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認定NPO法人制度による寄付控除について

DPI 日本会議は、2007年3月より認定NPO法人に認定されています。

ご寄付をいただいた場合、確定申告の際に所定の手続きをされることで寄付金控除等の対象となります。

控除の対象は個人・法人・相続または遺贈の3種類があります。

個人によるご寄付の場合

個人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、特定寄付金とみなされ、寄付金控除の対象となります(※寄付者に特別の利益が及ぶと認められる場合を除く。)

特定寄付金の合計額から2,000円を差し引いた額を、寄付者のその年の総所得金額または、所得税額のいずれかから控除することができます。

ただし、特定寄付金の合計額が総所得額の40%を超える場合は、その40%相当額から2,000円を差し引いた金額が、控除できる金額となります。

所得控除、税額控除を選択した場合
図引用:内閣府NPOホームページから

なお、東京都にお住まいの場合は、個人住民税控除の対象となり、個人都民税から4%の税額控除を受けることができます。

特例措置を受けるための手続

確定申告の際、確定申告書に次の書類を添付または提示して、所轄税務署にご提出ください(※年末調整等では控除できません。)

法人によるご寄付の場合

法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。

すなわち、最大で通常の2倍の寄付が損金算入できることとなり、この分には法人税が課税されません。
※損金算入できる金額の合計は、特定公益増進法人に対する寄付金と合わせて行うことになりますので、ご注意ください。

▽参考:法人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合(外部リンク:内閣府NPOホームページ)

特例措置を受けるための手続

寄付をした日を含む事業年度の確定申告書提出の際、確定申告書に損金算入限度超過額の計算上、寄付金の額の合計額に算入されない金額(認定NPO法人に対する寄付金を含む)を記載し、認定NPO法人に対する寄付金の明細書を添付します。

また、寄付先の認定NPO法人が発行する所要事項の記載された「領収書」を保存しておく必要があります。

相続財産のご寄付の場合

相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に寄付した場合、寄付した財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

すなわち、その寄付をした財産には相続税が課税されません。
※寄付をした方又はその親族等の相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除きます。

特例措置を受けるための手続

相続税の申告書の提出の際に、申告書に所要事項を記載の上、寄付先の認定NPO法人が発行する所要事項の記載された「領収書」を添付して所轄税務署にご提出ください。

現在位置:ホーム > ご支援のお願い > 認定NPO法人制度による寄付控除について

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