3月18日 川崎就学裁判判決 原告らの請求が棄却されました
2020年03月19日 イベントインクルーシブ教育
3月18日15時から川崎就学裁判の判決が行われました。川崎就学裁判とは、光菅和希くんが地域の小学校へ通学することを早期に認めるよう訴えている裁判です。
判決は、『原告らの各請求をいずれも棄却する』。
残念ながら私たちが望んでいたものと正反対の内容でした。判決を受けた今後の動きにつきましては、改めてご報告いたします。
傍聴に際して事前に裁判所から連絡があり、新型コロナウイルス対応のため、傍聴席を2席離して座ることとなりました。また、これまでは裁判所内のロビーにて傍聴整理券待機列が作られ、配布、入室という流れでしたが、今回は裁判所の外に1m以上の間隔をあけて並びました。また、車いすの方は介助者1名と共に、これまで同様の裁判所内での集合となりました。
一般傍聴は57名の方が集まり、13名が当選しました。車いすの方は3名であったため抽選は行われませんでした。また、報道記者席12が満席となりました。
定刻となり裁判官が入廷、すぐに判決となり、裁判長より『主文 1 原告の各請求をいずれも棄却する』と読み上げがありました。一瞬の出来事であったためその言葉の意味を理解するのに少し時間がかかりました。
この間、傍聴を重ねてきて1日でも早く和希くんが希望する形になるようにと信じていたので、この報告を書いている今でも、裁判長の言葉を受け止めることが出来ません。
裁判所から出された裁判要旨の内容は、何度読み返しても中身がなく、この裁判で私たちはいったい何を訴え続けてきたのだろうかと思わずにはいられません。
以下、裁判要旨について簡単にではありますがご紹介します。
主文
1.原告らの各請求をいずれも棄却する。
2.訴訟費用は原告らの負担とする。
1)手続きについて
2018年3月26日付の就学通知は時期的制限(同年1月末まで)を遵守することは出来なかったが、それは原告父母の意向を踏まえた合意形成のための手続きを尽くすのに時間を要したためであり、やむを得ない理由であった。
2)実体上の適法要件について
市教育委員会は専門家の意見を聞いた上で、総合的判断の結果として、特別支援学校が適当であると判断したが、インクルーシブ教育は、特別支援学校での教育を排除するものではない。原告らは本人・保護者の意向が最も重要な要素であり、これに市教育委員会の判断が拘束されると主張するが、学校教育法施行令18条の2は、保護者の意見だけでなく、専門家の意見の聴取も求めているため、原告らの主張は施行令の解釈として採用できない。
3)就学通知に関する裁量権の逸脱又は濫用について
市教育委員会は主治医の診断書の提出や幼稚園に対する聴取をせずに進学すべき学校を指定し、県教育委員会も就学通知をしているが、原告和希の障害の状態の重要な点の把握に誤りはない。よって、就学通知に至る判断過程の瑕疵を基礎付けるものでも、障害者に対する合理的配慮を欠くものでもない。
また、被告市は医療的ケア支援事業において、人工呼吸器使用児を適用対象外と運用している件については、その適用範囲は市の合理的裁量に委ねられていること、被告市においてこれまで人工呼吸器使用児を小学校に受け入れた例がないことという理由から、運用が合理的配慮を欠く不合理な差別であるとまで言えない。
市教育委員会の修学先指定に関する判断は、原告和希の教育的ニーズに合致し、安全な学習の場を提供するものであり、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものとは認められない。
したがって、就学通知は、手続き上及び実体上の適法要件を充足し、その判断に裁量権の逸脱又は濫用の違法があるとは認められない。
報告 岡部(事務局)
以上
今回の判決に対して、DPI日本会議では抗議声明を作成しております。
来週改めて、本ホームページ上でお知らせいたします。
現在位置:ホーム > 新着情報 > 3月18日 川崎就学裁判判決 原告らの請求が棄却されました