【3/3 傍聴ご支援 ご協力のお願い】カルテの全開示を求める裁判
「カルテの全開示を求める裁判」について、DPI障害者権利擁護センターから第4回口頭弁論の報告と、引き続き傍聴のご協力をお願いいたします。
2017年1月27日、第4回口頭弁論がありました。ご支援をありがとうございました!!
今回Aさんは、条例や慣行の説明を繰り返すばかりの東京都に対して
・「慣行」は社会的障壁である
・国および地方公共団体には社会的障壁の除去の実施する責務がある
・正当な理由なく、障害者を、問題となる事務・事業について
本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うことは「不当な差別的取扱い」にあたる
などを、障害者基本法、障害者差別解消法、差別解消法の基本方針に沿って指摘しました。
また「Aさんに被害関係妄想が有る」という不確かな前提の上で「開示すれば自傷他害をしたり、病院の適正な業務の遂行を妨げるかのようなおそれがある」という東京都の主張に対しては、事実経過の説明とともに客観的に了解可能であると反論し、裁判所の要請があれば主治医の意見書も提出できると述べました。
裁判官から意見を求められた東京都は「本件処分と無関係なので意見は考えていない」などと述べたので、次回は判決かと思いましたが、裁判官は「『慣行として開示しないというのは理由になっていない』、『一般と異なる取扱いは差別である』という指摘について少し検討していただきたい」と述べて、東京都は次回までに書面で意見をまとめることになりました。
裁判の今後については、「だんだん議論が深まっているので、次回の被告書面に反論があれば主張していただき、裁判所が判断する」という見通しが説明されて、Aさんの主治医意見書の必要性も被告書面を見た上で検討されることになりました。
みなさまの関心が大きな力になります。
引き続き支援の傍聴をよろしくお願いいたします!
<第5回口頭弁論>
■日時:2017年3月3日(金)13時40分
■場所:803号法廷(東京地方裁判所8階 〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4)
▽支援傍聴リーフレット
この裁判の簡単な経緯と報告及び傍聴ご支援のお願いについて、
DPI日本会議メールマガジン(16.7.22)第511号、
(16.10.11)第523号、(16.10.19)第526号、(16.12.08)第535号、
(17.01.25)第541号でお知らせしてきました。
バックナンバーをご参照いただくか、一部はDPIブログに掲載して
おりますので、ご覧下さい。
<お問い合わせ>
DPI障害者権利擁護センター 担当:西田(にしだ)
メール: kenriyogo@dpi-japan.org
電話(事務用):03-5282-3137
*担当は非常勤で不在がちです。留守電にご伝言をいただけましたら、
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