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「雇用保険法改正による新たな個人給付制度創設に関する要望」を提出しました

2020年06月29日 要望・声明雇用労働、所得保障

本日、厚生労働大臣宛てに「雇用保険法改正による新たな個人給付制度創設に関する要望」を提出しました。

難病等、新型コロナウイルスへの感染リスクが高い基礎疾患をもっているにもかかわらず、テレワークへの移行などが難しい職場で働いているため、やむなく自主都合による休職をせざるを得ず休業手当が支給されないという問題があります。

これに対して改正された雇用保険法によって新たに創設される新型コロナ対応休業支援金(仮称)制度の給付対象とすることを求める要望です。


2020年6月29日

厚生労働大臣 加藤 勝信  様

認定NPO法人DPI日本会議
議長 平野みどり

雇用保険法改正による新たな個人給付制度創設に関する要望

 日頃から障害者雇用の推進にご尽力頂いていることに厚くお礼申し上げます。

 私たちDPI(障害者インターナショナル)日本会議は、全国94の障害当事者団体から構成され、社会のあらゆる場面で障害の種別や程度に関わりなく障害のある人もない人も安心・安全に共に生きることができるインクルーシブ社会の実現に向けて活動しています。

 今般の新型コロナウイルス感染症の蔓延防止に向けた行政、医療関係者をはじめとする皆様の取り組みに心より敬意を表すとともに、障害をもつ当事者の立場からこの新型コロナウイルス禍における雇用の課題を改善するために、下記の通り要望いたします。

<要望事項>

雇用保険法改正によって新たな個人給付制度として創設される予定の「新型コロナ対応休業支援金(仮称)」において、難病をはじめとする基礎疾患や障害により新型コロナウイルスの感染リスクが高いとされる人たちが感染防止のために自己都合で休職をした場合についても、この新制度の給付対象としてください。

<要望理由>

難病をはじめとする基礎疾患や障害のある労働者は、新型コロナウイルスへの感染リスクや感染した場合の重症化リスクが高いとされていることから、テレワークへの移行など、適切な感染予防のためのより手厚い配慮を必要としています。

しかし、事業主からこうした感染予防を実施するための必要な配慮を受けられないために、やむなく自主的に休職せざるを得ない状況があります。

それにもかかわらず、こうした状況にある労働者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とする雇用調整助成金の特例措置では休業手当を受けることができません。

以上の事情により休業手当を受けられない難病をはじめとする基礎疾患や障害をもつ労働者の現状を救済するために、新たに創設される新型コロナ対応休業支援金(仮称)制度の給付対象としてください。

以上

▽要望書(ワード)はこちら

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