「今月はここに注目!!」各分野での注目すべき検討会・パブリックコメント・裁判・イベント・動きなどまとめてお届け!(2024年5月号)
2024年05月01日 イベント地域生活バリアフリー権利擁護雇用労働、所得保障障害女性国際協力/海外活動
現在の国の動き、障害者運動に何が起きようとしているのか、情勢を追いかけるためにもってこいの「ここに注目!2024年5月号」をお届けします。
今月の注目すべき検討会・パブリックコメント・裁判・イベント・動きなど各分野でまとめてお届けします。
これを読めば一目瞭然!
凡例:◎=大注目! 〇=注目! △=よかったら見て
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地域生活
5月は特段、大きな動きはなさそうですが、3月25日(月)の主管課長会議の資料以降、3月29日(金)と4月5日(金)に通知やQ&Aなどが出されていたり、地域生活支援拠点のホームページがまとめられていたりしていますので、ぜひチェックしてみて下さい。(いずれも外部リンク:厚生労働省)
バリアフリー
今月は検討会等の動きはありません。
航空機のバッテリーチェックについては、目視確認を必須ではないという事務連絡が4月15日(月)に出されました。
また、3月の移動等円滑化評価会議で、保安検査場のバッテリーチェックはなくすという方向で検討がされているということでした。
早ければ5月からなくなるということですので、電動車いすユーザーの方で、航空機を利用する方はどのような状況だったか、ぜひ、DPIの佐藤まで教えて下さい。
▽国交省から航空事業者に事務連絡が出ました! ~電動車いすバッテリーの目視確認は必須要件ではない~
権利擁護
今月は検討会等の動きはありません。
もし、差別を受けたと思うときは、内閣府の障害者差別解消窓口「つなぐ窓口」にご連絡ください。
■障害者差別に関する相談「つなぐ窓口」(内閣府)の連絡先
- 電話相談:0120-262-701 毎日10時から17時まで(祝日・年末年始を除く)
- メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
注)メール送信の際には、上記メールアドレス中の「@」(全角表示)を半角に修正してご送信ください。(セキュリティ対策のため文字を置き換えております。)
▽障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」がスタート!(外部リンク:内閣府)
▽DPIホームページ内にも障害者差別解消法についての解説記事があります。こちらも併せてご覧ください!
国際協力
○注目!
アジアの障害者の政治的権利
<ワンポイント解説>
「アジアの障害者の政治的権利――選挙権と被選挙権の実質的平等を求めて――」がアジア経済研究所より出版されました。
韓国、中国、タイ、カンボジア、フィリピン、インドを扱い、内容から権利を守るためにデモをし、遠く投票所まで赴き一票の行使を大事にする障害者の姿を思い浮かべました。韓国の章は、DPI議長補佐の崔栄繁が執筆しています。
▽アジアの障害者の政治的権利――選挙権と被選挙権の実質的平等を求めて――(外部リンク:日本貿易振興機構アジア経済研究所)
なお、今まで刊行された同研究所のアジアの障害者に関する本も無料でダウンロードが可能となりました。
○注目!
G7に注目
<ワンポイント解説>
カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国の政府が参加するG7サミットは、昨年の日本に続き、今年はイタリアで6月13(木)~15日(土)に開催されます。
関連の閣僚会議はその前後に予定されていますが、初めて障害を扱った閣僚会議「インクルージョンと障害に関する閣僚会」が10月14(月)・15日(火)に開催されることになりました。
日本開催の前年、2022年のドイツでのG7でも同様の会議がありましたが、閣僚級では初めての会合となります。
○注目!
今月は障害関連のいろいろな啓発月間や啓発デーがあります
<ワンポイント解説>
ALS啓発月間、より良い聴覚とスピーチ月間、メンタルヘルス月間、全国喘息・アレルギー啓発月間、5月第1火曜日にあたる5月7日は世界喘息デー2024、5月12日は国際慢性免疫・神経疾患啓発デー(筋痛性脳脊髄炎(ME)/慢性疲労症候群(CFS)、線維筋痛症、多発性化学物質過敏症、湾岸戦争症候群など)、5月の第3木曜日にあたる5月16日は地球アクセシビリティ啓発デー(デジタルアクセスとインクルージョン)、5月30日の世界多発性硬化症(MS)啓発デーなどがあります。
これらはまだあまり知られていないようなので、ご自分が関連する啓発月間や啓発デーなどについて、SNSで情報を発信されたらいかがでしょうか。
障害女性
<ワンポイント解説>
5月29日(水)、いよいよ優生裁判で最高裁の口頭弁論が行われます。集まった署名は4月26日(金)に最終提出をしました。
4回にわたり累計30万筆を超える署名を提出するとともに、最高裁での合理的配慮を求める要望も続けてきました。ぜひ最高裁にご集結ください!
傍聴券の配布は、午前・午後の2回行われます。また各地の裁判も引き続き応援よろしくお願いします。
◎大注目!
今月の優生保護法裁判期日
- 5月23日(木)15:00~ 神戸地裁 川野正子さん(仮名)、山川百恵さん(仮名)
- ☆判決!5月27日(月)東京高裁(浜松支部)武藤千重子さん
■5月29日(水)最高裁判所 口頭弁論期日について
①傍聴券の抽選にあたって必要となる整理券の配布の締切時刻:午前:9時30分/午後:1時
②整理券配布場所:最高裁判所西門(〒102-8651 東京都千代田区隼町4‐2)(東京メトロ永田町駅4番出口から徒歩約5分)
③最高裁でたたかう原告について
■午前10時30分~
1.空ひばりさん・野村花子さん・野村太朗さん (2022年2月22日大阪高裁判決)
2.北三郎さん(2022年3月11日東京高裁判決)
■午後2時~
3.小島喜久夫さん(2023年3月16日札幌高裁判決)
4.髙尾奈美恵さん・小林寳二さん・鈴木由美さん(2023年3月23日大阪高裁判決/兵庫訴訟)
5.佐藤由美さん・飯塚淳子さん(2023年6月1日仙台高裁判決)
なお、判決日は未定です。
★傍聴に外れた人の待機場所を、衆議院第一議員会館内に準備しています。午後5時から記者会見・報告集会も同じ場所で開催予定です。
たくさんの傍聴者で原告を応援するため、ぜひご参加ください!
▽5月29日(水)最高裁大法廷の口頭弁論案内チラシのダウンロードリンク
(ルビなしPDF) (ルビありPDF) (ワードテキスト版)
- ☆判決!5月30日(木)14:00~福岡地裁 朝倉彰さん(故人・仮名)、朝倉典子さん(仮名)
京都新聞社が、滋賀県に対して起こした優生手術に関する情報公開請求裁判(大阪高裁(大津地裁原告)控訴審)
- ☆判決!5月9日(木)15:00~
雇用労働
◎大注目!
聴覚障害者向けハラスメント対策パンフレットが完成
<ワンポイント解説>
伊藤特別常任委員が所属するNPOインフォメーションギャップバスターでは、職場でハラスメントを受けた聴覚障害者からの相談を数回受けています。
実態を把握するために実施したアンケートでは、約70%の回答者がハラスメントを経験しており、そのうち約70%が解決に至っていないことが明らかになりました。解決が困難な主な原因として、組織の対応不足が約30%、対策知識の不足が約15%であるとされました。
この問題に対処するため、特に聴覚障害者が自身で対策を講じる際に必要な情報を提供することを目的として、「聴覚障害者向けハラスメント対策パンフレット」を作成しました。
▽聴覚障害者向け職場でのハラスメント対策パンフレット公開のお知らせ(外部リンク:インフォメーションギャップバスター)
◎大注目!
法定雇用率の引き上げ
<ワンポイント解説>
2024年4月1日より、企業に法定雇用率2.5%が義務付けられました。これにより、障害者雇用が一層注目を集める中、その推進にはまだまだ課題が残されています。
現在、全国の民間企業で働く障害者は110万人を超える規模となっていますが、この法定雇用率を達成している企業はまだ半数、これからも障害者の雇用拡大を推し進めるためには、さらなる努力が求められます。また法改正に伴い、法定雇用率の算定に関する除外率が段階的に引き下げられることとなりました。
■ポイント
除外率制度は、特定の業種において事業主の雇用義務を軽減することを可能にする制度です。雇用・労働・所得保障部会では、この法改正が障害者の雇用機会の向上に貢献することを期待しています。
今後も、障害者雇用の推進に向けて、積極的な支援と協力を続けてまいります。
▽障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について(外部リンク:厚生労働省)(PDF)
◎大注目!
改正障害者雇用促進法の施行
<ワンポイント解説>
第210回臨時国会において、障害者総合支援法等の改正法案が成立しました。この改正には、障害者雇用促進法の一部改正も含まれています。
令和4年の改正では、障害者の職業能力の開発及び向上が事業主の責務として明確化されました。
さらに、週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の障害者や精神障害者の実雇用率への算定が導入され、障害者の多様な就労ニーズを踏まえた働き方の推進が図られます。
また、企業が実施する職場環境の整備や能力開発のための措置への助成が拡充され、障害者雇用の質の向上が目指されています。これにより、令和5年4月1日以降に順次施行される予定です。
今回施行される改正の主な内容は、以下の通りです。
- 週10時間~20時間の重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
- 調整金と報奨金の支給方法の見直し
- 職場介助(主に視覚障害者?)、手話通訳、要約筆記などの見直し
▽令和4年障害者雇用促進法の改正等について(外部リンク:厚生労働省)
◎大注目!
障害福祉サービス等の基準省令や報酬告示の改正
<ワンポイント解説>
3月29日(金)、厚生労働省が新年度の障害福祉サービス等報酬改定に関する法令や通知などを公表しました。2024年度の障害福祉サービス等報酬改定では、就労系サービスにおける重要なポイントは以下の通り。
- 就労移行支援事業所に関して、定員10名以上での実施が可能となる見直しが行われました。これにより、従来の20人以上から、より柔軟な運営が期待されます。なお、離島などではこれまで10人以上が規定されており、今回の改定では変更はありません。
- 就労継続支援A型の基本報酬におけるスコア方式の見直しが行われました。経営状況の改善や一般就労への移行を促すため、以下の観点で評価することになります。
- 「生産活動」のスコア項目の点数配分が向上し、事業者の経営改善への取組が一層評価されます。
・労働時間の評価では、平均労働時間が長い事業所に高い点数が与えられます。
・生産活動の評価では、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点されます。 - 利用者の知識及び能力向上のための支援に新たな評価項目が設けられ、経営改善計画書未提出の事業所や経営改善計画に基づく取組を行っていない事業所への対応として、減点項目が設定されました。
その他、就労系サービスに関する様々な改定や変更が行われます。詳細は、以下のURLからご確認ください。
▽令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(外部リンク:厚生労働省)
以上
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