【6/13(木)まで】パブコメ始まりました!バリアフリートイレ・車椅子使用者駐車施設・車椅子使用者用客席の義務基準の見直し
2024年05月15日 バリアフリー
昨年度、国土交通省では「建築物のバリアフリー基準の見直しに関する検討WG」が開かれ、車椅子使用者用便房(バリアフリートイレ)、車椅子使用者駐車施設、劇場等の車椅子使用者用客席の義務基準の見直しを行っておりました。
改正案がまとまり、本日5月15日(水)からパブリックコメントが始まりました。重要な3つの義務基準の改正になりますので、ぜひ、みなさん意見をお送りください。
1.改正案の概要
(1)車椅子使用者用便房(令第14条関係)
- 標準的な建築物 ➡ 各階に1箇所以上※設ける。
小規模階を有する建築物>(床面積1,000㎡未満の階(小規模階)を有する場合)
➡小規模階の床面積の合計が1,000㎡に達する毎に1箇所以上※設ける。 - 大規模階を有する建築物>(床面積10,000㎡を超える階(大規模階)を有する場合)階の床面積が
➡10,000㎡を超え40,000㎡以下の場合、当該階に2箇所以上を設ける。
➡40,000㎡を超える場合、20,000㎡毎に1箇所を追加する。
※ 建築条件に応じた設計の自由度を確保するため、設置箇所は任意とする。
(2)車椅子使用者駐車施設(令第18条関係)
- 200台以下の場合、2%以上を設ける。
- 201台以上の場合、1%+2台以上を設ける。
(3)劇場等の車椅子使用者用客席(新設関係)
- 400席以下の場合、2席以上を設ける。
- 401席以上の場合、0.5%以上を設ける。
2.今後のスケジュール(予定)
公布 令和6年6月頃
施行 令和7年6月1日
3.パブリックコメントの送信先
パブリックコメントは、以下のサイトから意見をお送りください(外部リンク:e-Gov)。意見募集要領(提出先を含む)や問合せ先等についても確認できます。
■案件番号:155240719
■題名:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案
■受付開始日時:2024年5月15日0時0分
■受付締切日時:2024年6月14日0時0分
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