【6/1 傍聴ご支援・ご協力のお願い】
1型糖尿病障害年金の支給停止の取消を求める訴訟
2018年05月11日 権利擁護
1型糖尿病は膵臓機能の障害であるにもかかわらず、身障法の対象外であるために障害者手帳を取得できず、また、指定難病としても認められていない病気です。
そのため、総合支援法のサービスや難病法における医療費助成が受けられない「制度の谷間」におかれています。
そのような1型糖尿病の患者さんの中には、既存の制度の中で唯一使える可能性がある障害年金を受給することができ、それで必要な医療を受け、生活をしている人たちがいます。
その1型糖尿病の患者さんがこれまで受給していた障害年金について、症状の改善などがみられないにもかかわらず、更新のタイミングで支給停止にされてしまったという問題が起き、昨年11月に大阪地裁に提訴をしました。
6月には2回目の裁判が予定されていますが、1型糖尿病障害年金弁護団から裁判傍聴への協力呼びかけがありましたので、ぜひ傍聴支援・ご協力をお願いいたします。
下記に弁護団の青木弁護士からの呼びかけメールを転載しています。
みなさまご無沙汰しております
昨年11月20日に大阪地裁に提訴しました1型糖尿病障害年金の支給停止の取消を求める訴訟の第2回期日が行われますので、ご案内と傍聴のお願いです。
第1回は、原告からの毎日の低血糖発作をおそれがら、インスリンコントロールをする大変さや日常生活の支障を具体的に裁判官3名に具体的に訴えていただきました。
また、弁護団から、本訴訟の意義を弁論させていただきました。
今回の第2回は、本来は、国が、なぜ支給停止にしたのか前と今回の違い、病状の変化がないのにどうして停止なのかについて回答をする準備書面を出してもらう予定でしたが、十分な内容が出てきていません。
また、原告の家族で、同じ1型糖尿病の方が、一年遅れで障害年金の確認届をしたところ、日本年金機構から、「認定をするわけではない、今のままでは不十分な診断書だが、当面一年間はこのまま年金支給するので、来年は再度診断書を書いてください」という趣旨不明の文書が、各人に送られてきました。
国の認定がいかに明確な根拠なしに行われているかということともに、患者を不安定な地位のまま一年間おくということにもなりますます問題が明らかになってきています。
そこで第2回の裁判では、原告弁護団から、国に再度明確な根拠を求めるためのさらなる追及をするとともに、この不可解な日本年金機構の文書についても裁判所でも明らかにしていくことを予定しています。
前回は、大法廷がたくさんの傍聴者で埋まりましたので、今回も引き続き大法廷ですることになりました。
ぜひ今回も、たくさんの方に、裁判の傍聴とその後の報告集会にお越しいただき、原告への励ましと訴訟への関心を寄せていただければと思います。
なお、FBページも作りましたので、このメールともども拡散をよろしくお願いいたします。
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