定款
第1章 総則
(名称)第1条
この法人は、特定非営利活動法人 DPI日本会議 と称す。登記上はこれを特定非営利活動法人 ディーピーアイ日本会議と表示する。
2 この法人の英文法人名は、Japan National Assembly of Disabled Peoples’ International とし、その略称はDPI-Japanとする。
(事務所)第2条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)第3条
この法人は、国内外の障害者団体を通じ、障害者並びに障害者団体に対して、障害当事者の立場から障害者団体の育成、障害者に関する施策の研究と普及、並びに海外の障害者との協力活動等に関する事業を行い、障害者の権利擁護を図ることで個人の独立と尊厳等人権が守られる社会の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
-
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
-
-
- (1)特定非営利活動に係る事業
- 障害者に関わる施策の政策提言事業
- 障害者に関わる施策の調査研究事業
- 障害者に関わる広報・啓発事業
- 障害者に関わる普及・参画事業
- 障害者の権利擁護に関する事業
- 障害者に関わる国際活動事業
- (2)その他の事業
- この法人の名称を付与した商品からロイヤリティーを得る事業
- その他の事業から生じた利益は、この法人が行う特定非営利活動に係る事業に充てなければならない。
- (1)特定非営利活動に係る事業
-
第3章 会員
(種別)第6条
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- 正会員:障害者が執行機関の過半数を占める団体であって、この法人の目的に賛同し、活動に参加する意志を持って入会した団体
- 賛助会員:この法人の目的に賛同して、協力を行う個人及び団体
(入会)第7条
正会員及びその他の会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を議長に提出するものとする。
2 議長は、入会申込書を常任委員会に諮り、正当な理由がない限り入会を承認する。
3 議長は、第1項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)第8条
正会員及びその他の会員は、常任委員会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)第9条
正会員及びその他の会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 会員である団体が消滅したとき。
- 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
- 除名されたとき。
(退会)第10条
正会員及びその他の会員は、議長が別に定める退会届を議長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)第12条
既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)第13条
この法人に次の役員を置く。常任委員をもって、法上の理事とする。
- 常任委員 15人以上 25人以内
- 特別常任委員 5人以内
- 監事 2人以内
- 常任委員のうち、1人を議長、2ないし3人を副議長、1人を事務局長、3人以内を事務局次長とすることができる。
(選任等)第14条
常任委員及び監事は、総会において選任する。ただし、常任委員会において必要が認められる場合においては、第13条で規定する人数を限度として、常任委員を常任委員会で選任し、総会に報告する。
2 特別常任委員は、女性障害者と多様な障害種別の参画および次世代育成を促進するための積極的是正措置とし、第13条で規定する人数を限度として、常任委員会で選任し、総会に報告する。
3 議長、副議長、事務局長及び事務局次長は、常任委員の互選とする。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、常任委員又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)第15条
議長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ定めた順序により職務を代行する。
3 事務局長は、常任委員会の任務遂行に必要な実務を統括する。
4 事務局次長は、事務局長を補佐し、常任委員会の任務遂行に必要な実務を執行する。
5 常任委員は、常任委員会を構成し、この定款の定め及び常任委員会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 常任委員の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- 常任委員の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、常任委員に意見を述べ、若しくは常任委員会の招集を請求すること。
(任期等)第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(欠員補充)第17条
常任委員又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)第18条
役員が次の各号に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定にかかわらず、常任委員が法第47条第1号に規定する欠格事由に該当すると認められるときは、常任委員会の議決により、これを解任できる。
(報酬等)第19条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、議長が別に定める。
(事務局及び職員)第20条
この法人に、事務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置く。
2 職員は事務局長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、常任委員会の議決を経て議長が別に定める。
第5章 総会
(種別)第21条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)第22条
総会は、正会員をもって構成する。
(構成)第23条
総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 事業報告及び決算
- 役員の選任又は解任
- その他運営に関する重要事項
(開催)第24条
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 常任委員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)第25条
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、議長が招集する。
2 議長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)第26条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)第27条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)第28条
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の過半数の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、総会の議長の決するところによる。
(表決権等)第29条
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)第30条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員総数及び出席者数(書面表決者、電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、総会の議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名または記名押印しなければならない。
第6章 常任委員会及び幹事会
(構成)第31条
常任委員会は、常任委員をもって構成する。
(権能)第32条
常任委員会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)第33条
常任委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 議長が必要と認めたとき。
- 常任委員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)第34条
常任委員会は、議長が招集する。
2 議長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に常任委員会を招集しなければならない。
3 常任委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(常任委員会の議長)第35条
常任委員会の議長は、議長がこれに当たる。
(議決)第36条
常任委員会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した常任委員の過半数の同意があった場合は、この限りではない。
2 常任委員会の議事は、出席した常任委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)第37条
各常任委員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため常任委員会に出席できない常任委員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した常任委員は、前条及び次条第1項の適用については、常任委員会に出席したものとみなす。
4 常任委員会の議決について、特別の利害関係を有する常任委員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)第38条
常任委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 常任委員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名または記名押印しなければならない。
(幹事会の構成)第39条
幹事会は、常任委員のうち、議長、副議長、事務局長、事務局次長、分野担当常任委員をもって構成する。
2 監事は幹事会に出席し、意見を述べることができる。
(幹事会の権能)第40条
幹事会は、次の事項を協議する。
- 常任委員会に付議すべき事項
- 常任委員会の議決した事項の執行に関する事項
- その他常任委員会の議決を要しない常務に関する事項
2 幹事会の運営に必要な規程は、議長がこれを定める
第7章 資産及び会計
(資産の構成)第41条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収益
- その他の収益
(資産の区分)第42条
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産と、その他の事業に関する資産とする。
(資産の管理)第43条
この法人の資産は、議長が管理し、その方法は、常任委員会の議決を経て、議長が別に定める。
(会計の原則)第44条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)第45条
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と、その他の事業に関する会計とする。
(事業計画及び予算)第46条
この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、議長が作成し、常任委員会の議決を経なければならない。
(暫定予算)第47条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、議長は、常任委員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)第48条
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、常任委員会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)第49条
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、議長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)第50条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)第51条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)第52条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、出席した正会員の過半数の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認証を得なければならない。
(残余財産の帰属)第53条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において出席した正会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人、社会福祉法人、公益社団法人、または公益財団法人に譲渡するものとする。
(合併)第54条
この法人が他の特定非営利活動法人と合併しようとするときは、総会において出席した正会員の過半数の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)第55条
この法人の公告は、官報に掲載して行う。ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)第56条
この定款の施行について必要な細則は、常任委員会の議決を経て、議長がこれを定める。
附則
- この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
- 議長:山田 昭義
- 副議長:楠 敏雄
- 同:西村 正樹
- 同:平野 みどり
- 事務局長:三澤 了
- 事務局次長:金 政玉
- 同:尾上 浩二
- 同:奥山 幸博
- 常任委員:平井 誠一
- 同:的野 碩郎
- 同:我妻 武
- 同:中西 正司
- 同:中西 由起子
- 同:今西 正義
- 同:山口 弘美
- 同:宇田川 健
- 同:池田 孝一
- 同:青野 全宏
- 同:矢吹 文敏
- 同:山口 博之
- 同:石橋 宏昭
- 同:李 幸宏
- 同:樋口 惠子
- 監事:大須賀 郁夫
- この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成14年6月末日までとする。
- この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成14年3月31日までとする。
- この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず年に次に掲げる額とする。
- 正会員
- 全国的な活動を行うもの:会費 50,000円
- 地域・地方レベルで活動を行うもの:会費 20,000円
- 賛助会員
- 会費 10,000円
- 正会員
附則
- この定款は、平成15年11月25日から施行する。
附則
- この定款は、平成16年10月20日から施行する。
附則
- この定款は、平成17年6月15日から施行する。
附則
- この定款は、平成24年6月2日から施行する。
附則
- この定款は、平成25年10月4日から施行する。
附則
- この定款は、平成26年6月14日から施行する。
- 13条で規定する特別常任委員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、就任の日から平成32年6月末日までとする。
附則
- この定款は、平成30年9月21日から施行する。
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