成年被後⾒⼈等に対する欠格条項の見直しを求め「⽋格条項の記述状況と対処に関する申⼊書」を提出しました
2019年6月に成年被後⾒⼈等に対する⽋格条項を削除する法案が成立しました。
それにも関わらず、未だに国の機関・地方公共団体で実施される試験や募集案内に「成年後見制度を利用している人は受験が出来ない」といった欠格条項が多く記載されていることがわかりました。
この状況を受け、DPI日本会議は障害者欠格条項をなくす会と連名で「成年被後⾒⼈等に対する⽋格条項の記述状況と対処に関する申し入れ書」を提出しました。
2021 年 2 ⽉ 11 ⽇
内閣総理⼤⾂ 菅義偉 様
⼈事院総裁 ⼀宮なほみ 様
総務⼤⾂ 武⽥良太 様
法務⼤⾂ 上川陽⼦ 様
厚⽣労働⼤⾂ ⽥村憲久 様
農林⽔産⼤⾂ 野上浩太郎 様
環境⼤⾂ ⼩泉進次郎 様
内閣府特命担当⼤⾂ 坂本哲志 様
障害者⽋格条項をなくす会 共同代表 福島智 ⼤熊由紀⼦
認定 NPO 法⼈ DPI ⽇本会議 議⻑ 平野みどり
成年被後⾒⼈等に対する⽋格条項の記述状況と対処に関する申⼊書
障害者⽋格条項をなくす会は、障害別や障害の有無を超えて 1999 年に発⾜した市⺠団体で、障害者にかかわる⽋格条項の撤廃を⽬標として、体験と意⾒の募集、調査、政策提⾔を⾏ってきています。
DPI ⽇本会議は、DPI(障害者インターナショナル)の⽇本国内組織として、1986 年以来、⾝体障害、知的障害、精神障害などの障害種別を超えて、地域の声を集め、国の施策へ反映させ、また国の施策を地域へ届けることを鍵に活動しています。
成年被後⾒⼈等に対する⽋格条項(以下、成年後⾒⽋格と略)が 2019 年まで約 180本の法律に存在していましたが、同年 6 ⽉ 14 ⽇にこれらを削除する法案が成⽴しました。国家公務員法、弁護⼠法、社会福祉法などは同年 9 ⽉ 14 ⽇に施⾏されました。地⽅公務員法については同年 12 ⽉ 14 ⽇に施⾏されました。
施⾏以降に実施される試験や募集は、成年後⾒⽋格を掲載した場合、法違反となります。にもかかわらず、掲載し続けている国の機関、地⽅公共団体などが相当数あることが判明しました。その実例は別紙に⽰していますが、いずれも本年 2 ⽉ 7 ⽇時点でインターネット上に掲載されていたものであり、氷⼭の⼀⾓です。
さらに、実例のとおり、独⽴⾏政法⼈において本年採⽤分の試験の⽋格条項に記載されているものがあります。独⽴⾏政法⼈通則法には、成年後⾒⽋格はなく、この場合は個別の独⽴⾏政法⼈の慣例と⾔えます。このような慣例も幅広く存在します。
すでに法律から削除されている成年被後⾒⼈等に対する⽋格条項が、試験案内や募集要綱に掲載されているということはあってはならず、受験可能性を奪っている影響、今も⽋格条項があると思い込ませる社会的影響は、極めて⼤きいものです。
上記のことから次の四項⽬を実施するよう申し⼊れます。
⼀ ⽋格条項のもたらす影響の⼤きさをふまえ、法令では削除していても随所に残されているものについて調査点検を⾏う。
⼆ 募集中のものについては、早急に訂正の広報および応募者への周知を⾏う。
三 採⽤計画中のものや今後の募集については、案内や要綱に記述しないことと同時に、申込⽤紙や記⼊シートなどにも、成年被後⾒⼈等の宣告の有無について設問を設けないよう、通知通達、広報を急ぎ⾏う。
四 削除された成年被後⾒⼈等に対する⽋格条項の他にも、相対的⽋格条項として多数現存している⽋格条項の除去に、政府として真摯に取り組むために、現状を調査する。
以上
▽別紙 成年被後⾒⼈等に対する⽋格条項の記述状況はこちらからダウンロードできます(PDF)
▽「障害者の欠格条項」についてわかりやすく説明をしています
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