採用試験 |
合否に関わる検査で、いずれかに該当したとき、不合格となる基準 |
労働基準監督官採用試験 (人事院・厚生労働省) |
@裸眼視力がどちらか1眼でも0.6に満たない者(ただし、両眼とも矯正視力が0.7以上の者は差し支えありません。) A2000、1000、500各ヘルツでの検査結果をもとに算出した聴力レベルデシベルが、片耳でも50デシベル以上の者 B四肢の運動機能に異常のある者(ただし、職務遂行上支障のない程度のものは差し支えありません。) |
法務教官採用試験 (人事院・法務省) |
@裸眼視力がどちらか1眼でも0.6に満たない者(ただし、両眼で矯正視力が1.0以上の者は差し支えない。) A四肢の運動機能に異常のある者 |
皇宮護衛官採用試験 (人事院・皇宮警察本部) |
@身長が男子160cm、女子148cmに満たない者 A体重が男子48kg、女子41kgに満たない者 B色覚に異常のある者(ただし、職務遂行に支障のない程度の者は差し支えない。) C矯正眼鏡等の使用の有無を問わず、視力が次のいずれかに該当する者・どちらか一眼でも0.5に満たない者・両眼で0.8に満たない者 D四肢の運動機能に異常のある者 |
刑務官採用試験 (人事院・法務省) |
@身長が男子160cm、女子148cmに満たない者 A体重が男子47kg、女子40kgに満たない者 B裸眼視力がどちらか1眼でも0.6に満たない者(ただし、矯正視力が両眼で1.0以上の者は差し支えない。) C四肢の運動機能に異常のある者 |
入国警備官採用試験 (人事院・法務省) |
@身長が男子160cm、女子148cmに満たない者 A体重が男子47kg、女子40kgに満たない者 B裸眼視力がどちらか1眼でも0.6に満たない者(ただし、矯正視力が両眼で1.0以上の者は差し支えない。) C色覚に異常のある者(ただし、職務遂行に支障のない程度の者は差し支えない。) D四肢の運動機能に異常のある者 |
航空管制官採用試験 航空保安大学校学生採用試験 (人事院・国土交通省) |
[航空管制官]@矯正眼鏡等の使用の有無を問わず、視力が次のいずれかに該当する者・どちらか1眼でも0.7に満たない者・両眼で1.0に満たない者・どちらか1眼でも、80センチメートルの視距離で、近距離視力表(30センチメートル視力用)の0.2の視標を判読できない者・どちらか1眼でも、30〜50センチメートルの視距離で、近距離視力表(30センチメートル視力用)の0.5の視標を判読できない者 A色覚に異常のある者 B片耳でも、次のいずれかの失聴がある者・3,000ヘルツで50デシベル以上・2,000ヘルツで35デシベル以上・1,000ヘルツで35デシベル以上・500ヘルツで35デシベル以上
[航空保安大学校学生] 航空情報科学生 @色覚に異常のある者 A片耳でも、次のいずれかの失聴がある者・3,000ヘルツで50デシベル以上・2,000ヘルツで35デシベル以上・1,000ヘルツで35デシベル以上・500ヘルツで35デシベル以上 航空電子科学生 @色覚に異常のある者 |
海上保安学校学生試験(特別)(船舶運航システム課程) (人事院・海上保安庁) |
※申込みに当たっては、下記の基準(数値)に十分留意してください。
@どちらか片耳でも2,000、1,000、500 各ヘルツでの検査結果をもとに算出した聴力レベルデシベルが、40デシベル以上の音の失聴のある者 A四肢の運動機能に異常のある者 B身長が男子157cm、女子150cmに満たない者 C体重が男子48kg、女子41kgに満たない者 D視力(裸眼又は矯正)がどちらか1眼でも0.6に満たない者 E色覚に異常のある者(職務遂行に支障のない程度の者は差し支えない。)
(補足)上記とは別に海上保安学校学生試験、海上保安大学校学生採用試験が実施されており、検査基準の委細は受験案内に記載されていない。 |