仮名)
○注目!
今後の裁判日程
・8月29日(月)14:00~ 福岡地裁 第10回期日 朝倉典子さん
・9月5日(月)14:00~ 静岡地裁浜松支部 武藤千恵子さん
・9月22日(木)14:00~ 大阪地裁判決 加山まり子さん(仮名)、徹さん(仮名)
・10月11日(火)15:00~ 仙台高裁 飯塚淳子さん(活動名)本人尋問、佐藤由美さん(仮名)
・10月17日(月)16:00~ 仙台地裁 東二郎さん(仮名)、Sさん
・10月27日(木)福岡地裁 第11回期日 朝倉典子さん
★情報公開請求裁判
・9月13日(火)第9回期日14:30~大津地裁 京都新聞社
雇用労働・生活保護・所得保障
◎大注目!
7月30日(土)13:00~16:00障害者と障害のない人がともに働くためのフォーラム2022
参加者大募集!
■テーマ:『障害者と障害のない人がともに働くためのフォーラム2022~改正障害者雇用促進法成立後の動向から障害者の一般就労の現状と課題を考える~』
<開催要項(抜粋)>
昨年、残念ながら延期となってしまった労働フォーラムが同じ企画で帰ってきました。
今年のフォーラムは、一般就労を希望する介助等の人的支援を必要とする重度障害者の一般就労を実現し、安心・安全に継続して働き続けることができるために必要な制度の構築を中心として、雇用施策と福祉施策の支援制度をシームレスに利用でき、重度障害者が一般就労できるための制度の整備についての議論を深め、障害者雇用の推進に貢献することを目的として開催します。重度障害者等就労特別事業を実際に利用している方の声を聞ける格好の場です。皆さんお誘いあわせの上、ご参加ください。
▽こちらもぜひご覧ください
7月30日(土)障害者と障害のない人がともに働くためのフォーラム2022~改正障害者雇用促進法成立後の動向から障害者の一般就労の現状と課題を考える~
◎大注目!
1型糖尿病障害年金訴訟 2022年7月26日(火)10:30~/入庁行動 11:00~/東京地裁103号法廷
<引き続き、応援よろしくお願いします。>
■1型糖尿病障害年金訴訟で判決言い渡し期日
オンライン報告会 7月26日(火)10:30~/入庁行動
内容:判決言い渡し期日、大阪控訴審報告
今回が、判決言い渡し期日となりました。この訴訟には『糖尿病』の認定基準は違法」、「原告の障害は2級以上」、「不支給決定の手続きの違法」という3つのポイントがあります。当事者の医療行為を含めた生活の大変さ、血糖コントロールの難しさを踏えた公正な判決を求めています。
◎大注目!
障害者雇用(ぷるも)訴訟
■第6回期日は、2022年7月11日(月)13:30〜/東京地裁527号法廷
■第7回期日は、2022年9月1日(木)11:00〜/東京地裁527号法廷
※今のところは上記の予定ですが、新型コロナの感染状況などにより、変更する可能性があります。
※各回、先着順で傍聴席にご案内致します。満席の場合は傍聴できない可能性もございますが、口頭弁論後、代理人弁護士とともに控室にて簡単な報告会を行う予定です。
■訴訟を通して、働く障害者の権利と合理的配慮について考えよう
<審議のポイント>
- 第5回期日より、3人の裁判官による合議体で審議することになり、詳細に審議することになりました。ますます注目度が増しています。
- 第5回期日では、原告から被告に対し、ジョブコーチ、産業医の面談書の詳細情報の再確認。
- 裁判長より、1)雇止め無効(労働契約法19条)、2)合理的配慮義務違反(障害者雇用促進法:合理的配慮)、3)条件開示配慮義務違反(労働契約法15条:労働条件の開示)について、整理することを指示し、第6回で原告から、第7回に被告からそれぞれ主張していく予定です。
<訴訟に関する本人の声~HPから一部抜粋~>
私は、本訴訟を通して、障害者の就労に関する問題や、合理的配慮の否定・拒絶・不提供について、社会の問題として広く知っていただきたい。そして、障害者が職場でつらい目にあった際は泣き寝入りせずに自身の権利を主張できること、合理的配慮を求めることは個人のわがままではないということを、障害を持つ当事者にも知っていただきたい。そのように願っております。
▽【記者会見】原告からのご報告 – 発達障害の女性、大手IT企業を提訴 「合理的配慮を受けられず、雇い止めされた」(外部リンク:原告からのご報告)
<過去の注目ニュース>
〇注目!
■6月24日(金)、「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和3年度)」を取りまとめ・公表
厚生労働省より、都道府県労働局や公共職業安定所(ハローワーク)における「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和3年度)」が取りまとめられ、公表されました。
○相談件数は微減、合理的配慮の提供に関する相談がやや増加
厚生労働省の発表によれば、ハローワークに寄せられた障害者差別および合理的配慮の提供に関する相談は244件で、対前年度比0.8%減と、わずかに減少。
一方、労働局長による紛争解決の援助申立受理件数は2件と前年度の12件から減少、障害者雇用調停会議による調停申請受理件数は10件と前年度の5件から増加しました。
厚生労働省では、雇用分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る制度の施行状況を踏まえ、制度のさらなる周知に努めます。同時に、公共職業安定所などに寄せられる相談への適切な対応と紛争解決のための業務の的確な実施に取り組んでいきます。
▽参考【雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和3年度)】
〇注目!
■6月17日(金)、労働政策審議会・障害者雇用分科会意見書を提出
6月17日(金)に報道発表があり、厚生労働省の労働政策審議会(会長:清家 篤 日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶應義塾学事顧問)では、障害者雇用分科会(分科会長:山川 隆一 東京大学大学院法学政治学研究科教授)からの報告を受け、厚生労働大臣に対し、今後の障害者雇用施策の充実強化について意見書が提出されました。
この意見書では、第1に雇用の質の向上に向けた事業主の責務を明確化し、また障害者の活躍促進のため、事業主に対し、キャリア形成の支援を含め、適正な雇用管理をより一層積極的に行うこと。
第2に雇用施策と福祉施策のさらなる連携強化として、ハローワークの新たな対応として、障害者総合支援法の就労選択支援(仮称)という就労アセスメントの新たな障害福祉サービスを行い、その結果を基に職業指導を行うなどアセスメントの強化を図ること。そして就労支援に従事する人材に福祉と雇用の知識・スキルを横断的に付与する基礎的研修を実施するなど専門人材の育成を強化する。またこの状況を後押しするため、地域障害者職業センターは、基礎的研修を企画・実施し、基盤整備や役割分担をするなど障害者就労を支える人材育成・確保等を求めること。
第3に、多様な障害者の就労ニーズを踏まえた働き方を推進するため、障害者雇用率制度における週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者の扱いについて特例的な扱いとして、実雇用率において算定できるようにすることで20時間未満の障害者雇用を評価する。また、精神障害者の障害者雇用率制度のうち、週所定労働時間20時間以上30時間未満の算定特例も延長することになったこと。
一方で、これまで雇用障害者数に応じて1人当たり月額7000円~5000円(常用労働者100人以下の事業主)を手当するといった「特例給付金」が廃止となったこと、以前よりDPIで指摘していた「障害者雇用率制度における障害者の範囲等(障害者手帳を所持していない精神障害者・発達障害者・難病患者の取扱い、就労継続支援A型の利用者の扱い、精神障害者に係る重度の扱い)の問題」は、引き続き検討されることになったが、大きな進展に繋がらなかったのは、非常に残念だと感じました。
第4に、障害者雇用納付金財政の安定的運営を図るとともに障害者雇用の質の向上を推進するため、障害者の数で評価する障害者雇用調整金等による支出増加を抑制し、その分を助成金に充て、企業が実施する職場定着等の取組を支援すること。
第5に、その他、在宅就業障害者支援制度の活用促進として、在宅就業支援団体の新規登録が促進されるよう登録要件を緩和し、10人から5人で登録できるようになった他、除外率を一律に10ポイント引き下げるなど前進する方向となりました。
厚生労働省は、この内容を踏まえ、障害者雇用施策の充実強化を図っていく予定となっています。今回の労働フォーラムでも取り扱いたいと思っています。あわせてご参加ください。
〇注目!
■6月13日(月)、社会保障審議会・障害者部会「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」意見書を提出
昨年(2021年)3月から議論している「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」の報告書が、昨日の障害者部会での議論を経て厚生労働省のホームページにて公開されました。
障害者の就労支援については、大きく分けて3点。1つ目に就労アセスメントの手法を活用して本人の就労能力や適性の客観的な評価や就労に当たっての必要な支援や配慮事項の整理を行い、障害者本人がその能力や適性等に合った一般就労や就労系障害福祉サービスの事業所の選択ができることを目指して、必要な支援を行う新たなサービス(「就労選択支援(仮称)」)を創設すべきであること。
2つ目に障害者の希望する一般就労の実現に向けて、企業等での働き始めに週10時間~20時間未満程度から段階的に勤務時間を増やしていく場合や休職から復職を目指す場合において、就労系障害福祉サービスの一時的な利用を法令上可能とすべきであること。
3つ目に障害者の就労を支えるための雇用・福祉施策の連携強化に向けて、障害者の就労支援に携わる人材の育成、就労定着支援事業の実施主体に障害者就業・生活支援センター事業を行う者を加えること、障害者就業・生活支援センターが専門的見地からの助言等の基幹型機能も担う地域の拠点としての体制の整備の推進、就労継続支援A型の在り方や役割の整理、重度障害者等の職場や通勤における支援の推進を行う必要があるとしました。
今回の報告書では、一般就労の実現に向け、短時間雇用を活用することや就労系障害福祉サービスの一時的利用可能にすることは評価できるが、「重度障害者等の職場や通勤における支援の推進を行う必要がある」とだけ記され、重度障害者等就労特別事業は現状維持となっているため、不満が残る内容となりました。
以上
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